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経営者のための相続対策

 

 

会社の経営者に万一のことがあると、

どうなってしまうのでしょうか?

 

 

日本では

 

経営者だけ、

あるいは経営者とその家族だけ

数人の従業員だけ、

 

という中小企業がほとんどです。

 

 

 

その中小企業の経営者、

 

社長に万一のこと、

交通事故、災害に巻き込まれた、脳梗塞で・・など

 

 

経営者が亡くなるという、

事案のリスクがあります

 

 

万一、経営者が亡くなると、

 

会社の経営もさることながら

 

経営者の遺族にも影響が及びます。

 

 

 経営者が、会社の借金の

連帯保証人になっているケース。

 

 

会社は設立や事業を継続するために、

借り入れを行い

運営していることが多いです。

 

 

経営者の相続人は、

 

経営者が亡くなることにより、

 

預金や土地建物などの

プラスの財産のほかに、

 

借入金という

マイナス財産も引き継ぐことになります。

 

 

 例えば、

経営者の夫が亡くなり、

 

妻・長男次男の3人が相続人で、

借金が1000万を残していた場合、

 

 

妻が半分の500万、

長男と次男がそれぞれ250万ずつの借金を

相続することとなり、

 

返済義務を負います

 

 

借金を返済せずに済むためには、

「相続放棄」。

 

夫のすべての財産を引き継がないという

裁判所にて手続きを行うことになります。

 

 

「相続放棄」により、

妻と長男次男は相続人ではなくなりますので。

借金の返済義務はなくなります。

 

 

ただ、留意すべきは、

次の争族順位の方です。

 

 

夫の親、

兄弟姉妹、

甥や姪などに影響を及ぼすことになり、

 

それぞれが、

返済するか、

相続放棄の手続きが必要となります。


 

 

会社の債務を負う、

連帯債務への一つの解決策としては、

 

経営者への生命保険で、

借入金を返済できる金額規模で

準備をしておくという方法です。

 

 

会社に1000万の借り入れがあれば、

 

法人税35-40%程度を考慮して、

1.5倍程度の1500万円の

生命保険に法人契約で準備をしておく

というものです。

 

 

借入金は生命保険で補填でき、

相続放棄などには至らないように

手立てを講じておくことができます。

 

 

 

経営ですから、

このコロナのように、

予期できない事態に陥り、

 

経営が続けることができない可能性は、

どんな事業にも当てはまります

 

 

経営者としては、

家族・親族に及ぼす影響を極小化するために

配慮しておくことも大事かと思います。

 

 

 

<相続・家族信託・FP>永福おおくぼ行政書士事務所(杉並区 明大前・永福町・浜田山)
永福おおくぼ行政書士事務所
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