こんにちは😊
今回は、【宅建】営業保証金についてです。
[問]
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、
営業保証金として1000万円の金銭と額面金額500万円の国債証券を供託し、
営業している。この場合に関する次の記述が、宅地建物取引業法の規定によれば、
正しいか誤りか。
「本店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた
債権に関し、1000万円を限度としてAからその債権の弁済を受ける権利を有する。」
正解は...
誤りです。
「還付請求は営業保証金の額が限度である。
宅建業者と宅建業に関して取引をした者(宅建業者を除く)は、取引により生じた
債権につき、営業保証金の額を限度として還付請求することができる
(業法27条1項)。
したがって、1500万円を限度として還付請求をすることができる。」
