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ちょっとした気づきや体験から、

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お金足りるか分析、

家族信託で認知症対策

お一人様、お二人様の相続準備

 

CFP、行政書士、家族信託専門士、

東京都杉並区から

FPそら(プロフィール)です。

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生命保険を活用した

生命保険信託。

 

 

 

 

具体的な活用事例について、

ご紹介します。

 


障害のこどもだけでなく、

認知症対策にもなりますので

お付き合いください。



相談者は、約60歳の女性。

夫は先に亡くなっており、

シングルマザーです。

 

約40歳の長男と

約35歳の長女がおり、

 

長女は、障害を持っており

一人では生活が成り立たない状況です。

 

 

 


今回、障害を持つ長女の将来に対して

 


生命保険+信託を活用した

対策を講じられました



 

これで、自分が亡くなった後、

 

長女の生活を安定化させ

成年後見人に余計なお金を払わず

 

長女が亡くなった場合でも

長男に財産を移転できるようにできます。

 

 


少し難しいですが、

具体的に説明します。

お付き合いいただければ幸いです。

 

 

長女は、

障害支援の施設にて働いており

障害の給付も受けていることから

長女名義の資産を

お持ちになっています。

 

 

長女の資産の金額は、

1500万程度と

かなり大きい金額になっています。

 


認知症などで

自分で判断ができなくなる方は

成年後見人を

つけないといけなくなります。


 

相談者は自分が亡くなった場合、

障害を持つ長女は

成年後見人をつけないと

いけなくなりますが、

 

管理する資産が

1000万~というレベルをお持ちの場合

家族が後見人とならず、

 

弁護士や司法書士など

専門家をつけるように

家庭裁判所が判断することが多くなります。

 


専門家を後見人につける場合、

月に2~3万もの

費用が発生することとなります。

 

 

これを回避する目的と、

将来の資産を家族から

分離させないために、

 

相談者は、

生命保険を契約し、

その保険を

生命保険信託として契約し、

 

将来、

長女に毎月生活費を払い出すように

契約内容とし手続きをしました。

 

 


長女の資産は相談者の生命保険の

掛け金として支払うことで


長女の資産を

1000万以下に抑える効果があります。

(専門職の就任を避け、家族が後見人にも)

 

将来相談者が亡くなったときに、

生命保険金が1500万支払われます。

 

1500万の生命保険金は、

生命保険信託会社が受け取ります

 

生命保険信託会社は、

定期的に長女に

毎月支払うようにします。

 

万一長女が亡くなったら、

長男に資産を移転するように

指定して契約するという内容です

 

 

生命保険

+生命保険信託

 

障害のある子供に対して、
将来を安心して資産管理できる手法。
 
まだ利用されている方は
決して多くはないですが、
将来の安心のため、
活用される方も増えてきています。
 
 
 
信頼できる方がいるなら
家族信託という方法もあります。
 
 
障害を持つお子様がいるなら、
検討して如何でしょうか。


後見人と言う視点で、
もちろん、
認知症対策にも遊行です

 
専門家はまだ多くはないですが
興味がありましたら、紹介可能なので、
プロフィールから連絡くださいね。
 
 
最後までご覧いただき
ありがとうございました。