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お金足りるか分析、家族信託で認知症対策
お一人様、お二人様の相続準備
CFP、行政書士、家族信託専門士、
FPそらです。
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家族信託を活用した相続・終活
2次相続対策、家族信託の活用について。
子なしの夫婦。
親からの財産(実家の家など)を
自分が相続して保有
妻に継承させた後、
不動産を弟の甥や姪に継がせたい。
今や、このような状況は
普通に、
あちこちに発生していると思います。
どのようなケースがあるのか、
見てみると
<ケーススタディ>
佐藤さん(仮称)の場合
●家族構成
佐藤さん自らの夫婦の間には子供がいない。
妻と二人の家族である
佐藤さんは別居している 弟 と
弟の子(甥)がいる
●財産状況
>預金
>親から引きついた不動産
●将来の希望
>財産は妻が生きている間は妻に渡したい。
>妻が亡くなった後は、
甥に継がせたい。
●佐藤さんの悩み
>妻が認知症を発症。
>妻が遺言を書くことができない。
>妻へ渡した財産を甥に渡せない。
(妻が遺言書を甥に渡すと書けば、
希望通りになるが・・)
自分の財産は妻に渡したい。
妻が亡くなった後は、
子供がいないので甥に渡したい。
しかし、
妻はすでに認知症で
遺言を書くことができない。
自分の財産を妻→甥へと
引き継がせる方法を探している。
●家族信託による解決策
家族信託を活用することで、
本人の財産(受益権)について、
当初は「妻」→妻亡き後は、
「甥」という流れで
設定することができます。
甥を「受託者」として、
不動産などの財産を甥に管理を任せる
ことで、
妻が生きている間は、
甥が管理をして、
妻を支えてもらい、
将来は甥自身に、
財産を移転する
仕組みを作ることができます。
(家族信託普及協会HPより)
いろいろと、
制約がある場合があるので、
家族信託普及協会の家族信託士など
専門家に相談を。
<相続・家族信託・FP>永福おおくぼ行政書士事務所(杉並区 明大前・永福町・浜田山)
永福おおくぼ行政書士事務所
https://ameblo.jp/fp-sora/entry-12600860991.html