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お金足りるか分析、家族信託で認知症対策

お一人様、お二人様の相続準備


CFP、行政書士、家族信託専門士、

FPそらです。

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家族信託、と

家族信託という名前の付く、

銀行等のサービスの

違いについて、

少し説明してみたいと思います。

 

 

 

銀行等で案内している「家族信託」という名が付いている商品
銀行や信託銀行で「家族信託」や「家族信託に似た」商品・サービスがあります。

何が違うのか?


グーグルなどで、

「銀行」「家族信託」などで

検索してみると、

いくつか検索結果が出てきます。


例えば、

みずほ信託銀行のサービス

現金を銀行に預け、

一定の条件となったら

引き出すことができるというサービスです。



みずほ信託銀行では、

お金を信託銀行に預けておいて、
預けた人が亡くなったら

一括で指定した人に

お金が支給されるタイプと、


分割で毎月○○円と

支給されるタイプの商品が選べます。



銀行等が扱う「家族信託」と名の付く商品のメリット・デメリットを簡単に記載すると、

メリット
・銀行が主体なので元本が保証。
・相続発生後にすぐに資金が引き出すことができる。
・相続発生後に配偶者や子の生活費用などで毎月15万円などと
 定額決まった金額を渡せるので、使いすぎず、安定した資金運用ができる。

デメリット
・最低金額が100万以上など預け入れ金額に条件がある。
・金銭のみが対象財産。(不動産等の他の資産は対象外)
・サービス内容が決まっている。カスタマイズできない。


具体的に見てみると、


みずほ信託銀行の家族信託 

「安心の贈りもの」とは

(みずほ信託銀行様のHPより抜粋)

利用者(委託者)が亡くなった際に、

生前にご指定していた受取人に信託財産を渡す信託商品。

通常、相続が発生すると、

遺言書や遺産分割協議による相続手続きが完了しなければ、

預金を引き出すことはできません。
 

本サービスは、相続発生時に所定の確認書類を提出するなどの手続きで、
受取人に金銭を迅速に渡すものです


委託者のご要望により、

生前にお受取人さまの受取方法を選択できる。
 

①一括にて受け取り(一時金型)
②定時定額にて受け取り(年金型)


<流れ>
利用者はみずほ信託銀行に金銭を信託し、

利用者を委託者(兼受益者)、

みずほ信託銀行を受託者とする

信託契約を締結する。
 

利用者(委託者)に相続が発生した場合、

受取人からみずほ信託銀行に、

死亡診断書等所定の確認書類をご提出する。


みずほ信託銀行は、

信託財産をお受取人さまの指定口座に振込・入金する。


①一時金型
委託者に相続が発生した場合、簡易な手続きで委託者が

推定相続人の中から

あらかじめ指定したお受取人に

一括で支払いをする。
 

信託金額は、100万円以上1,000万円以下

追加信託は不可


信託金は元本保証の指定金銭信託

(一般口、5年以上)で運用


主な活用例
葬儀費用などすぐに必要になる資金として
 



②年金型
委託者に相続が発生した後、

委託者が3親等以内の親族の中から

あらかじめ指定した受取人に

定時定額での支払いを開始。


信託金額は、500万円以上3,000万円以下
委託者が存命中は、

3,000万円の範囲で委託者による追加が可能。
 

最長25年の長期間にわたる金銭の管理・運用が可能

(信託期間は5年以上25年以内)。
 

主な活用例
配偶者さまやお子さまの生活資金として

詳しくはみずほ信託銀行のHPを参照
https://www.mizuho-tb.co.jp/souzoku/kazoku/index.html

 

 

 

べつの金融機関のサービスを見てみると。

三菱UFJ信託銀行

家族安心信託の特徴
特約付き金銭信託 「家族安心信託」一部抜粋
https://www.tr.mufg.jp/shisan/kazokuanshin_01.html

違いの部分をすこし記載すると、

 1)信託設定方法       

遺言により信託設定します。
 (銀行が遺言執行者となる遺言信託による信託設定に限る)
 2)最低受託単位・信託金額の単位      

 1,000万円以上1円単位。
 3)追加入金 できません。

 管理報酬
  【信託設定時】
  遺言作成時:220,000円(消費税込み)
  遺言執行時(信託設定時):330,000円(消費税込み)
  ※遺言作成時に支払済みの管理報酬は解約しても払い戻しせず
  【信託設定後】毎年39,600円(税込み)信託元本より自動的に引落。
 運用報酬    金銭信託5年ものの運用収益から予定配当額等を差し引いた金額

 



他にも、

三井住友信託銀行など、

参考にするとよいと思います

 



いろいろな遺言等のサービスと連携できるので、

信託銀行のサービスによって、

内容は異なります。。

 


 

 また、

銀行が直接サービス提供するのでなく、

家族信託のサポートサービスを行っている銀行もあります。

 

たとえば、

オリックス銀行

https://www.orixbank.co.jp/personal/trust/familytrust/#anc_04

 

家族信託では、

財産を管理を依頼される方(受託者)の資産とは別に管理することが

もとめられます。

 

そのときに、銀別の口座として管理を引き受けるサービスを提供

してくれる銀行が徐々に出始めています。

 

「信託口口座」と呼んだりします

 

家族信託専門士のような

家族信託の知見の有する士業などが、

公正証書にて信託契約を作成して、


その実行場面で、利用するのが、

信託口口座ということになります

 



 

家族信託は、

銀行などの提供するサービスと異なるのは、


引受財産が、

預貯金など現金以外の不動産も可能であること

カスタマイズが可能なこと、

 

最も大事なのは、

生前と2次相続ができることだと思います。




家族信託のできる機能は、

いくつもありますが、

 

主には、以下のななつ。

① 相続対策

② 認知症対策

③ 事業承継対策

④ 遺言書の代用

⑤ 二次相続対策

⑥ 遺族の生活保障

⑦ 葬儀費用ねん出

 

この中で、銀行等サービスでは、

⑥ 遺族の生活保障

⑦ 葬儀費用ねん出

のふたつのみです。

 

 

生前からの認知症対策、

などを目的とするなら、

家族信託(または成年後見制度)を用いないと

対応ができません。

 

 

銀行等のサービスと

士業のサービスを比較すると、

一般的には銀行等のほうが高額に

なりがちですが、


頼める方がいない場合は

銀行等の商事信託を使うことも

視野に入れるべきでしょう。

 

 

 

ちょっと難しい話になってしまいましたが、

 

銀行のサービスは限定的なので、

どこまでできるのかイメージできればと

おもいます。

 

家族信託、

少しでも参考になれば幸いです。

 

 





家族信託とは?初級編


https://ameblo.jp/fp-sora/entry-12614347365.html




家族信託とは。初中級。数次相続

https://ameblo.jp/fp-sora/entry-12615558192.html





 https://ameblo.jp/fp-sora/entry-12617529273.html