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お金足りるか分析、家族信託で認知症対策

お一人様、お二人様の相続準備


CFP、行政書士、家族信託専門士、

FPそらです。

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おふたりさま。。
 
 

子供のいない夫婦。

 
高齢の親と自分だけ
 
 
 
終活に向けて、準備すべきこと、
二つのポイントがあります。
 
一つは、生活の維持。
万一の病気、
特に認知症にたいして。
 
 
もう一つは、
亡くなったときの、相続の話。
 
 
 
一つ目の、
生活の維持については、
 
 
高齢の親が認知症になったら
施設にいれたり、お金が必要になります。
 
親の財産は、田舎の家の売却など
認知症になったら、
施設のお金集めのために、
対応できるのか?
 
 
そのときに慌てないために、
何ができるのか?
 
 
逆に、
自分が、認知症や
体が不自由になったら、
 
高齢の親とともに、
どうすれば良いのか?
 
 
この課題に対しては、
 
自分が、
信頼できる方に、
 
任意後見人制度や、
家族信託で
 
管理や処分を委任します。
 
 
 
なにもしないと、
認知症になってしまうと、
 
家庭裁判所から選任された
法定後見人のかたに、
 
全てを委ねる形になってしまいます。
 
 
 
 
親の財産で、
家の大きな修理したい、
 
使いやすくリフォーム
自分のこうしたいと言う、希望、
 
認知症の親の財産を使うことは
叶わないケースが
多いと言われてます。
 
 
 
 
二つ目が、相続。
大きなポイントになります。
 
 
特に、子供がいない夫婦
 
夫と妻。
 
それぞれの財産。
自分達の二人の財産
 
 
それぞれが、亡くなったときに、
相方に相続してもらう。
 
 
しかしながら、
法定相続の考え方は異なります。
 
 
夫の財産は、妻だけでなく、
夫の兄弟姉妹に相続させるのが
法定相続の考え方。
 
 
子供のいない夫婦。
 
 
親がいれば、
 
相続割合は、妻が2/3、親が1/3
 
親が要らないと言えば別です。
 
 
 
親がいない場合で、
兄弟姉妹がいる場合、
 
このケースが問題になることが
多いです。
 
相続割合は、
妻が3/4
兄弟姉妹が、1/4
 
財産は二人で築いてきたのに、
関係ない兄弟に。
 
 
納得できればそれでもいいです。
 
 
納得できないなら、
対策を。
 
 
 
妻に相続させたいなら、
遺言書を、書きましょう。
 
 
兄弟姉妹なら、
 
遺言書で妻にすべてと記載すれば、
兄弟姉妹には、渡りません。
 
 
 
子供のいない夫婦。
 
 
もし、財産の流れを法定相続以外の
人や割合にしたいなら、
 
 
遺言書を書いて
準備しておきましょう
 
 
 
ただし、記載の方法には、
決まりがあります。
 
例えば、
2020年1月吉日、なんて
遺言書に記載すると、
遺言書は無効になります。
 
 
行政書士など専門家に
確認した方が良いと思います
 
 
他に、自由度の高い
家族信託という方法でも
自分の財産の渡し先を指定できます。
 
 
 
家族信託普及協会のサイトで、
家族信託の専門家を
探すこともできます。
 
 
早めの検討が、大事です。
 
認知症になってからでは、
なにも手がうてません。
 

<相続・家族信託・FP>永福おおくぼ行政書士事務所(杉並区 明大前・永福町・浜田山)

永福おおくぼ行政書士事務所

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