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家族信託で認知症対策
お一人様、お二人様の相続準備
CFP、行政書士、家族信託専門士、
東京都杉並区から
FPそら(プロフィール)です。
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生命保険を活用した
生命保険信託。
具体的な活用事例について、
ご紹介します。
障害のこどもだけでなく、
認知症対策にもなりますので
お付き合いください。
相談者は、約60歳の女性。
夫は先に亡くなっており、
シングルマザーです。
約40歳の長男と
約35歳の長女がおり、
長女は、障害を持っており
一人では生活が成り立たない状況です。
今回、障害を持つ長女の将来に対して
生命保険+信託を活用した
対策を講じられました
これで、自分が亡くなった後、
長女の生活を安定化させ
成年後見人に余計なお金を払わず
長女が亡くなった場合でも
長男に財産を移転できるようにできます。
少し難しいですが、
具体的に説明します。
お付き合いいただければ幸いです。
長女は、
障害支援の施設にて働いており
障害の給付も受けていることから
長女名義の資産を
お持ちになっています。
長女の資産の金額は、
1500万程度と
かなり大きい金額になっています。
認知症などで
自分で判断ができなくなる方は
成年後見人を
つけないといけなくなります。
相談者は自分が亡くなった場合、
障害を持つ長女は
成年後見人をつけないと
いけなくなりますが、
管理する資産が
1000万~というレベルをお持ちの場合
家族が後見人とならず、
弁護士や司法書士など
専門家をつけるように
家庭裁判所が判断することが多くなります。
専門家を後見人につける場合、
月に2~3万もの
費用が発生することとなります。
これを回避する目的と、
将来の資産を家族から
分離させないために、
相談者は、
生命保険を契約し、
その保険を
生命保険信託として契約し、
将来、
長女に毎月生活費を払い出すように
契約内容とし手続きをしました。
長女の資産は相談者の生命保険の
掛け金として支払うことで
長女の資産を
1000万以下に抑える効果があります。
(専門職の就任を避け、家族が後見人にも)
将来相談者が亡くなったときに、
生命保険金が1500万支払われます。
1500万の生命保険金は、
生命保険信託会社が受け取ります
生命保険信託会社は、
定期的に長女に
毎月支払うようにします。
万一長女が亡くなったら、
長男に資産を移転するように
指定して契約するという内容です
生命保険
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