こんにちは😊

 

 

今回は、【宅建】賃貸人A(個人)と賃借人B(個人)との間の居住用建物の賃貸借契約

に関する下記記述が、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいか誤りかの問です。

 

 

「家賃が、近傍同種の建物の家賃に比較して不相当に高額になったときは、

契約の条件にかかわらず、Bは、将来に向かって家賃の減額を請求することができる。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は...

 

 

 

 

 

 

正しいです。

 

 

 

「建物の借賃が、近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず

当事者は、将来に向かって借賃の額の増減を請求することができる(借地借家法32条1項本文)。

なお、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その期間は増額をすることができない

(同法32条1項ただし書)。」