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CFP、行政書士、家族信託専門士、

FPそらです。

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相続において、保険の活用により

税金の軽減に寄与することが多いです。

 

具体的にどのような効果が見込まれるか

ケースを見てみます、

 

 

現金で残すのと、

 生命保険で残すのと、

暦年贈与と生命保険の組み合わせて残すのと。

 

 

受け取れる金額、

大きな差がでてきます。

 

 

少し難しいので、

ふーんという感じで

気が向いたら読んでください

 

 

 

 

<事例>4人家族

夫 57歳

妻 55歳

長男

長女

 

 

この家族の場合、

夫が75歳で亡くなったケースで、

 

4500万を現金で相続した場合と

生命保険を用いて相続した場合

(夫が保険契約者と

贈与して子供が保険契約者の場合にわけて)

 

1.現金財産で遺産を残した場合

2.生命保険を夫が掛けて遺産を残した場合

3.夫が毎年110万以内で相続人に暦年贈与して、保険をかけた場合

 

 

この3つのケースで、

どの程度の相続税に影響を及ぼすのか

見てみましょう。

 

 

<本ケースでの保険の前提条件>

 

夫の生命保険=終身保険、払込期間70歳

保険金=4500万円

保険金受取人 妻・長男・長女 

(それぞれ1500万円)

年間保険料=315万円(105万円×3)

保険料総額=4095万円

(315万円×13年 57歳~70歳)

 

 

1.のケースは、

生命保険を使わないので、

保険の前提条件は

適用されませんが、

2.と3.のケースは

生命保険を契約しています。

 

 

 

 

70歳で生命保険の払い込みが終わったあとに、夫が75歳で亡くなり、

相続が発生したケースとなります。

 

 

また、

生命保険4500万円相当を含む相続財産が

相続税の基礎控除

(この場合は 

3000万+600万×3人=4800万)を

 

除いた法定相続分が

5000万以上と想定します。

(課税税率30%)

 

 

 

1.生命保険を使わず、

4500万の現預金を残した場合

 

相続税が課税税率

(このケースでは30%)が

4500万円にかかり、

その税金分 

受取額が少なくなります。

 

4500万×30%=1350万円(相続税)

 

妻長男長女の

受取金額 3150万円

(4500万円ー1350万円)

一人あたりは、1050万円 ★1

 

 

 

 

2.夫が生命保険に契約し、

保険料として支払っていた場合

 

生命保険は、

相続人1人当たり500万の控除が

受けられるため

相続人三人で、1500万控除されます

 

相続税課税相当額 3000万

(保険金4500万円ー控除1500万)

相続税 3000万×30%=900万(相続税)

 

妻長男長女の

受取金額 3600万円

(保険金4500万ー相続税900万円)

一人あたりは、1200万円 ★2

 

 

 

 

 

3.夫が妻・長男・次男の3人に暦年贈与し、3人が夫の生命保険を契約

 

保険は3人がそれぞれが契約し、

保険料はそれぞれが納めます。

保険金の受け取りは、

それぞれが1500万受け取ります。

(自分で支払って、

その保険を受け取るので、

その差額について

一時所得として税金がかかります)

 

保険金はそれぞれ1500万円受け取ります

支払った保険料は4095万円 

一人当たり1365万円

 

差額は、135万円

(1500万ー1350万)

 

この差額に一時所得して税金がかかります。

一時所得=(135万ー50万)×1/2

=42.5万円

税金=42.5万円×30%=12.75万円(一人あたり)※

 

受取金額 約1487万円 ★3

 (1500万円ー12.75万)

 

 (※所得税率が20%、住民税10%の方のケースで計算)

 

 

 

 

これを比較すると、

4500万円の生命保険の場合

贈与して生命保険にかけた場合、

 

それぞれの相続人が受け取る金額は

方法の違いで、

どのくらいの差があるでしょうか?

 

1.現金財産で遺産を残した場合 

  1050万円 ★1

 

2.生命保険を夫が掛けていて遺産を残した場合

  1200万円 ★2

 

3.夫が毎年110万以内で相続人に暦年贈与して、保険をかけた場合

  1487万円 ★3

 

 

生命保険を使う

贈与を使う、

 

単に現金で残すよりも、

ちょっとした工夫で、

相続人へ遺せる 

実際の金額に大きな差がでてきます。

 

CFPなど、保険を知っている

専門家へ相談してみると

相談料金以上の効果が得られると思います。

 

 

<相続・家族信託・FP>永福おおくぼ行政書士事務所(杉並区 明大前・永福町・浜田山)

永福おおくぼ行政書士事務所

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