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お一人様、お二人様の相続準備

 

CFP、行政書士、家族信託専門士、

東京都杉並区から FPそらです。

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相続の困りごとの事例として、

よく出ることが

 

「子供のいない夫婦」

お二人様❕

 

 

夫と妻の2人夫婦。

子供はいません。

 

今まで二人で互いに支えてきて

家を買い、財産を作ってきた。

 

 

 

そんな夫婦で、例えば

夫が先に亡くなった場合

 

夫の財産が相続財産となります。

 

 

夫の財産って、名義が夫でも

 

夫婦二人で築いてきた財産なので

 

妻としては、自分の財産

感じるのが普通の感覚かと。

 

 

 

夫の相続財産は、

妻のほかに

誰かが相続することになるのが

民法で規定している法定相続です。

 

 

子供がいれば

子供に半分。

 

 

 

子供がいなければ

夫の親(父か母)1/3」相続。

 

妻(配偶者)は「2/3」となります。

 

 

夫の親と妻の関係が良ければそれほど

懸念する必要はないかもしれませんが、

 

 

夫の親と疎遠だったら。。。。

 

 

夫の親は、自分の息子の財産

自分の財産ととらえるかもしれません。


 

たとえば、

息子の財産を自分が引き取り、

将来 息子の兄弟などに

わけることを考えるかもしれません。

 

 

 

さらに、

夫の親が両方とも亡くなっていた場合、

 

夫の兄弟姉妹が相続人となり

法定相続分は、「1/4」

 

妻は「3/4」となります。

 

 

 

子供がいないと、

法定相続分という

問題が出てきます。

 

 

 

この問題には、事前に手を打つことができます

 

夫にあらかじめ遺言書を

書いてもらっておくことです

妻に全額を相続させるという内容で。

 

遺言書の形式に不備がなければ、

兄弟姉妹からの相続問題は発生しません。

 

 

 

ただし、親がいる場合は、

遺留分という相続分のうち半分

相続財産の「1/6」を必ず相続という

民法の規定があり

親がいらないといわない限りは

渡す必要があります。

 

親の遺留分の対応策は、

1/6相当額を

現金や保険で準備

しておく必要があります。

 

 

兄弟姉妹には、

この遺留分額減殺請求権という

民法の法律が適用されないことから、

 

遺言書があれば

遺留分問題も発生しません

 

 

 

子供のいない夫婦は

最低限でも遺言書などを

準備しておくことで対応できます。

 

 

 

僕の友人にも、

結構このケースに当てはまる方が多数おり、

 

夫婦それぞれで、

遺言書を作成し

相互に渡すという記載で

準備している方がいます。

 

 

ちゃんとあらかじめ準備しておくことで、

本人の気持ちが周囲に理解され、

 

親族の争いも避けることができます。

 

ぜひ、お二人様は、

事前の準備を。

 

 

不安なことがあれば、相続専門の

行政書士などに相談を。

 

 

最後までお読みいただき

ありがとうございました。

 


 

https://ameblo.jp/fp-sora/entry-12605600261.html

 

 

 

https://ameblo.jp/fp-sora/entry-12613736327.html

 

 

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