申立書と「一件記録」とされた証拠書面も公表しないと

何とも言えない部分もあると思いますが、

忌避がどんな文面で認められないか、

ご参考になると思います。

 

これを公表して欲しいってコメント嬉しかったです。

画像相変わらず見にくくてすみません。

忌避申立てには、理由も証拠もあるけど、理由はないことになる。

裁判官忌避申立てが認められたことは1件あると情報がありました。

却下する理由もないと思うけど。裁判は運もあると思います。

別件事件が常識的な医療知識が著しく欠如している判決文だから、

医療集中部で審理して欲しかった。

医師会の見解学会の倫理規程装置の機能まで、

否定するとは思わなかった。

保健所の医学的根拠幼児期が乳歯列なのも理解できてないし。

何でここまで娘が希望の治療を受ける権利を侵害するのだろう。

 

申立ての証拠は、かなりの量でした。

証言調書は70頁、判決文は30頁以上あるし、

それを2週間程度で検討したとは思えません。

 

日下部裁判長が係争を継続するなら、

公正な審理にならないことを理由に、

反訴を取り下げるのも考えようと思います。

裁判所には絶望しかない。

 

なんで神奈川歯科大学病院になんか行ったんだろう。

裁判所に法的救済なんか求めるんじゃなかった。

悔やんでばかりです。

受診する前の私に伝えたい。

夢をかなえてドラえもん☆