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お金足りるか分析、家族信託で認知症対策

お一人様、お二人様の相続準備


CFP、行政書士、家族信託専門士、

FPそらです。

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認知症対策に、有効と言わる

家族信託ですが、
 
家族信託とは、
いったいなんなのか?
 
 
認知症対策の視点で、
簡単な言葉で、
説明してみようと、
思います。
 
 
そもそも、「信託」とは、
「信託法」という法律に基づいた、
財産管理手法の一つです。
 
 
「信託」という、字の通り、「信じて託す」、ということで、
 
自分の財産を、
誰かを信じて託すということになります。
 
信託銀行等のプロに託す方法、
商事信託という表現を使います。
 
商事信託は、
金融庁の認可を受けて実施できるもので、
金融庁のHPに許可されている事業者の
一覧が掲載されてます
 
 
 
一方、プロに託すのでなく、
素人(金融庁の許可なし)に
託すことを民事信託といいます。
 
 
特に、
 
 
家族など、
身近な人に託すというカタチを採用して
自分の財産を委託することから、
家族信託と言います。
 
 
家族信託(民事信託)は、
プロには委託できません。
 
 
繰り返して信託業務を受けることは
商事信託となり、
 
許可を得ないとできないので、
 
士業など、業としている方には
家族信託として
委託できないことになります。
 
 
 
家族信託は、
 
プロではない、
素人にお願いする、委託する
 
ということになります。
 
 
 
委託するといっても、
信託は、自分の財産を他の方に託す
ことになりますが、
 
委託といっても、
財産の名義について、
お願いする人(信託する人)の名前(名義)に、変更します
 
 
名義を変更するといっても、
お願いする人の財産そのもの
ではありません。
 
ので、お願いする人 
その人固有の財産とは区分して管理して
もらうことが法律では求められています。
 
 
区分管理といいいます。
 
 
ちなみに、
自分の財産の管理を誰かにお願いする人を
「委託者」といいます。
(委託する人と理解を)
 
管理をお願いされる人を、
「受託者」といいます。
 
家族信託では、
「委託者」と「受託者」という言葉が
よく出てきますので、
 
委託者って、
委託する人だっけ?
委託される人だっけ?
と混同しないように、留意してください
 
なお、財産の管理をお願いしても
実質的な利益を得る人は
変更ないのが普通ですので
 
その利益を得る人のことを
「受益者」といいます。
 
よって、家族信託で、登場人物はは、
「委託者」「受託者」「受益者」の3人です。
 
 
一般的には、
財産管理をお願いする人(委託者)と
利益を得る人は、同じ人になるので、
「委託者」=「受益者」となります
 
 
財産の名義は変わる(受託者に)のですが、
財産の実質的な所有者(利益を得る人)は
変わらないで
贈与税などの、
財産移転にかかわる税金は発生しません
 
(名義変更の手続き=登記費用 
などは発生します)
 
 
 
認知症対策で、
家族信託が使えますと
よく言われますが、
 
 
認知症で(財産管理上)問題になるのは、
 
悪さをする人が、
財産を蝕むような行為を
してくることに対して、
 
防衛する方法をどうするか、
がポイントになり、
 
認知症になると、
成年後見人をつけて、
その人の財産を保全をすることが、
一般的です。
 
 
 
 
家族信託を行うことは、
 
財産の名義が、本人から
受託者の名前に変更されてしまうことから、
 
認知症になっても、
財産を持っていることにはならずに、
安全に管理できるという機能を
実現できるということに
なるのです
 
 
ただ、家族信託ができるようできるのは
信託できる、
信頼できる人(子供など)がいる場合に
限られます
 
 
 
家族信託とは、
自分の財産を、
親族など、信頼できる人に
託すこと。
 
名義を変更して、管理を自分から
分離してしまうことです。
 
家族信託、
参考になれば、幸いです。
 
 

進めて家族信託、初中級。
数次相続。

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家族信託とは。中級編。認知症や数次相続に


銀行の家族信託商品との違い

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生命保険信託、


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<相続・家族信託・FP>永福おおくぼ行政書士事務所(杉並区 明大前・永福町・浜田山)
永福おおくぼ行政書士事務所
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