都道府県や市区町村を指す言葉で『地方公共団体』『地方自治体』という言葉があり、一般的に両者は同一のものと解釈されることが多いですが、厳密に言うと、

【地方公共団体】
国の領土の一部区域とその住民に対して支配権を有する地域的統治団体。地方自治法による普通地方公共団体(都道府県・市町村)と特別地方公共団体(特別区・地方公共団体の組合・財産区・地方開発事業団)との並称。地方自治体。地方自治団体。地方団体。

【地方自治体】
《名》→ 地方公共団体


両者を明確に分ける違いはありません。


実際、戦後日本の地方自治は、戦後の占領政策に伴い輸入されたものであり、
『内務省』が廃止され、地方局・警保局も解体され、都道府県知事や市区町村長などの選挙が住民によって行われるようになり、警察・消防といった行政機関が『自治体警察』に改編されたされた (※戦後しばらくは、警察組織も市町村管轄の『自治体警察』と、自治体警察を置けない地方における『国家地方警察』に細分化された時期もありましたが、現行の国家警察と自治体警察の中間的な『都道府県警察』に再編されている) 以外は、
アメリカのような州政府の権限の強い『連邦制』を取る国々や、
国内に言語や宗教、文化の異なる少数民族に対して高度な自治権を付与している国のような徹底した地方分権の試みは根付くことがなく、

アイヌや琉球をはじめとする先住民族の権利拡大の動きや、在日外国人の増加といった『エスニック・ナショナリズム』的な影響も、今のところ、諸外国と比較すれば、まだ穏やかなものであります。


住民自治の精神自体は尊重されるべきだと思いますし、『維新の会』のような地方政党の国政進出と躍進の動きもあり、大阪の『都構想』や市区町村の合併、改憲派の中に『道州制』を導入することを主張する勢力も一定数いることからも、
今まで我々が、あまりにも無関心に放置してきた地方自治について再考する機会になればと思い、私の憲法改正案の中では『地方公共団体』よりも敢えて『地方自治体』という文言を用い、これから先の地方自治の精神の発展に期待しつつも、中央政府からの分離独立の意思が強い自治区が存在する国が抱えている問題や、我が国において将来的に起こることが懸念される案件について想定した上で、改正案の中に地方自治体の住民を保護するための日本国政府の果たすべき役割についても明記することにしました。


【北方領土が返還されたら】
ロシア(※旧ソ連)による条約不履行と領土的野心によって『火事場泥棒』的に侵略された北方領土は、未だ返還されないままであります。


連合国との平和条約(※サンフランシスコ講和条約) に基づいて日本政府がロシアに返還を要求している『国後島』『択捉島』『歯舞諸島』『色丹島』の四島に加え、
そもそも先の平和条約に旧ソ連(※現ロシア)は参加していないことからも、
連合国に対して日本政府が領有権を放棄したとされている南樺太と千島列島(※南は得撫島から北は占守島) の帰属も明確ではなく、単独でロシアに対して領有権を主張する余地もあるわけで、右翼民族派は樺太と千島列島を含めた北方領土の返還を主張しております。

戦争ではなく平和的な条約 (※樺太・千島交換条約、サンクトペテルブルク条約) に基づいて領有権を獲得した千島列島に限っていえば、左翼の日本共産党も領有権を主張している地域でもあります。

将来的にロシアとの平和条約(※ロシアとは未だ講和条約を結んでいない) が結ばれた結果として、北方領土の一部若しくは全島が返還されることになれば、
日本に復帰した北方領土に住んでいるロシア系住民の問題が発生することに繋がるのは明白であります。

嘗ての島民やその遺族をはじめとする日本国民に対して『ビザ無し渡航』を認めるなど、一定の歩み寄りの姿勢を見せてきたロシアではありますが、
既に、北方領土に於いて経済的基盤を確立しているロシア人との利害衝突が起きることになれば、我々もロシアとの『戦争』を覚悟しなければなりません。

『クリミア自治共和国』の帰属問題や『ドネツク人民共和国』『ルガンスク人民共和国』としての独立とロシアへの帰属を主張する東部地域との紛争を抱えているウクライナ情勢を見る限り、
たとえ北方領土が返還されたとしても、日本国内にロシア系住民を大量に抱えることになると……、

「分離独立運動からの●●共和国の独立からのロシア編入」という『茶番劇』の末に、また直ぐに奪い返されてしまうのは想像に難くありません。

返還されてからの方が予断を許さない、それが『北方領土問題』であります!!

日本国がロシアに対抗できるだけの実力を身につけた上で、将来的に日本国民となることをロシア系住民が選択したくなるくらいに魅力ある『強い日本』をつくる他にありません!!





【沖縄に潜む『外患』】

国内の7割近くの米軍基地が集中している沖縄県に於いては、本土復帰後も続いてきた負担、米兵による暴行事件や、米兵が起こした交通事故によって本土に対する反感に漬け込んだ左翼運動が一定の影響力を有しており、
沖縄における反基地闘争や反自衛隊活動に於いては内地の極左勢力以外にも、中国人や韓国(※朝鮮)人をはじめとする共産主義シンパの外国人が物心両面に於いて支援(※対日有害活動) をしていることも報告されています。


 


また、一部『琉球(※沖縄)独立論』を主張する地方紙のコラムや『かりゆしクラブ (※旧称、琉球独立党)』というローカル政党の活動再開が確認されていることからも、
内地との対立を煽り、日本政府に対して『戦争』を仕掛けてくる謀略の存在を座視することは出来なくなってきました。

仮に、ノーサイドで沖縄が日本国から独立できたとしても、経済、通貨、外交、安全保障、司法、警察、福祉、教育、その他諸々日本政府の庇護のもとに享受してきた福利を放棄し、それらを『無』から作り上げていくのって相当なエネルギーを要するわけで、
独立論に翻弄される沖縄県民にのしかかる負担を思えば、現実的な目標ではありません。

せいぜい、酒の席での与太話か、子供が自分の部屋(※子供部屋)を欲しがって駄々を捏ねている程度のものですけど、
本気で独立を目指し、第三国の介入を期待して行われているものだとすれば、それは刑法81条 - 89条『外患罪』の疑いが強く、未遂であっても死刑が適用されるくらいの重犯罪であります。

外患罪が適用されたことは今までありませんでしたが、日本国と日本国民の権利を侵害するスパイ・サボタージュ活動は、それだけ罪が重いということだけは理解していただきたいものですね。


(※改正案)
第百二条 地方自治体が、明らかに憲法および法律の定める規定に背いて権力を濫用し、地方自治体の住民たる国民の自由及び権利を著しく侵害していると判断される場合、内閣総理大臣は、国会の三分の二以上の賛成並びに枢密院による承認を経たのちに、予め法律によって定められた期間、該当する地方自治体の自治権を凍結することができる。
② 前項に定める事態が収束したと判断された場合、若しくは法律により定められた期間を経過したのちに、国会が、国による地方自治体に対する直接統治の継続を承認しなかった場合、内閣総理大臣は、地方自治の権利を速やかに回復しなければならない。


これは、当該地域に対して事実上の『戒厳』を敷く根拠となる条文であり、
その濫用を防ぐために、国会の承認に必要な議員の賛成数も高く設定し、日本国民の権利保護を主目的として短期間で事態の収束を目指すものであります。

 


そして、日本政府が自治権を凍結している間は、憲法改正を発議することはできないものとし、政府によって恣意的に国民の権利を制限するクーデター (※白色テロ) を否定する根拠も同時に定めておきました。

(※改正案)
第百三条 この憲法の改正は、国会の総議員の三分の二以上の賛成で、これを発議し、枢密院を通過したのち、国民に提案して、その承認を経なければならない。この承認には、法律によって定められた国民投票において、その過半数の賛成を必要とする。
② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、天皇及び国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
③ 摂政は、憲法改正を公布することができない。天皇は、憲法改正の公布を委任することができない。

第百四条 前条に定める手続きを踏まえたとしても、以下に定める場合は、この憲法の改正とはみなさない。

一 第七十三条の規定に基いて、内閣総理大臣が防衛軍を出動を命令し、防衛軍が武力を行使している状況若しくは武力を行使するための準備が行われている下で行われる憲法の改造。

二 第百二条の規定に基づいて、国が地方自治体の自治権を凍結し、直接統治している状況の下で行われる憲法の改造。

三 日本国の主権が、外部からの武力によって著しく侵害されている状況の下で行われた憲法の改造。

第百五条 前条に基づく憲法の改造は、改憲がなされた時期に遡って、これを無効とする。


危機的状況にある時こそ、冷静にならなければなりません。




 


【憲法改正案】

 日本国民は、天皇陛下を日本国民統合の象徴として奉戴し、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、我らと我らの子孫のために、この憲法を制定する。

 そもそも国政は、歴代天皇および日本国民の厳粛な信託によるものであり、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

 この原則は、畏くも明治天皇が、御所の紫宸殿にて御誓文を奉られたことにはじまり、自由と公正を希求した先人達の努力の成果として、我が国において近代的な憲法が制定された歴史的経緯に基くものであり、この憲法もまた、その輝かしい伝統を継承するものである。

 この憲法の原理に反する専制や独裁は、日本国から永久に排除される。我々は、この憲法に反する一切の憲法、法律、政令、規則等が効力を有しないことを再確認し、この憲法が定める我々の自由と権利を破壊せしめようとする不当な暴力に対しては、断固として屈することのない覚悟と信念を示すものである。

 日本国民は、自国のことのみに専念し、この地上の資源を独占しようとしてきた国々によってもたらされた戦争の惨禍に対する緒国民の反省のもと、国際社会が国家間の紛争を平和的に解決すべく努力していることを高く評価し、我々自身も、国家の威信をかけて、平和を愛する緒国民とともに行動し、一日もはやく、敗者なき正しき平和が確立されることを希求し、そのために必要な努力を惜しまないことを宣言する。

 日本国民は、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。