ご覧いただきありがとうございます。
キャンプやカヌーなど、アウトドア好き、
ヒザ半月板損傷と高血圧対応中
お金足りるか分析、家族信託で認知症対策
お一人様、お二人様の相続準備
CFP、行政書士、家族信託専門士、
FPそらです。
*************************************
家族信託、と
家族信託という名前の付く、
銀行等のサービスの
違いについて、
少し説明してみたいと思います。
銀行等で案内している「家族信託」という名が付いている商品
銀行や信託銀行で「家族信託」や「家族信託に似た」商品・サービ
何が違うのか?
グーグルなどで、
「銀行」「家族信託」などで
検索してみると、
いくつか検索結果が出てきます。
例えば、
みずほ信託銀行のサービス
現金を銀行に預け、
一定の条件となったら
引き出すことができると
みずほ信託銀行では、
お金を信託銀行に預けておいて、
預けた人が亡くなったら
一括で指定した人に
お金が支給されるタイ
分割で毎月○○円と
支給されるタイプの商品が選べます。
銀行等が扱う「家族信託」と名の付く商品のメリット・デメリット
メリット
・銀行が主体なので元本が保証。
・相続発生後にすぐに資金が引き出すことができる。
・相続発生後に配偶者や子の生活費用などで毎月15万円などと
定額決まった金額を渡せるので、使いすぎず、安定した資金運用が
デメリット
・最低金額が100万以上など預け入れ金額に条件がある。
・金銭のみが対象財産。(不動産等の他の資産は対象外)
・サービス内容が決まっている。カスタマ
具体的に見てみると、
みずほ信託銀行の家族信託
「安心の贈りもの」とは
(みずほ信託銀行様のHPより抜粋)
利用者(委託者)が亡くなった際に、
生前にご指定していた受取人
通常、相続が発生すると、
遺言書や遺産分割協議による相続手続き
預金を引き出すことはできません。
本サービスは、相続発生時に所定の確認書類を提出するなどの手続きで、
受取人に金銭を迅速に渡すものです
委託者のご要望により、
生前にお受取人さまの受取方法を選択できる。
①一括にて受け取り(一時金型)
②定時定額にて受け取り(年金型)
<流れ>
利用者はみずほ信託銀行に金銭を信託し、
利用者を委託者(兼受益
みずほ信託銀行を受託者とする
信託契約を締結する。
利用者(委託者)に相続が発生した場合、
受取人からみずほ信託銀
死亡診断書等所定の確認書類をご提出する。
みずほ信託銀行は、
信託財産をお受取人さまの指定口座に振込・入
①一時金型
委託者に相続が発生した場合、簡易な手続きで委託者が
推定相続人の中から
あらかじめ指定したお受取人に
一括で支払いをする。
信託金額は、100万円以上1,000万円以下
追加信託は不可
信託金は元本保証の指定金銭信託
(一般口、5年以上)で運用
主な活用例
葬儀費用などすぐに必要になる資金として
②年金型
委託者に相続が発生した後、
委託者が3
あらかじめ指定した受取人に
定時定額での支払いを開始。
信託金額は、500万円以上3,000万円以下
委託者が存命中は、
3,000万円の範囲で委託者による追加が可能。
最長25年の長期間にわたる金銭の管理・運用が可能
(信託期
主な活用例
配偶者さまやお子さまの生活資金として
詳しくはみずほ信託銀行のHPを参照
https://www.mizuho-tb.co.jp/so
べつの金融機関のサービスを見てみると。
三菱UFJ信託銀行
家族安心信託の特徴
特約付き金銭信託 「家族安心信託」一部抜粋
https://www.tr.mufg.jp/shisan/
違いの部分をすこし記載すると、
1)信託設定方法
遺言により信託設定します。
(銀行が遺言執行者となる遺言信託による信託設定に限る)
2)最低受託単位・信託金額の単位
1,000万円以上1円単位。
3)追加入金 できません。
管理報酬
【信託設定時】
遺言作成時:220,000円(消費税込み)
遺言執行時(信託設定時):330,000円(消費税込み)
※遺言作成時に支払済みの管理報酬は解約しても払い戻しせず
【信託設定後】毎年39,600円(税込み)信託元本より自動的
運用報酬 金銭信託5年ものの運用収益から予定配当額等を差し引いた金額
他にも、
三井住友信託銀行など、
参考にするとよいと思います
いろいろな遺言等のサービスと連携できるので、
信託銀行のサービスによって、
内容は異なります。。
また、
銀行が直接サービス提供するのでなく、
家族信託のサポートサービスを行っている銀行もあります。
たとえば、
オリックス銀行
https://www.orixbank.co.jp/personal/trust/familytrust/#anc_04
家族信託では、
財産を管理を依頼される方(受託者)の資産とは別に管理することが
もとめられます。
そのときに、銀別の口座として管理を引き受けるサービスを提供
してくれる銀行が徐々に出始めています。
「信託口口座」と呼んだりします
家族信託専門士のような
家族信託の知見の有する士業などが、
公正証書にて信託契約を作成して、
その実行場面で、利用するのが、
信託口口座ということになります
家族信託は、
銀行などの提供するサービスと異なるのは、
引受財産が、
預貯金など現金以外の不動産も可能であること
カスタマイズが可能なこと、
最も大事なのは、
生前と2次相続ができることだと思います。
家族信託のできる機能は、
いくつもありますが、
主には、以下のななつ。
① 相続対策 ② 認知症対策 ③ 事業承継対策 ④ 遺言書の代用 ⑤ 二次相続対策 ⑥ 遺族の生活保障 |
⑦ 葬儀費用ねん出
この中で、銀行等サービスでは、
⑥ 遺族の生活保障 |
⑦ 葬儀費用ねん出
のふたつのみです。
生前からの認知症対策、
などを目的とするなら、
家族信託(または成年後見制度)を用いないと
対応ができません。
銀行等のサービスと
士業のサービスを比較すると、
一般的には銀行等のほうが高額に
なりがちですが、
頼める方がいない場合は
銀行等の商事信託を使うことも
視野に入れるべきでしょう。
ちょっと難しい話になってしまいましたが、
銀行のサービスは限定的なので、
どこまでできるのかイメージできればと
おもいます。
家族信託、
少しでも参考になれば幸いです。
家族信託とは?初級編
https://ameblo.jp/fp-sora/entry-12614347365.html
家族信託とは。初中級。数次相続
https://ameblo.jp/fp-sora/entry-12615558192.html
https://ameblo.jp/fp-sora/entry-12617529273.html