子供のいない夫婦。

夫と妻。

それぞれの財産。

自分達で稼いだ財産と
親から引き継いだ、貰った財産も。


それぞれが、亡くなったときに、
相方に相続してもらう。

他の方には渡したくない。



仲の良い夫婦なら、
普通の考え方。


でも、
例えば、夫に兄弟がいれば、

夫の財産は、妻だけでなく、
夫の兄弟姉妹に相続させるのが
法定相続の考え方。



夫の財産。法定相続の割合は、

妻が3/4
兄弟姉妹が1/4。


妻だけに相続させたいなら、
遺言書を、書きましょう。

遺言書で妻にすべてと記載すれば、
兄弟姉妹には、渡りません。



ただし、記載の方法には、
決まりがあります。

例えば、
2020年1月吉日、なんて
遺言書に記載すると、
遺言書は無効になります。



大丈夫かは行政書士など専門家に
確認した方が良いと思います。




また、妻に渡った夫の財産は、
妻のコントロール、決めることとなり
夫は、なにもすることはできません。


夫の財産。
妻に渡ったあと、

兄弟姉妹の甥や姪に渡したい、
お世話になった施設や友人に
渡したいなら、

家族信託という方法で、
自分の財産の渡し先を指定できます。




子供のいない夫婦。

もし、財産の流れを将来にわたり、
自分で決めたいなら

家族信託を検討しては如何でしょうか。



家族信託普及協会のサイトで、
家族信託の専門家を
探すことできます。