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お金足りるか分析、家族信託で認知症対策

お一人様、お二人様の相続準備


CFP、行政書士、家族信託専門士、

FPそらです。

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終活としての家族信託。

 
最近、相続や認知症対策として
注目されてます。
 
先般2020年4月27日より、
楽天証券が
家族信託サービスを開始。
 
楽天証券、IFAを通じた
「家族信託サービス」を開始
‐信頼する家族に資産を託すサポートを
IFAが担う‐
(PRタイムズより)
 
家族信託への
金融機関が
徐々に広がりつつあります。
 

まだ、銀行等では、
家族信託用の口座を開くことには
消極的であったり
することが多いです
 
 

さて、
なぜこのような話を冒頭に出したかというと、
 
「家族信託」
 
一体、何ができるのか。
すこし説明したいと思います。
 
家族信託とは、
 
自分の財産を、
誰か信頼できる人に、
託すことができ、
 
その託した財産は、
自分の名義ではなくなります。
 
名義上は
自分のものではないということになります。
 
 
 
・託す人を、委託者。
・託される人を、受託者 と言いますが、
 
託された人、
受託者の名義になります。
 


ただ、受託者のものではないので、
受託者の固有の財産と分けるために、
べつの口座名義にするのです。
 



この対応をしてくれる金融機関と
してくれない金融機関があるということが
 
冒頭の金融機関によって、
異なるということの
説明につながってきます。
 

信託をするときには、
特に借り入れ金があるときには
注意が必要です。

金融機関が、信託を
認めてくれないことも。

事前の相談が必要です。



 
さて、
家族信託で、
託した財産はだれのものか?

 
託した財産は、
受託者のものではありません。
 

また、
委託者のものでもありません。
 
 
ただし、
その財産から、利益を得る人。
は明確にしておきます。
 

事実上、
利益を得る人のものと言えると思います。
 
この人のことを受益者と言います。
 
 
 
 
さて、
なんのために、託すのか?
 
 
家族信託の主な効果は、
財産管理を誰かに託す
相続先を指定(受益権として)
できるということです


どんなケースに使えるのか?

 
<親か認知症>になっても、
子供が親の預貯金など、財産管理したい。
 

<親の自宅を売却>したい、
 介護施設に入り、空家に。
    空家になった自宅を売却したい、
 
 認知症になると、
   後見制度使わないと、
   売却できないので。
 家庭裁判所の許可が必要、
   後見人の毎月コストが数万円発生など
 いろいろとハードルが高く、
 後見制度は、
   使い勝手で課題があるといわれてます。
 
 
<自分の財産、死んだら妻に>、
 次に兄弟の子供に繋ぎたい。
    自分に子供いないので、
 
 
他にも、目的ありますが。
主な目的はこのようなことを
実現したいときに、
 
家族信託は、有効に機能させることが
できます。
 
 
家族信託は、
財産分離する機能を持ってます。
 

認知症への対策ができるといわれるのが
財産の処分権(財産を売ったりする権利)を
自分から分離できるので、
 
自分が認知症になっても、
いろいろな
対応ができることになります。
 
 
その財産からの受益権を、
誰に継がせるか、
契約で指定できるので
 
民法で規定する「遺言書」では
自分の死後のことだけで
そのつぎのことまては、
指定できないのですが、
 
信託の世界では、
数次相続が実現できることになります。
 
 

 
家族信託の活用、
 
終活の一環として、
参考になれば幸いです。



家族信託とは。初級編

https://ameblo.jp/fp-sora/entry-12614347365.html



銀行の家族信託商品との違い。


 
<相続・家族信託・FP>永福おおくぼ行政書士事務所(杉並区 明大前・永福町・浜田山)
永福おおくぼ行政書士事務所
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