配偶者が法定相続分もしくは、1億6千万円まで相続した場合、

配偶者の税額軽減が適用され、配偶者に相続税は課税されません。

仮に相続財産が1億5千万円の場合、すべて配偶者が相続すれば相続税は0になります(一次相続)。

しかし二次相続まで考慮した場合、すべて配偶者が相続すると二次相続での相続税の負担が高くなり、トータルで考えると損になる可能性があります。

また土地や建物を相続した場合、登記費用等の諸経費が必要です。

この諸経費の負担は大きいのですが、配偶者の名義にしても近い将来また相続が発生し、名義変更の手続きが必要になります。

相続は千差万別のため、お子様が小さい、跡取りが決まっていない場合などは難しいですが、

一般的に一次相続の時には不動産については、できるだけ配偶者ではなく子供が相続し、

金融資産については配偶者が相続していくことをお勧めします。

岡崎市・西三河の税理士 税理士法人クレサス
柿白