相続税対策として養子縁組をされる方がいらっしゃいます。
うちはそんな資産家じゃないから・・・とおっしゃる方も多いですが、
実際には、養子縁組をしている方は多くいらっしゃいます。
養子縁組にはメリットとデメリットがあります。
メリット1:節税効果
遺産総額:380,000,000円
相続税:85,200,000円 (相続人配偶者、子供2人の計3人)
↓ 養子縁組後
遺産総額:380,000,000円
相続税:76,100,000円 (相続人配偶者、子供2人、養子1人の計4人)
節税効果 85,200,000円 - 76,100,000円 = 9,100,000円
養子縁組の手続きは簡単にできます。すぐに節税ができる対策のひとつです。
メリット2:財産の分散化
相続税対策において重要なことは財産の分散化です。相続税は累進税率によって課税されるため、1人に財産が集中すればするほど高い税率が課税されます。
■父親のみに財産が集中している場合
遺産総額:380,000,000円
相続税:85,200,000円 (相続人配偶者、子供2人の計3人)
■父親と母親で1/2づつ分散して財産を保有している場合
父遺産総額:190,000,000円(380,000,000円÷2) 一次相続
相続税:24,500,000円 (相続人配偶者、子供2人の計3人)
母遺産総額:190,000,000円(380,000,000円÷2) 二次相続
相続税:30,400,000円 (相続人子供2人)
節税効果 85,200,000円 - 24,500,000 - 30,400,000円 = 30,300,000円
※単純化のため一次相続で配偶者控除の適用を受けていない場合で財産の動きがない場合を例としてあげています。
一般的に長男のお嫁さんや孫を養子縁組するケースが多いです。
養子縁組をすれば相続人になりますので、うまく財産を分散することができれば節税対策として非常に有効になります。
また孫に相続すれば代飛ばしができます(相続税の2割加算の対象です)。
デメリット1:長男の嫁を養子縁組
長男の嫁を養子縁組をしたが、その後離婚をしてしまった。
夫婦関係は離婚すれば解消されますが、養子縁組による親子関係は離婚により解消されません。
離婚した嫁も相続権があります。親子関係の解消については離縁という手続きをすればできますが、簡単に離縁の手続きに同意してくれるかはわかりません。
デメリット2:孫を養子縁組
孫を養子縁組し、跡取りとして本家を守っていってほしいと思い、財産を相続させたが、仕事の都合で東京にいってしまい、帰ってこない。
孫が先に亡くなった場合、配偶者・子供がいると財産は上には戻ってこない。
以上のように、養子縁組についてはメリット・デメリット(リスク)がありますので双方を考慮し実行に移すことが必要です。
岡崎市・西三河の税理士 税理士法人クレサス
柿白
うちはそんな資産家じゃないから・・・とおっしゃる方も多いですが、
実際には、養子縁組をしている方は多くいらっしゃいます。
養子縁組にはメリットとデメリットがあります。
メリット1:節税効果
遺産総額:380,000,000円
相続税:85,200,000円 (相続人配偶者、子供2人の計3人)
↓ 養子縁組後
遺産総額:380,000,000円
相続税:76,100,000円 (相続人配偶者、子供2人、養子1人の計4人)
節税効果 85,200,000円 - 76,100,000円 = 9,100,000円
養子縁組の手続きは簡単にできます。すぐに節税ができる対策のひとつです。
メリット2:財産の分散化
相続税対策において重要なことは財産の分散化です。相続税は累進税率によって課税されるため、1人に財産が集中すればするほど高い税率が課税されます。
■父親のみに財産が集中している場合
遺産総額:380,000,000円
相続税:85,200,000円 (相続人配偶者、子供2人の計3人)
■父親と母親で1/2づつ分散して財産を保有している場合
父遺産総額:190,000,000円(380,000,000円÷2) 一次相続
相続税:24,500,000円 (相続人配偶者、子供2人の計3人)
母遺産総額:190,000,000円(380,000,000円÷2) 二次相続
相続税:30,400,000円 (相続人子供2人)
節税効果 85,200,000円 - 24,500,000 - 30,400,000円 = 30,300,000円
※単純化のため一次相続で配偶者控除の適用を受けていない場合で財産の動きがない場合を例としてあげています。
一般的に長男のお嫁さんや孫を養子縁組するケースが多いです。
養子縁組をすれば相続人になりますので、うまく財産を分散することができれば節税対策として非常に有効になります。
また孫に相続すれば代飛ばしができます(相続税の2割加算の対象です)。
デメリット1:長男の嫁を養子縁組
長男の嫁を養子縁組をしたが、その後離婚をしてしまった。
夫婦関係は離婚すれば解消されますが、養子縁組による親子関係は離婚により解消されません。
離婚した嫁も相続権があります。親子関係の解消については離縁という手続きをすればできますが、簡単に離縁の手続きに同意してくれるかはわかりません。
デメリット2:孫を養子縁組
孫を養子縁組し、跡取りとして本家を守っていってほしいと思い、財産を相続させたが、仕事の都合で東京にいってしまい、帰ってこない。
孫が先に亡くなった場合、配偶者・子供がいると財産は上には戻ってこない。
以上のように、養子縁組についてはメリット・デメリット(リスク)がありますので双方を考慮し実行に移すことが必要です。
岡崎市・西三河の税理士 税理士法人クレサス
柿白