こんにちは😊

 

 

今回は、【宅建】営業保証金についてです。

 

 

[問] 

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、

営業保証金として1000万円の金銭と額面金額500万円の国債証券を供託し、

営業している。この場合に関する次の記述が、宅地建物取引業法の規定によれば、

正しいか誤りか。

 

 

「本店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた

債権に関し、1000万円を限度としてAからその債権の弁済を受ける権利を有する。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は...

 

 

 

 

 

 

誤りです。

 

 

還付請求は営業保証金の額が限度である。

宅建業者と宅建業に関して取引をした者(宅建業者を除く)は、取引により生じた

債権につき、営業保証金の額を限度として還付請求することができる

(業法27条1項)。

したがって、1500万円を限度として還付請求をすることができる。