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CFP、行政書士、家族信託専門士、

東京都杉並区から FPそらです。

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相続で、

困ったことのひとつに、

貸金庫があります。

 

なんと、親の

貸金庫の鍵が開けられない❗️

ということ。

 

 

どうすればよいか、

について

解決策のひとつをご紹介します。

 

 

 

では、少し固い話しですが、

進めます。

 

 

親などが亡くなった場合、

 

葬儀などの手続きを済ませるとともに、

相続の手続きも必要となります。

 

 

相続は、

 

個人の権利義務を

一切を引き継ぐものであり

 

プラスの財産もあれば、

借金などマイナスの財産も有ります。

 

 

 

相続が発生すると、

 

まずは、

遺言書がないのかを探すとともに、

 

財産がどこにいくらあるのか、

棚卸をします。

 

 

全ての財産を把握

する必要があります。

 

 

 

ただ、被相続人(亡くなった人)が、

 

銀行等金融機関に

貸金庫を借りている場合、

 

 

貸金庫の権利も相続財産となるため、

相続人全員の立ち合いもしくは

同意書が必要となります。

 

 

遺産分割協議で

貸金庫の権利を引き継いだ人でないと

 

金融機関は、

貸金庫を開けてくれない

ことがあります。

 

 

現実的に、

貸金庫に相続財産が入っていたり、

財産の資料が

入っている可能性もあり、

 

 

分割協議を行う

前段階で、

貸金庫の中身を確認しないと、

 

協議が進まないこととなります。

 

 

さて、

どうするか?

 

 

 

その場合、

公証人に「事実実験」を

依頼することで対応できます。

 

 

公証人は、

相続人の依頼により、

相続財産の把握のため、

 

被相続人名義の貸金庫を開扉し

 

その内容物を点検する事実実験証書

作成することができます。

 

 

公証人が

公正証書として作成するので、

 

後になって、

他の相続人と紛争が起こらないための

予防の役目も果たせます。

 

 

<日本公証人役場のHPより 

事実実験証書>

 

相続人から嘱託を受け、

相続財産把握のため

被相続人名義の銀行の貸金庫を開披し、

その内容物を点検・確認する事実実験公正証書を作成

 

詳しくは、

日本公証人役場HPを確認ください。

http://www.koshonin.gr.jp/business/b06

 

 

 

相続の手続きで、

困ったことがあれば、

 

相続関係を扱っている

行政書士が対応できますので、

相談ください。

 

相談については、

無料からとしている士業が多い

と思います。 

 

 

参考になれば、幸いです。

 

 

 

最後までお読みいただき

ありがとうございました

 

 

 

 

<相続・家族信託・FP>永福おおくぼ行政書士事務所(杉並区 明大前・永福町・浜田山)

永福おおくぼ行政書士事務所

https://okubo.jimdosite.com/

 

 

https://ameblo.jp/fp-sora/entry-12600400219.html

 

 


https://ameblo.jp/fp-sora/entry-12621810436.html

 

 


https://ameblo.jp/fp-sora/entry-12619032387.html

 

 


https://ameblo.jp/fp-sora/entry-12613736327.html

 

 


https://ameblo.jp/fp-sora/entry-12614347365.html