海外旅行傷害保険契約の保険金の支払いについて、以下の要求をしました。
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会社は、当組合と協議した上で。海外出張中の負傷及び死亡災害等に対する補償規程を作成し、労使協定及び就業規則に明記すること。
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死亡弔慰金、疾病見舞金、災害見舞金に関しては、現在は内規で「会社が締結した海外旅行傷害保険契約の保険金については、原則として必要経費等を控除して支給する」とされています。内規で規定されています。内規というのは、就業規則と異なり、作成・変更の際に従業員代表者の意見を聞く必要もあません。また、労働基準監督署に届け出る必要もありません。本来は、従業員に開示する必要もないのです。使用者が勝手に作成・変更できるのです。そこで労使協定及び就業規則に明記するように要求したのです。ここで明記というのは言語明瞭且つ意味明瞭にして頂きたいということです。
上記の内規では「原則として」と「等」に問題があります。法律や規則を作成するときは、『誰が読んでも同じ解釈になること』『例外を設ける場合、具体的な項目をできるだけ例示すること』『想定外のことが生じた場合の対処方法を規定する』必要があります。
上記の内規では、「原則として」と書いているにも拘らず、どのような場合に原則を適用せず例外とするのか書いていません。従って、事案が発生した後に理由を付けて「これは例外だから死亡弔慰金を払わない。」と言えば通ります。また、必要経費等の「等」は、必要経費以外の経費と通常理解できます。つまり、保険金を支払う事故・事件と全く関係ない経費まで控除することができるわけです。以前「この必要経費等の『等』は何ですか?」と質問したところ、会社側から「必要経費とは救援者・遺族の渡航費等を想定しています。」と回答がありました。「いや、そうではなく必要経費等の『等』ですよ。『等』は何ですか?」と再質問したら、回答はありませんでした。要するに、実際に社員が死傷した場合には、その時になってからいくら支払うか決めることができるように書いてあるということです。これでは規則の意味がありません。そこでいくら払うのか明確にするために、この要求を挙げました。
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会社は、当組合と協議した上で。海外出張中の負傷及び死亡災害等に対する補償規程を作成し、労使協定及び就業規則に明記すること。
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死亡弔慰金、疾病見舞金、災害見舞金に関しては、現在は内規で「会社が締結した海外旅行傷害保険契約の保険金については、原則として必要経費等を控除して支給する」とされています。内規で規定されています。内規というのは、就業規則と異なり、作成・変更の際に従業員代表者の意見を聞く必要もあません。また、労働基準監督署に届け出る必要もありません。本来は、従業員に開示する必要もないのです。使用者が勝手に作成・変更できるのです。そこで労使協定及び就業規則に明記するように要求したのです。ここで明記というのは言語明瞭且つ意味明瞭にして頂きたいということです。
上記の内規では「原則として」と「等」に問題があります。法律や規則を作成するときは、『誰が読んでも同じ解釈になること』『例外を設ける場合、具体的な項目をできるだけ例示すること』『想定外のことが生じた場合の対処方法を規定する』必要があります。
上記の内規では、「原則として」と書いているにも拘らず、どのような場合に原則を適用せず例外とするのか書いていません。従って、事案が発生した後に理由を付けて「これは例外だから死亡弔慰金を払わない。」と言えば通ります。また、必要経費等の「等」は、必要経費以外の経費と通常理解できます。つまり、保険金を支払う事故・事件と全く関係ない経費まで控除することができるわけです。以前「この必要経費等の『等』は何ですか?」と質問したところ、会社側から「必要経費とは救援者・遺族の渡航費等を想定しています。」と回答がありました。「いや、そうではなく必要経費等の『等』ですよ。『等』は何ですか?」と再質問したら、回答はありませんでした。要するに、実際に社員が死傷した場合には、その時になってからいくら支払うか決めることができるように書いてあるということです。これでは規則の意味がありません。そこでいくら払うのか明確にするために、この要求を挙げました。