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お金足りるか分析、家族信託で認知症対策

お一人様、お二人様の相続準備


CFP、行政書士、家族信託専門士、

FPそらです。

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障害のある子供など、
何らかの支援必要な場合、
 
親などが、面倒を見れるうちは
良いですが、将来ずっとは
難しいケースが想定されます。
 
 
 
信頼できる方がいれば、
その方に、障害のある子供のための
財産を預けておく、
 
 
信託しておくことか
できるかもしれません。
 
 
家族信託の活用です。
 
 
しかし、信頼できる方がいない場合は、
家族信託の方法を使うことはできません。
 
 
親がなくなった場合、
親の財産は相続人である、
障害のある子に、引き継がれます。
 
 
でも、
財産管理ができない子供の場合、
親族などが、面倒を見ることに。
 
親族が、その子のために、
しっかりと管理して使ってくれるのか
不安な場合、
どうしたら良いのでしょうか。
 
 
何千万円ものお金。
親族などか、
自分のために流用してしまうかもしれません。
 
 
そこで、ひとつの解決策として、
生命保険信託という、
サービスがあります。
 
信託銀行や信託会社がサービス提供しており、
保険会社の生命保険と組み合わせて
設計してます。
 
 
生命保険は、
 
指定受取人が、
死亡保険金を一括して受け取るか、
毎月一定額を受け取る方法のみ
ですが、
 
 
 
生命保険信託を
 
活用すると、
生命保険金は、
信託会社の信託口座に入ります。
 
 
信託口座に入ったお金は、
信託契約の内容通りに実行されます。
 
 
例えば、
毎月いくら渡す、
何歳になったら10万円渡す
(入学式の年齢など)
 
目的やケースを指定して、
その場合に払いだすなど
 
子供本人のために、
目的を指定して、対応することが
できます。
 
 
 
生命保険と生命保険信託、
 
家族信託が、使えないときの、
 
相続や財産管理手法として、
 
検討してみるのも良いと思いませんか。
 
 
まだ、それほど、普及してませんが
参考になれば幸いです。
 
 

<相続・家族信託・FP>永福おおくぼ行政書士事務所(杉並区 明大前・永福町・浜田山)
永福おおくぼ行政書士事務所
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