申立書と「一件記録」とされた証拠書面も公表しないと
何とも言えない部分もあると思いますが、
忌避がどんな文面で認められないか、
ご参考になると思います。
これを公表して欲しいってコメント嬉しかったです。
画像相変わらず見にくくてすみません。
忌避申立てには、理由も証拠もあるけど、理由はないことになる。
裁判官忌避申立てが認められたことは1件あると情報がありました。
却下する理由もないと思うけど。裁判は運もあると思います。
別件事件が常識的な医療知識が著しく欠如している判決文だから、
医療集中部で審理して欲しかった。
医師会の見解や学会の倫理規程や装置の機能まで、
否定するとは思わなかった。
保健所の医学的根拠や幼児期が乳歯列なのも理解できてないし。
何でここまで娘が希望の治療を受ける権利を侵害するのだろう。
申立ての証拠は、かなりの量でした。
証言調書は70頁、判決文は30頁以上あるし、
それを2週間程度で検討したとは思えません。
日下部裁判長が係争を継続するなら、
公正な審理にならないことを理由に、
反訴を取り下げるのも考えようと思います。
裁判所には絶望しかない。
なんで神奈川歯科大学病院になんか行ったんだろう。
裁判所に法的救済なんか求めるんじゃなかった。
悔やんでばかりです。
受診する前の私に伝えたい。
夢をかなえてドラえもん☆