「法令に則り、従業員の労働時間を適切に管理すること」、これも組合結成時から要求しています。第1回団体交渉時の回答には「検討中」と記されていましたが、その後音沙汰が無いので、7月末に、どのように従業員の労働時間を管理するのか第3回団体交渉で案を示すように要求していました。

会社側の回答は「ご意見は、承りました。」でした。誠意の欠片もありません。

使用者には、従業員の労働時間を把握し適切に管理する義務があります(労働基準法)。また、先日締結された36協定を遵守するには、各従業員の労働時間を把握することが必要不可欠です。労働時間を管理しない ~ 残業代を払わない ~ 不払い残業(サービス残業) ~ 過労死
です。