3月10日に海外出張から帰国しました。
そして3月25日に5か月ぶりに団交に出席しました。
私の不在中は、他の組合員に任せておりました。
労働者代表選挙の直後でしたので、それに関することも交渉しましたた。
3月14日に就業規則の変更等に関しての説明会が、東京地区でありました。
その際の私の質問に関して、会社からの回答が以下です。
【質問】
みなし時間外労働時間数(45時間)を超えた(場合、その超過時間分の時間外労働)手当ては支払うのか。支払うのなら、人事管理システムハンドブックの年俸制の式に、時間外手当の記載がいるのではないか。
【回答】
みなしを越えた時間数については実時間で支払いますので、手当の記載は必要ないと考えています。ただし、人事管理システムハンドブックの改訂は、誤記の修正がありますから出来るだけ早い時期に改訂を行います。
この回答を受けて、どのように実時間を把握するのか問いただしましたが、「45時間を越えたら自己申告で・・・」とハッキリしませんでした。見做し残業時間があろうがなかろうが、月給制であろうが年俸制であろうが、大卒後年次に拘わらず、会社は従業員の労働時間を把握しなければなりません。法律の問題です。そこで、次回団交(6月17日)に、まず基本中の基本である終日事業場内で勤務した場合の従業員の労働時間をどのように把握するのか案を出すように要求しました。世間では、タイムカードが一般的で厚労省も薦めていますが、客観的で納得できる方法なら構いません。
話は変わりますが、おすすめの本を紹介します。
笹山尚人 「人が壊れてゆく職場 - 自分を守るために何が必要か」 光文社新書
今野晴貴 「ブラック企業 - 日本を食いつぶす妖怪」 文春新書
通勤電車の中とかで、読んでみてください。
そして3月25日に5か月ぶりに団交に出席しました。
私の不在中は、他の組合員に任せておりました。
労働者代表選挙の直後でしたので、それに関することも交渉しましたた。
3月14日に就業規則の変更等に関しての説明会が、東京地区でありました。
その際の私の質問に関して、会社からの回答が以下です。
【質問】
みなし時間外労働時間数(45時間)を超えた(場合、その超過時間分の時間外労働)手当ては支払うのか。支払うのなら、人事管理システムハンドブックの年俸制の式に、時間外手当の記載がいるのではないか。
【回答】
みなしを越えた時間数については実時間で支払いますので、手当の記載は必要ないと考えています。ただし、人事管理システムハンドブックの改訂は、誤記の修正がありますから出来るだけ早い時期に改訂を行います。
この回答を受けて、どのように実時間を把握するのか問いただしましたが、「45時間を越えたら自己申告で・・・」とハッキリしませんでした。見做し残業時間があろうがなかろうが、月給制であろうが年俸制であろうが、大卒後年次に拘わらず、会社は従業員の労働時間を把握しなければなりません。法律の問題です。そこで、次回団交(6月17日)に、まず基本中の基本である終日事業場内で勤務した場合の従業員の労働時間をどのように把握するのか案を出すように要求しました。世間では、タイムカードが一般的で厚労省も薦めていますが、客観的で納得できる方法なら構いません。
話は変わりますが、おすすめの本を紹介します。
笹山尚人 「人が壊れてゆく職場 - 自分を守るために何が必要か」 光文社新書
今野晴貴 「ブラック企業 - 日本を食いつぶす妖怪」 文春新書
通勤電車の中とかで、読んでみてください。