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お一人様、お二人様の相続準備
CFP、行政書士、家族信託専門士、
東京都杉並区から FPそらです。
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相続の困りごとの事例として、
よく出ることが
「子供のいない夫婦」
お二人様❕
夫と妻の2人夫婦。
子供はいません。
今まで二人で互いに支えてきて
家を買い、財産を作ってきた。
そんな夫婦で、例えば、
夫が先に亡くなった場合、
夫の財産が相続財産となります。
夫の財産って、名義が夫でも
夫婦二人で築いてきた財産なので
妻としては、自分の財産と
感じるのが普通の感覚かと。
夫の相続財産は、
妻のほかに
誰かが相続することになるのが
民法で規定している法定相続です。
子供がいれば、
子供に半分。
子供がいなければ、
夫の親(父か母)が「1/3」相続。
妻(配偶者)は「2/3」となります。
夫の親と妻の関係が良ければそれほど
懸念する必要はないかもしれませんが、
夫の親と疎遠だったら。。。。
夫の親は、自分の息子の財産。
自分の財産ととらえるかもしれません。
たとえば、
息子の財産を自分が引き取り、
将来 息子の兄弟などに
わけることを考えるかもしれません。
さらに、
夫の親が両方とも亡くなっていた場合、
夫の兄弟姉妹が相続人となり
法定相続分は、「1/4」
妻は「3/4」となります。
子供がいないと、
法定相続分という
問題が出てきます。
この問題には、事前に手を打つことができます
夫にあらかじめ遺言書を
書いてもらっておくことです
妻に全額を相続させるという内容で。
遺言書の形式に不備がなければ、
兄弟姉妹からの相続問題は発生しません。
ただし、親がいる場合は、
遺留分という相続分のうち半分
相続財産の「1/6」を必ず相続という
民法の規定があり
親がいらないといわない限りは
渡す必要があります。
親の遺留分の対応策は、
1/6相当額を
現金や保険で準備
しておく必要があります。
兄弟姉妹には、
この遺留分額減殺請求権という
民法の法律が適用されないことから、
遺言書があれば、
遺留分問題も発生しません。
子供のいない夫婦は
最低限でも遺言書などを
準備しておくことで対応できます。
僕の友人にも、
結構このケースに当てはまる方が多数おり、
夫婦それぞれで、
遺言書を作成し
相互に渡すという記載で
準備している方がいます。
ちゃんとあらかじめ準備しておくことで、
本人の気持ちが周囲に理解され、
親族の争いも避けることができます。
ぜひ、お二人様は、
事前の準備を。
不安なことがあれば、相続専門の
行政書士などに相談を。
最後までお読みいただき
ありがとうございました。
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