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お金足りるか分析、家族信託で認知症対策

お一人様、お二人様の相続準備


CFP、行政書士、家族信託専門士、

FPそらです。

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後見人制度。

 

認知症になって、

本人が判断能力を失った状態になると

後見人制度を利用しないと、

いけないケースがあります。

 

銀行の定期預金の解約

自宅の売却

賃貸マンションオーナーで大きな改修

などなど。

 

 

 

本人がちゃんと判断して、

契約ができればいいのですが、

 

その状況でない場合は、

銀行や不動産会社などは

 

認知症であるので、

後見人をつけないと対応できないと

言ってくることが多くなります。

 

 

その場合、

後見人制度を活用して、

法定後見人をつけることになります。

 

 

 

家庭裁判所に申請すると、

 

息子など親族が後見人になるだろうと、

通常は考えてしまいますが、

 

資産が高額になっていると、

 

家庭裁判所は、

弁護士や司法書士など専門家を

選任することが多くなってきます。

 

 

 

専門家を選任は、

全体の7割にもなるといわれています。

 

 

 

専門家が後見人になると、

 

財産管理は、

専門家である見ず知らずの、

弁護士や司法書士になり

 

通帳などはその専門家が

管理することになります。

 

 

 

親のお金が、通帳などが、

抑えられてしまい、

 

自由に使えなくなります。

 

 

 

もちろん、

自由に使われてしまうと、

認知症の本人を散在させてしまうことに

なってしまうため

 

その管理をしっかりしないとという趣旨で、

後見人制度があるので、

財産管理の目的には合致してます。

 

 

 

この財産管理の面で、

強く管理されてしまう

ケースが多く発生していると、

報告されています。

 

 

いくつかの事例では、

専門家後見人は、

本人の生活費のために、

月に10万程度と渡すように

されているようです。

 

実際には、

介護する側の事情や生活環境、

いろいろな関係費用が発生するため

 

後見人から渡される

10万では不足して、

介護する側の家族が不足分を

補うこととなり、

生活が厳しくなると。

 

 

さらに、専門家後見人には、

最低でも月に2万。

 

財産が多い方は財産の金額の多寡に応じて

後見人の費用が増えてきます。

 

 

財産が少ない方は、

管理する必要がないことと、

専門家後見人の費用が捻出できないことから、

専門家後見人がつくことは少ないですが、

 

財産が多い方は、

 

後見制度の利用には

留意する必要があります。

 

 

家族や、信頼でいる方を選任して

この人に後見人になってもらう

という制度

「任意後見人」の選任や、

 

家族信託による財産管理によって、

本人から財産を分離してしまう方法など、

 

法定後見制度以外の方法を

採用されたほうが

無難と思います。

 

 

 

 

ただ、認知症になってしまうと、

上記の別の手段はとれませんので、

あらかじめの準備が大事です。

 

 

家族信託や任意後見の専門家への

早めの相談を。

 

 

<相続・家族信託・FP>永福おおくぼ行政書士事務所(杉並区 明大前・永福町・浜田山)

永福おおくぼ行政書士事務所

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