相続。

子供のいない夫婦の場合、
夫が亡くなると、
妻以外の法定相続人が関係してきます、


兄弟姉妹、甥姪、などの親族が。

今の夫婦の財産は、
妻に相続させたい。

でも、夫婦の財産のうち、
夫の親から受け継いだ
実家関係の財産は、
親のために、兄弟姉妹の家族に
最終的には引き継いでほしい。

こんなとき。

遺言では、妻に相続させた
財産は、自分の死後は、
妻の判断になります。

妻側の親族の意向も
無視できないかもしれません。

もし、そんな悩みがあるなら、
家族信託というスキームで、
解決できるかもしれません。

二次相続まで、指定でき、
執行する人、委託者に任せることが
手来ます。

家族信託には、
認知症、介護必要な方、障害児、
幼少の子など、
財産管理に課題のある方には、
役立つ仕組みかあります。