児童虐待防止推進月間「さしのべたその手がこどもの命綱」 | 子どもHAPPY化計画のブログ

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子どもHAPPY化計画 佐藤です。


今日の日経夕刊に「マタハラ」という言葉を見つけました。「マタハラ」ってなんだ!と思いました。「マタハラ」とは、「マタニティハラスメント」の略だそうです。

msnニュースでも→「なくそうパワハラ」


マタニティハラスメントというのは、働く女性が妊娠・出産をきっかけに職場で精神的・肉体的な嫌がらせを受けたり、妊娠・出産を理由とした解雇や雇止めで不利益を被ったりすrなどの不当な扱いのことだそうです。パワハラよりも根が深いという人もいます。

※連合が定義するパワハラは「、連合は「働く女性が妊娠、出産を理由に解雇、雇い止めされることや、職場で受ける精神的、肉体的なハラスメント」だそうです。


連合では、「働くみんなのマタハラ手帳」という小冊子(漫画の解説つき)を作成し、妊娠・出産と仕事を両立するための基本的な法律をわかりやすく紹介するとともに、誰にとっても仕事と生活の調和が可能となるよう、職場全体の働き方の見直しも呼びかけています。

マタハラ手帳→こちら から(PDFで開きます)


少子化で大変だとか、労働労力不足解消のため女性の雇用促進が必要だとか言われていも、現実的にマタハラはあるだろうなというのが実感です。あなたの身近にも「マタハラ」に近いことありませんか?


「マタハラ」は会社ばかりではなく、家族間にもあるかもしれません(舅や姑、実母や実父から、「妊娠したら仕事は辞めなさい、辞めるよね~」みたいな)。

男性の育児休暇の取得が少ないのも、背景には「マタハラ」があるのかもしれません。


そもそも、女性が妊娠・出産しても、職場に戻りやすい環境があれば、「マタハラ」なんてなくなるように思いますが、なかなかそうはいかないんでしょうね。


さて、本題です。忙しさに取り紛れ、なかなかブログが更新できませんでしたが、11月は「児童虐待防止推進月間です。


今年の標語は「さしのべた その手がこどもの 命綱」だそうです。推進月間のポスターはシュールでした、「しおり」というのは可愛いので、貼り付けます。

ポスターをご覧になりたい方は、厚労省のHPをご覧ください。→こちら


子どもHAPPY化計画実行委員会のブログ-くま



子どもHAPPY化計画実行委員会のブログ-うさぎ


くまさん、うさぎさんの書かれたしおりの電話番号「0570-064-000」は、児童相談所全国共通ダイヤルです。


児童虐待防止法第6条により、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合には、近隣の市町村、児童相談所に通告しなければなりません。通告を受けた市町村、児童相談所では、虐待から子どもを守るとともに、子育てに悩む家庭を支援することとなっています。


児童相談所は、全国に207か所所(平成24年4月1日現在)設置されています。虐待の相談ばかりではなく、以下のような相談を受け付けています。


① 養護相談・・・保護者の家出、失踪、死亡、入院等による養育困難、虐待、養子縁組等に関する相談
② 保健相談・・・未熟児、疾患等に関する相談
③ 障害相談・・・肢体不自由、視聴覚・言語発達・重症心身・知的障害、自閉症等に関する相談
④ 非行相談・・・ぐ犯行為、触法行為、問題行動のある子どもに等に関する相談
⑤ 育成相談・・・家庭内のしつけ、不登校、進学適性等に関する相談
⑥ その他


児童相談所で働く人は、児童相談所の規模によっても異なりますが、所長のほか、児童福祉司、精神科医(嘱託可)、児童心理司等が中心的職種だそうです。
平成24年4月1日現在 児童福祉司2,670人、職員総数9,827人となっています。


児童福祉士は、医師や社会福祉士のほか、一定の実務経験のある保健師や保育士などでなければなれません。


平成24年度の児童虐待相談対応件数は59,919件で平成11年度の11,631件の約5.2倍に増えていますが、児童福祉司数の数は、平成11年度の1,230人から平成24年度の 2,670人と約2.2倍しか増えていません。現場の苦労がしのばれます。


深刻な状況になってから専門家につなぐより、深刻になる前に周囲が支援できる体制が大事なのかもしれません。

児童福祉法第25条の2で、要保護児童対策地域協議会(子どもを守る地域ネットワーク)というのが規定されているそうです。


でも、子どもを見守るのに(育てるのに)、法律なんていらないだろって、心の中で思います。


児童虐待防止推進月間なんてなくても、いつでも、どんなときでも虐待はだめだろうって、心の中で思います。。。