労働組合法に依れば、使用者は労働組合に対して便宜供与する義務はありません。しかし、ある会社に複数の労働組合が併存する場合には、便宜供与に関して、使用者はそれらの複数組合に対して、組合の規模に拘わらず、差別をすることを禁止しています(使用者の中立保持義務)。

会社は、組合掲示板のスペース、事務所スペース、通信の取次ぎなど三祐コンサルタンツ労働組合(第1組合)に便宜供与しています。

従って、私たち三祐コンサルタンツユニオン(第2組合)は、当然のことながら、会社に対して第1組合と同等の便宜供与を要求しました。決して無理なこと言っているわけではありません。例えば、第1組合は、本社内に約9m2のスペースを組合活動に供与してもらっているそうですが、海外事業本部では無理です。だからスペースは机一つでもいいんです。しかし、会社側の回答は、「第2組合とは、信頼関係ができるまでは便宜供与しない」というものです。何もって信頼関係と言うのか知りませんが、いつとも明らかにせず、判断基準もなく、使用者の主観のみで信頼関係の有無を判断しているならば、理不尽ではないでしょうか?そもそも、法律には、便宜給与の条件として「信頼関係の有無」など何処にも書かれておりません。このような第2組合に対する便宜供与の差別は、明らかな違法行為(不当労働行為)であると思われます。

第4回団体交渉においても、会社側は組合掲示板スペースを含め、一切の便宜供与を拒否しました。これに対して、私たちは自助努力する旨伝えました。先日のビラ撒きは、その自助努力の一環です。