認知症対策として、
成年後見制度

銀行や土地建物など、
資産の管理処分権権が、
後見人には与えられます。

本人が認知症になったときに、
本人の財産は、
後見人が管理します。

後見制度には、
二つの制度があります。

法定後見と、
任意後見。


二つのメリット、デメリット。
比較してみたいとぉいます。

法定後見と任意後見。




法定後見は、意思能力失ってから
親族等が申立てます。


任意後見は、意思能力あるうちに、
誰に何をお願いするか
自分で決めて契約。




法定後見は、
家庭裁判所が
後見人を誰にするか決めます。
親族になるケースと
弁護士など専門職になるケース。


任意後見は、
自分で後見人を誰にするか決めます。



法定後見は、
申立から後見人が決まるまで
数ヶ月かかる。


任意後見は、
契約までは一ヶ月程度
家庭裁判所に申し立ててから
開始までに数ヶ月かかります。



法定後見では、

後見開始までは
何も財産を動かせない。

任意後見では、
財産管理委任契約を
予めしておくことで、
空白期間がなくせる。



法定後見の後見人には、取消権がある

任意後見の後見人には、取消権がない。




法定後見では、専門職でなければ、
無報酬でも出来る。

任意後見でほ、後見人以外に
任意貢献監督人に、報酬支払いが必要。



不自由な期間とお金か比較的安いのが
法定後見ですが、
見ず知らずの人が、親の財産を
管理することになる可能性かあります。

任意後見は、
誰に何をお願いするか、
予め自分で決めておき、
空白期間がないですが、
費用が法定後見よりかかります。


自分で決めたいなら、
認知症になるまえに
任意後見契約しておくことが
必要です。



行政書士や司法書士など
専門家に相談を。