診療報酬不正請求 歯科医を処分|NHK 北海道のニュース

 

厚生局のホームページで、

保険医療機関等及び柔道整復師等において不正請求等が行われた場合の取扱いについて/関東信越厚生局 (mhlw.go.jp)

 

不正請求をした医院がわかります。

 

娘の2歳半歯科検診の話です。

市から案内があり、近隣の歯科(歯科大ではありません)に受診し、

フッ素塗布の再受診で、保険証を要求され、

保険者から、1万5千円程の診療報酬の請求の案内がありました。

この事実は、保険者からの案内で知りました。

 

フッ素は自費で、2000円支払いました。

むし歯はなく、歯科医は診ずに、歯科衛生士が乳歯をつついただけ。

 

他の歯科医院を受診したお母さんの話では、

市の検診でフッ素塗布もしてくれて、

保険診療もなく、自費の請求もなかったとのことでした。

 

当時、乳歯列がすき間が無く、内側に歯が傾いていました。

この時点で、infantを使用すれば、歯列・骨格も改善ができたはず。

でも、そのような説明はなかった。

乳歯を自宅で改善すれば、混合歯列期の治療は必要ないと思う。

 

2歳半検診時、歯科医師に、歯並びの質問すると、保険証がなきゃできない!

と言われ、再受診したけど、歯並びに関する説明はなく、

保険診療報酬請求があった。

 

架空請求で診療報酬を不正請求するより、

必要ない検査で自費を徴収、検査診断結果を偽り契約させて、

高額自費料金を返金しない方が悪質だと思います。

 

控訴審の判決では、歯科大からの請求を患者側が支払うと、

納得して支払ったことになっています。

欺かれ誤認して支払った場合でもそうです。

 

請求されても、納得できないなら支払わないことです。

騙されて払ったら返金は無いので騙されない事です。

でも、これってできますか?

疑問を告げても無視で徴収されます。

何の料金なのか裁判で問いても不明です。