終活の旬んのひとつ、
家族信託。


最近、相続や介護、
認知症対策として注目されてます。



家族信託。

一体、何ができるのか。


自分の財産を、
誰か信頼できる人に、
託すことが出来る。

託す人を、委託者。
託される人を、受託者。
と言います。


自分の財産を託すと、
自分のものでは、
なくなります。


託された人、
受託者の名義になります。


ても、財産は、
受託者のものではありません。


その財産から、
利益を得る人。
受益者と言います。


財産は、
受益者のものに近いです。


さて、
なんのために、託すのか?




●親か認知症になっても、
子供が預貯金など
財産管理したい。



●親の自宅、介護施設に入り、空家に。
空家になった自宅を売却したい、

認知症になると、後見制度使わないと、
売却できないので。


●親のアパートなど収益物件、
認知症になっても大丈夫なように、
子供に管理させたい。

収益は親の生活費に。



●自分の財産、死んだら妻に、
次に兄弟の子供に繋ぎたい。

自分に子供いないので、



他にも、目的ありますが。
主な目的はこのようなことを
実現したいときに、

家族信託は、有効に機能させることが
できます。


家族信託は、
財産分離する機能を持ってます。


遺言書は自分の死後のことだけで
そのつぎのことまては、
指定できません。


認知症になったとき、

成年後見人制度では、
出来ないことや制約が多く、

預貯金や家などの財産は、
第三者である後見人の判断により、
ご本人のため以外には、
自由になりません。


家族信託では、
財産分離機能をもっているので

財産は、本人から分離して、
受託者名義になります。


本人の財産でなくなるので、
認知症でも、
財産管理が、別管理できます。



家族信託専門士など専門家に、
目的を相談して、
どのような制度を活用すれば
実現できるのか。


痴呆などになる前に。
検討しては如何ですか。