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CFP、行政書士、家族信託専門士、
FPそらです。
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相続において、保険の活用により
税金の軽減に寄与することが多いです。
具体的にどのような効果が見込まれるか
ケースを見てみます、
現金で残すのと、
生命保険で残すのと、
暦年贈与と生命保険の組み合わせて残すのと。
受け取れる金額、
大きな差がでてきます。
少し難しいので、
ふーんという感じで
気が向いたら読んでください
<事例>4人家族
夫 57歳
妻 55歳
長男
長女
この家族の場合、
夫が75歳で亡くなったケースで、
4500万を現金で相続した場合と
生命保険を用いて相続した場合
(夫が保険契約者と
贈与して子供が保険契約者の場合にわけて)
1.現金財産で遺産を残した場合
2.生命保険を夫が掛けて遺産を残した場合
3.夫が毎年110万以内で相続人に暦年贈与して、保険をかけた場合
この3つのケースで、
どの程度の相続税に影響を及ぼすのか
見てみましょう。
<本ケースでの保険の前提条件>
夫の生命保険=終身保険、払込期間70歳
保険金=4500万円
保険金受取人 妻・長男・長女
(それぞれ1500万円)
年間保険料=315万円(105万円×3)
保険料総額=4095万円
(315万円×13年 57歳~70歳)
1.のケースは、
生命保険を使わないので、
保険の前提条件は
適用されませんが、
2.と3.のケースは
生命保険を契約しています。
70歳で生命保険の払い込みが終わったあとに、夫が75歳で亡くなり、
相続が発生したケースとなります。
また、
生命保険4500万円相当を含む相続財産が
相続税の基礎控除
(この場合は
3000万+600万×3人=4800万)を
除いた法定相続分が
5000万以上と想定します。
(課税税率30%)
1.生命保険を使わず、
4500万の現預金を残した場合
相続税が課税税率
(このケースでは30%)が
4500万円にかかり、
その税金分
受取額が少なくなります。
4500万×30%=1350万円(相続税)
妻長男長女の
受取金額 3150万円
(4500万円ー1350万円)
一人あたりは、1050万円 ★1
2.夫が生命保険に契約し、
保険料として支払っていた場合
生命保険は、
相続人1人当たり500万の控除が
受けられるため
相続人三人で、1500万控除されます
相続税課税相当額 3000万
(保険金4500万円ー控除1500万)
相続税 3000万×30%=900万(相続税)
妻長男長女の
受取金額 3600万円
(保険金4500万ー相続税900万円)
一人あたりは、1200万円 ★2
3.夫が妻・長男・次男の3人に暦年贈与し、3人が夫の生命保険を契約
保険は3人がそれぞれが契約し、
保険料はそれぞれが納めます。
保険金の受け取りは、
それぞれが1500万受け取ります。
(自分で支払って、
その保険を受け取るので、
その差額について
一時所得として税金がかかります)
保険金はそれぞれ1500万円受け取ります
支払った保険料は4095万円
一人当たり1365万円
差額は、135万円
(1500万ー1350万)
この差額に一時所得して税金がかかります。
一時所得=(135万ー50万)×1/2
=42.5万円
税金=42.5万円×30%=12.75万円(一人あたり)※
受取金額 約1487万円 ★3
(1500万円ー12.75万)
(※所得税率が20%、住民税10%の方のケースで計算)
これを比較すると、
4500万円の生命保険の場合
贈与して生命保険にかけた場合、
それぞれの相続人が受け取る金額は
方法の違いで、
どのくらいの差があるでしょうか?
1.現金財産で遺産を残した場合
1050万円 ★1
2.生命保険を夫が掛けていて遺産を残した場合
1200万円 ★2
3.夫が毎年110万以内で相続人に暦年贈与して、保険をかけた場合
1487万円 ★3
生命保険を使う
贈与を使う、
単に現金で残すよりも、
ちょっとした工夫で、
相続人へ遺せる
実際の金額に大きな差がでてきます。
CFPなど、保険を知っている
専門家へ相談してみると
相談料金以上の効果が得られると思います。
<相続・家族信託・FP>永福おおくぼ行政書士事務所(杉並区 明大前・永福町・浜田山)
永福おおくぼ行政書士事務所