閲覧制限の申立ては認められませんでした
民事訴訟法92条 一 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。「投稿内容に、真実性はある」とする証拠のカルテなどは、患者のプライバシーに関わるのは当然だと思うし、個人情報である住所や氏名、生年月日も記載されている。このブログに批判的な読者から、「裁判所に聞けば、個人情報はわかる。」との脅しと感じられるコメントがあり、その人は、再三アカウント名を変えてコメントしてて、IPアドは一致しているんです。批判、脅しをした人は単独だと思われます。客観的に、神奈川歯科大学の関係者だと推測され、卑劣な行為と解釈されています。そもそも、神奈川歯科大学は、投稿者が誰なのかは知り得るのに、わざわざブログ管理者に「開示請求」して、すべての管理者は「開示不可」としているのに、いきなり提訴して、ブログ管理者の認識事実内容を捻じ曲げて賠償請求しています。他の歯科医院は、悪評コメントに対して、「詳細が知りたいので、診察券のNO.と受診日を教えて欲しい。」などの返信をしていました。来院患者が書いたと思われる悪評に対しては、個別に対応をして、医院側は解決しようとすると思います。実際、和解することが多いようです。それに、投稿された時点では「真実性がない」とは、言い切れないはずです。申立てたのは、 令和2年8月7日却下されたのは、令和3年9月13日一年以上かかっている。裁判所の明記が間違ってる。横浜家庭裁判所横須賀支部 と誤記されている。訂正文を相手方に送付する切手代1099円を負担するよう言われた。間違えた人が払うべきでしょう。私はその訂正文一枚をわざわざ取りに出向きました。「事由の疎明があるとはいえない。」ってだけで、理由がないとして却下。理由がないのに申立はしません。閲覧で個人情報が流出して、私たちが危害を受け事件になれば、司法の利益になるからなのかな。司法の利益のために私たちが危害を受けも、非を認めて謝罪することはあり得ない。相手方弁護士は、出廷するば利益になるだろうけど、父親が出廷するには、職場に迷惑がかかり、数万円かかる場合もあるのに。これに配慮することはない。疲弊させるのが目的なんだろうけど。以前に、歯科医院に提訴されたブロガー患者さんがいて、裁判所の対応が酷いってメッセ交換してました。経済的にも身体的にもに限界まで追い込まれる。ブログで共感できる相手を見つけて交流できて感謝です。裁判所の発想は想定できない。一年以上も審理しないで却下して、誤記の判決文書いて、訂正文の送料負担しろ、なんてよく言えたな。私には出来ません。立替で後で返すとしても、それはおかしい。あと、不法行為に基づく損害賠償請求500万円なのですが、損害の立証は一切ないんです。社会的評価が下がった損害を立証していない。損害の立証を求釈明しても無視です。真実性があるのも証拠はあるし、でも裁判官は審理せずだから。当事者の理事長は和解で返金しようとしていたのだから、和解で返金して、娘に治療を受けさせて欲しい、と法廷で告げましたが無視、3ヶ月後に賠償命令判決。何度も訴えましたが、和解や法的救済で娘が治療を受ける権利保護がされていれば、ブログで公表して未然防止に努める必要もなく、脅かされたり中傷されて、社会生活を営むのに著しい支障を生ずることはなかった。一番してはいけないのは非を認めないことです。と、イチケイノカラスでいってましたね。裁判上での内容や意見を公表することに違法性はありません。本件の賠償命令額で、神奈川歯科大学が5千円の装置代として50万以上徴収し、同意した治療を一切しないで返金もしない被害が防げれば、かなり安いと思います。返金されたとしても、トラウマや治療の機会損失は補てんできません。損害賠償命令額は、弁護士費用だと思います。私には、不当利得としか思えません。相手方弁護士は、閲覧等制限には反対の意見書FAXで送付してきて、何言っても非を認めない姿勢なんだな。と感じました。「弁護士が過剰にいなかった時代には考えられない。」って見解はその通りだと思います。