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お金足りるか分析、家族信託で認知症対策

お一人様、お二人様の相続準備


CFP、行政書士、家族信託専門士、

FPそらです。

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家族信託を活用した相続・終活

 

2次相続対策、家族信託の活用について。

 

 

 

子なしの夫婦。

 

親からの財産(実家の家など)を

自分が相続して保有

 

妻に継承させた後、

不動産を弟の甥や姪に継がせたい。

 

今や、このような状況は

普通に、

あちこちに発生していると思います。

 

 

 

どのようなケースがあるのか、

見てみると

 

<ケーススタディ>

佐藤さん(仮称)の場合

 

●家族構成

 佐藤さん自らの夫婦の間には子供がいない。

 妻と二人の家族である

 

 佐藤さんは別居している 弟 と

    弟の子(甥)がいる

 

●財産状況  

 >預金

 >親から引きついた不動産

 

●将来の希望

 >財産は妻が生きている間は妻に渡したい。

 >妻が亡くなった後は、

        甥に継がせたい。

 

●佐藤さんの悩み

 >妻が認知症を発症。

 >妻が遺言を書くことができない。

 >妻へ渡した財産を甥に渡せない。

  (妻が遺言書を甥に渡すと書けば、

    希望通りになるが・・)

 

  自分の財産は妻に渡したい。

  妻が亡くなった後は、

        子供がいないので甥に渡したい。

 

  しかし、

         妻はすでに認知症で

         遺言を書くことができない。

 

  自分の財産を妻→甥へと

         引き継がせる方法を探している。

 

●家族信託による解決策

  家族信託を活用することで、

  本人の財産(受益権)について、

  当初は「妻」→妻亡き後は、

  「甥」という流れで

       設定することができます。

 

 甥を「受託者」として、

    不動産などの財産を甥に管理を任せる

 ことで、

    妻が生きている間は、

    甥が管理をして、

   妻を支えてもらい、

 

 将来は甥自身に、

    財産を移転する

    仕組みを作ることができます。

 

(家族信託普及協会HPより)

 

 

いろいろと、

制約がある場合があるので、

家族信託普及協会の家族信託士など

専門家に相談を。

 

 

<相続・家族信託・FP>永福おおくぼ行政書士事務所(杉並区 明大前・永福町・浜田山)

永福おおくぼ行政書士事務所

https://okubo.jimdosite.com/

 


https://ameblo.jp/fp-sora/entry-12600860991.html