ご覧いただきありがとうございます。

 

キャンプやカヌーなど、アウトドア好き、

ヒザ半月板損傷と高血圧対応中

 

お金足りるか分析、家族信託で認知症対策

お一人様、お二人様の相続準備


CFP、行政書士、家族信託専門士、

FPそらです。

*************************************



家族信託とは。

 

初中級編として、簡単な言葉で

説明してみようと思います。

 

 

 

家族信託の仕組みで、

 
認知症に有効であることは、
以前説明してます。
 
 
今回は、少し進めて、
家族信託だからこそできる、
数次相続について。、
 
 
 
 
父親が生きてるうちに、
子供に親の財産の管理をしてもらう、
信託契約を締結する。
 
まずは、万一の際、
一緒に頑張って財産を作ってきた
妻の生活のために使ってほしい。
 
でも、妻が亡くなったら、
自分達には子供がいないので、
その財産を、子供のいる弟に
譲りたい。
 
 
普通は、遺言を書いて、妻に譲ると。
(遺言無いと、
遺留分のある親族がでてきて、
ややこしいことに)
 
妻にわたった財産は、
妻の判断に委ねられます。
 
誰に渡す、譲るのか。
 
民法の遺言では、
その遺言を書く人の意見は、
実現できますが、
 
そのつぎのことは、
確定できません。
 
民法では、実現できないこと、
信託法の世界では、実現が!
 
 
家族信託の活用。
 
 
信託契約において、
父親亡き後は、妻に財産の権利、
受益権を妻に指定します。
 
妻亡き後は、
弟に、財産の権利、
受益権を弟に指定します。
 
 
しかも財産の管理者(受託者)を、
信頼できる弟に指定して、
契約します。
 
弟には、最後は自分に財産が
くることとなりますので、
安心して、
任せることができます。
 
 
数次相続、
何回か、相続しても、
自分の希望が叶うように、
財産を承継させることのできる仕組み
 
 
家族信託なら、
叶うかもしれませんね。
 
 
少し考えている方、
 
参考になれば幸いです。
 


 
家族信託とは、初級編。認知症対策とは。
 



家族信託とは。中級編。認知症や数数次相続


銀行の家族信託商品との違い



<相続・家族信託・FP>永福おおくぼ行政書士事務所(杉並区 明大前・永福町・浜田山)
永福おおくぼ行政書士事務所
https://okubo.jimdosite.com/