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CFP、行政書士、家族信託専門士、
FPそらです。
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相続のため、遺言書の準備
公正証書遺言が安心といわれます。
なぜ公正証書がよいのか?
自分で書いた自筆証書遺言書でも
遺言としての効果は
公正証書遺言と変わりません。
ただ、自筆証書遺言の場合、
裁判所の検認手続きが必要です。
銀行などで、
遺言書をもとに手続きしようとすると、
銀行の書類には
検認の手続きが済んでいるか
チェック欄があります。
裁判所の検認手続き。
僕も祖母の時に裁判所に行き、
実際に手続きしたことがありますが、
「申し立て」すると、
裁判所から全ての法定相続人へ
「検認の通知」
検認
行くかどうかは相続人の自由ですが、
このような遺言書がある、
と見せてもらい
本人の字ですが?と問われます。
字が本人のものか
わからないこともあると思いますので、
その旨伝えると
わかりました。
と裁判所にて
遺言書が正しく本人が書いたのかは、
確認しません。
全てを一人の相続人(叔父)に
相続させると記載。
どうやら叔父が書かせたようです。が・・
このようなことが起こらないためにも、
公正証書で遺言書を作成。
間違いなく、
本人の意思である、
本人が認知症など
意思能力を喪失していないことを
証明してくれます。
公正証書遺言の作成
一体いくらかかるのか。
まず、
遺言の目的たる財産の価額に対応する形で、
その手数料が、
下記のとおり、定められています。
(公証人手数料令第9条別表)

上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、下記の点に留意が必要。
- 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
- 遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、上記①によって算出された手数料額に、1万1000円が加算されます。
- さらに、遺言書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが、原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
- 遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記①の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。
たとえば、
遺産総額7000万を
以下のように遺産分割するような
遺言書にする場合は、
妻の相続分=3500万
長男の相続分=500万(生前贈与を考慮)
長女の相続分=1500万
公正証書の作成費用(概算)
・妻 3500万円 →29,000円
・長男 500万円 →11,000円
・長女 1500万円 →23,000円
・遺言加算(1億円未満)→11,000円
合計 74,000円
7万円を安いとみるか、
高いとみるか。
安心料金として考えると、
如何でしょうか。
遺言書を作成に当たって、
行政書士などに相談する場合は
ほかに、
士業への費用が
数万~10万程度発生することがあります。
公正証書の
費用や制度について詳しくは、日本公証人連合会HPをご覧ください。
http://www.koshonin.gr.jp/business/b01
<相続・家族信託・FP>永福おおくぼ行政書士事務所(杉並区 明大前・永福町・浜田山)
永福おおくぼ行政書士事務所
https://ameblo.jp/fp-sora/entry-12600860991.html
