患者側に 錯誤・誤認 があったのか?

 本人尋問で証言 したかったのに、

裁判長は、

当事者が「納得できないのはいいんです。」

と述べたのが、証言調書に記録されています。

「裁判官の判断だ!」ってのは記録されていない。

 

担当医の証人尋問で、返金に応じないのと、

自己決定権の侵害違法と知っていたのか否か?

を証言して欲しかったのに、裁判長に制限されている。

返金に応じないのは、消費者契約法で指摘され是正してる。

自己決定権の侵害は、インフォームドコンセント違反で違法。

これを知ってたのか知らなかったのか?の証言は重要なのに、

裁判長がやめさせてる。

 

つまり、患者側が錯誤して契約したのか?

担当医の利益目的の意図なのか?は審理せず、

裁判官の心証のみで判決がでたといえます。
 

 

数千円の装置代として、

混合歯列期8年の矯正料金43万2000円を支払うはずがない。

今後も、誤認で契約する患者さんがいても、

裁判官は適切と判決だしたから、どうにもならない?

これらの公表は、公共の利害に関わる情報ではなく、名誉毀損?

不当判決で受件数が増えて利益なんですかね?

 

矯正科質問票で、「床矯正を希望」していた。

返金がなく、床矯正は受けられなかった。

神奈川歯科大学は、小児歯科で床矯正ができるとHPで公表していたが、

「患者に虫歯がない」ことを理由に転科させず、返金もせず。

裁判官は、これを適切と判断し、

患者側が希望の治療を受ける権利を侵害した。

 

既製品を家ではめるだけなのに、通院するのは、

幼児・保護者にとって負担で、

装置が自分で購入できれば数千円で負担はなし。

 

自己決定権を尊重して、通院する必要はないと思う。

医療は、結果を保証するものではない。

なのに、高額治療費を支払い、通院で苦痛を受けなきゃいけないのか?

 

私は、infantやマイオブレイスのみの治療として契約したのではない。

これは、同意書カルテ矯正科質問票で明確。

 

検査診断の必要はないし、 

装置を選択するのに30万以上も掛かるはずはなく、

設備費、事務費が10万円も掛かるはずもない。

 

毎回支払った何代だかわからない3000円+消費税と、

歯型取りに失敗しても、小児歯科なら2万円でも、

5万円支払った検査診断料は、返金請求していません。

なのに、あの判決文はないでしょー ひっどい

 

検査診断結果は虚偽だった事実は無視です。

検査はルーティンだから自己決定権で拒否はできません。

インフォームドコンセントを無視しても違法でもなく暴行でもない?

裁判官は、歯科医の医学的根拠よりも自分の心証で判決をだしてる。

これで被害が拡大して受件数増やして偉そうにしてた。

 

娘に「裁判官は頭がイカれてる」「最低裁判所」と言われて当然だと思う。

このような思考ができなければ、危害を受けるし、

これを周知しなければ事件は増すと思う。

 

当事者の患者が、どう感じてどう思ったのか?

国民の知る権利だし、私なら知りたい。

だから公表している。

 

社会的評価を下げる意図も名誉を毀損する動機もない。

ただ未然防止がしたい それだけ