ファイティング リティ Ver.4.0 -4ページ目

ファイティング リティ Ver.4.0

セブン-イレブン・ジャパンの不正会計事件。最高裁判決(2008年7月4日)後の差戻し高裁判決(2009年8月25日)では、まだまだ解決できません。これからも闘いが続きます。

平成18年11月24日午前10時30分~

      赤字: 原告代理人中村の発言

      黒字: 証人本部社員Fの発言

      ダウン: litigation711のメモ

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○


レジを通った原価の足し算で計算をしてるんですか。


いえ,一般商品原価率を使って管理しています。


例えば,棚卸ロス,これは実棚をしないと分からないでしょう。


はい。


一旦,我々の言うところの売上原価を出さなければ,販売商品原価って出ないでしょう。



・・・・・。



言ってる意味が分かりませんか。



すみません,ちょっと,もう1度言ってください。


甲第2号証の1(損益計算書)を示す


これは損益計算書,分かりますよね。


はい。


売上原価とあって,括弧があるでしょう。


はい。


「(1)月初商品棚卸高」,「(2)当月商品仕入高」「(3)棚卸高」,ここで一旦(1)と(2)を足して引くと,総売上原価と書いてあるものを計算します。一旦ここで言う総売上原価を出さなければ,あなたが言う販売商品原価というのは計算できないんじゃないですかという質問ですよ。


すみません,会計的な細かいところは,私,今この段階では,申し訳ございません。


それを説明しなくてオーナー予定者は分かるわけないじゃないですか。


・・・・・。


オーナー予定者は会計の知識がないことを前提とされてるわけでしょう。


・・・・・。


売れた商品の代価というだけであって,正確なところが分かりますか。


フリップチャートⅠ,Ⅱを使って流れでひととおり説明させていただいてますので,今のような細かいPL,BSについては,正直,お店を運営していく中で,そのPL,BSが出た時点でダウン会計の専門のスタッフもおりますので,その人間と連携しながら1つ1つの数字を説明するというスタイルをとっています。


私が聞きたいのは,今言った計算式ないし通常の売上原価との差異を説明しなければ,販売商品原価を説明したことにならないんじゃないですか。


いえ,それは私は比較で話をするのではなくて,フリップチャートⅠ,Ⅱという流れの中から説明をさせていただいておりますので,比較での話ということはしておりません。


乙第9号証の1(フランチャイズ・ストーリー)を示す


FS30,ここはセブン-イレブン・チャージの対象となる売上総利益の説明なんでしょう。


はい。


売上高は分かってます。ただし,売上商品原価というのは特別な概念です。ここ,今の説明では,オーナーさんは分からないんじゃないですか。


実際に売れた商品という話をさせていただいてますので,その時点で質問があればそれを調べてきちっと説明申し上げますけど,それの説明をこの時点で相手から質問がないのにするというのは,基本的にこっちからは。ダウン


質問すらできないオーナーがいるということは想定しないんですか。何が分かってないのか分からないというオーナーがいることは想定しないんですか。


フリップチャートⅠの1ページ目からの流れで説明しておりますので,その中でそこだけをとってという話であれば,質問も,今言われたようにあるのかもしれませんけども,私はやはり流れで一から説明させていただいておりますので,そこの中で理解をいただけるというふうに認識してます。



平成18年11月24日午前10時30分~

      赤字: 原告代理人中村の発言

      黒字: 証人本部社員Fの発言

      ダウン: litigation711のメモ

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○


甲第2号証の1(損益計算書)を示す


売上高はいいですね。


はい。


売上原価,何を引くかが問題なんですね,ここでは。何が引かれるかで売上総利益は違ってきますよね。


はい。


番号がついてないんですが,総売上原価と,我々はこれは普通の通常,売上原価と呼んでるんですけれども,総売上原価を引く場合と純売上原価を引く場合,売上総利益にどういう差が出るんですか。


直接,ちょっと今の質問で,当然,売れてない商品の原価が入れば,その分,荒利益自体は,売れてない商品が入るということは荒利益は減るということになります。我々が考えてるような,売れてない商品を原価から差し引けば,その分,荒利益は増えるということですね。


結局,売上総利益の増減という差異が出てきますよね。


そうですね。


ちょうどロス分だけ。


はい。


それはいいですよね。


そうです。


その問題について,どうも損益計算書を見たオーナーさんがおかしいと気がついて,あなたにロスからチャージをとってるんじゃありませんかという質問が来たら,あなたはどう答えるんですか。


私はやはり先程のフリップチャートⅡの説明書にあったと思うんですけれども,セブン-イレブンの荒利の出し方は,あくまでも売れた商品のみを原価として考えますということで,当然レジを通らない,売れてない商品については原価から差し引かせていただきますという説明をさせていただきます。


結局,ロスからチャージをとってるんじゃないかという質問にはどう答えるんですか。


それはとってません。ダウン


平成18年11月24日午前10時30分~

      赤字: 原告代理人中村の発言

      黒字: 証人本部社員Fの発言

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○


甲第55号証 (新聞記事)の1を示す


原価が70円で売価100円のもので10個仕入れたときを考えてください。売上原価が70円,10個仕入れて700円。売上高,7個しか売れなかったときに3つ廃棄になりましたという場合です。①の場合,通常の普通の小売店の人であれば,700で仕入れて700しか売れないんだから,700引く700は0だと,荒利も0だというふうに考えるほうが一般的だと思うんですけども,一般的かどうかという点について証人のご見解はどうですか。


一般的かどうかですか,すみません,ちょっとこの場で今これを見せられてすぐにどうかと言われても,私にはちょっと分かりません。


こういう数字を出さなくて,オーナー予定者が本当に理解できるんでしょうか。


フリップⅠ,フリップⅡというのは,やはり加盟候補者にセブン-イレブンの仕組みを分かってもらうためにやっているものです。その中で,やはりオーナーさんに対して,より不明点,もしくは分からないところというのはその都度説明させていただきますので,その流れの中ですべて説明させていただいているものですから,それで理解をいただけてるというふうに認識してます。


乙第9号証の1(フランチャイズ・ストーリー)を示す


33ページ,オーナーの収入というページですけど,上の黒丸,売上高から売上原価を引いて,売上総利益であると。先程の言葉とは違いますよね。


はい。


この記載は正しいんですか。


これはこのまま書いてあるとおりです。


この売上原価は,我々言うところの税務関係の売上原価というふうに理解しても矛盾はしないように読めるんですが,証人のご理解はどうですか。


このページだけをとってしまえばそういうところで理解できるかもしれませんが,我々はフリップチャートⅠというのをやはり流れで説明させてもらってますから,1ページ目から最終ページまで,候補者に分かりやすいように説明させていただいております。


流れで説明するなら,なぜ一貫させないんですか。


これはページの問題もありますが,その流れをきちっと理解いただくことに一番分かりやすい話ということで作られておりますので,それについては特に,なぜ一緒で統一されてないかどうかということは,私にはちょっと分かりません。


乙9の1には,契約条項で書かれた文言は,正確には出てきてませんよね。売上総利益の定義の話というのは。


はい。出てません。


これはなぜですか。


こちらについても私にはちょっと分かりません。


いろいろな用語が出てきて,簿記会計の知識もないというオーナーが本当に正確に理解できるんですか。


ですから,先程とまた同じ話になっちゃいますけど,フリップチャートⅠ,Ⅱというのは加盟候補者に対して理解いただく,本当に大切な説明の紙芝居になりますので,その中で本当にオーナーさんに対して,今の我々の考え方である純売上原価を使うというところも含めて,すべて分かりやすいように,言葉をかみくだいて説明させていただいているつもりでありますので。


そもそもロス原価を売上原価から引くのはなぜなんですか。


常に我々の考え方,やはりフランチャイズでやっておりますので,売れた商品のみをあくまでも原価として採用するという方式をとっておりますので,やはりロスであるとか,廃棄ロス,それと棚卸ロス,品減りというのは,やはりこれ,経営者の能力にある程度起因する部分もありますので,我々としては平等という観点からも,やはり売れた商品のみを原価としているということでやらせていただいてます。


平等という意味が,売上原価を言うということの平等とはとれませんか。


それはちょっと分かりません。


平等とあなたはおっしゃったんじゃないの。


それは経営の意味での平等。


売上原価の意味でも平等は保てるんじゃないですか。


それはちょっと私には分からないです。


不良品とか棚減り,品減りを営業費に計上するという問題がありましたよね。


はい。


その場合の営業費とは何ぞやということについて,本当にオーナーは正確に理解しているんですかね。営業費に計上することが,売上原価のロスの控除の問題と直結する問題であると。


それはフリップチャートⅠ,フリップチャートⅡの流れの中で説明させていただいてますから,ここはもう理解いただいてるというふうに思います。


いわゆる営業費という言い方で,簿記会計上,正確な損益計算書上の項目ということじゃなくて,もう少し広い意味で営業費と使うこともあるんじゃないですか。


いや,すみません,私はセブン-イレブンの仕組みの説明をする中で,一般的であるとか世間一般云々という話はいつもしておりませんので,あくまでもフリップチャートⅠ,Ⅱ,この流れの中でセブン-イレブンの仕組みというものを理解いただくということでやっております。


世間一般の仕組みを知らずに,セブン-イレブンだけの仕組みだけを理解するということがあり得るんですか。


それを理解いただくためのフリップチャートⅠでありフリップチャートⅡでございますので,それをやはり流れでひととおり聞いていただいて,セブン-イレブンというものはこういう考え方でこういう商売をするチェーンなんだというのを理解いただいて加盟いただいてますから。


あなたの考えで結構なんですけども,商品を仕入代全額を営業費に計上するということは,一般会計上,あり得ることですか。


いや,分かりません。


甲第16号証(「デイリーヤマザキ」フランチャイズ契約書)を示す


よそのチェーンの話で申し訳ないですけど,21ページ,付属明細書,これこれ認められる営業費等は次の項目とする。このチェーンは(2)という,商品仕入代,全額上げてますよね。


はい。


こういうあり方もあるんじゃないですか。


いや,私はちょっと他チェーンさん含めて,セブン-イレブンの仕組みということで勉強して説明してますので,それはどうかは分かりません。


営業費の説明をしたことが,売上原価の何を控除されるかという説明には直結しないんじゃないですか。


ちょっとすみません,よく理解できなかったんで,もう1度お願いできますか。


平成18年11月24日午前10時30分~

      赤字: 原告代理人中村の発言

      黒字: 証人本部社員Fの発言

      紫字: 三代川裁判長の発言

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○


乙第9号証の1(フランチャイズ・ストーリー)を示す


32ページ,オーナー営業費というところで,主尋問に出ましたけれども,棚卸増減,不良品が入ってる項目がありますね。


はい。


ここにこれが入ってるということが,チャージの対象となる売上総利益に影響を与えると思わないオーナーもいるんじゃないですか。


このページとか,先程の,個々にとれば,そういう認識もできると思いますけども,先程から私同じ話をさせていただくんですけど,このフリップチャートⅠ,フリップチャートⅡというのは,流れでオーナーさんにセブン-イレブンのフランチャイズの仕組みを理解いただいて,なおかつ,こういう営業費関係が具体的にお店でどういうところに入っていくのかというところもお話をさせていただいてますので,その流れの中では理解できるというふうに思います。


あなたの言うセブン-イレブンのシステムで結構なんですが,直営店はロス原価はどのように処理されてるんですか。


すみません,ちょっと直営店の話は,私,正確には認識してません。


同じシステムなんでしょう。違うかどうか認識はありますか。


違うかどうかということは,考えたことがございません。


違うこともあり得るという認識ですか。


いえ,全くそういうことを考えたことがないということです。


今考えたら,可能性があるかどうか,あなたには分かりますか。


いや,ちょっと。


三代川裁判長

要するに,分からないということですか。


分かりません。


原告代理人中村

生鮮品について,オーナーが値下して販売することはあり得る話ですね。


セブン-イレブンでは生鮮品の値下げはしてません。


オーナーが独自判断で値下してもいけないんですか。


基本的に生鮮品の値下げはしないということで。


しないというふうに本部が決めてるんですか。


いや,決めてるわけではなくてですね。


契約条項にありますか。


いや,それはありません。


事実上,そういう指導をしてるということですか。


指導してるわけでもありませんけども,デイリー品というのはやはり値下げをしてしまえば,それを目当てに来るお客様も非常におりますので,我々は24時間営業してますから,やはり24時間営業してる性格上,やはりその都度その都度,どこでじゃあ,スーパーみたいに営業時間が決まってればこの時間から値下げしてということもあるんでしょうけども,我々はもう24時間ずっと営業してますので。


オーナーが自分の判断で値下げするということは,フランチャイズ契約上禁じられてるんですか。


それは禁じられてません。


オーナーの判断で値下することはあり得ることですね。


あり得ると思います。


仕入原価を割って販売することもあり得ますか。


いや,それは分かりません。


現場の指導をしたことはないんですか。


現場の指導はしてましたが,それに該当する事態はありませんでした。


契約上,それが許されるかどうか証人はご存知ですか。


それは私の中ではちょっとまだ理解できない。


分からないですか。


はい。


値下げすることが可能だったら,値下げし切れずに売れ残ったものの商品と,原価の取扱いに差異が出るのはおかしいんじゃないですか。


すみません,よく私も会計には疎いんで分からないんで。


50円で仕入れてる100円のものが,生鮮品だから50円で売ったり20円で売ったり10円で売ったり,あるいは1円で売ったりというのと,それでも売れ残ってだめになりましたというのとで,取り扱いに差異を設ける理由は本当にあるんですか。


いや,それは私にも分かりません。


セブン-イレブンのシステム上,加盟店の帳票類に関して,荒利と言った場合は,あなたがおっしゃった売上高から販売商品仕入高を差し引いた売上総利益というものとすべて同じ内容で使われてますか。


すべて同じ内容といいますと。


説明はともかくとして,荒利とか売上総利益と言った場合の中身。


中身は同じものを指してると思います。


全く同じですか。


全く同じかと言われると,正直言うと,私も十分認識しておりませんので,そこまで分かりません。


甲第53号証(システムマニュアル抜粋)を示す


PMAはご存知ですよね。


はい。


23ページですが,荒利率ってありますね。


はい。


仕入売価分の仕入売価-仕入原価。リベートがありますけども,リベートは捨象して考えると,ここで言う荒利は通常の売上原価そのものを使ってませんか。


いや,今それを言われても,私には正直言って,分かりません。会計は会計の専門家がおりますので,先程言った,私のフリップチャートⅠ,Ⅱという流れの説明ということでやっております。


ちなみに証人の入社年度は何年ですか。


私は平成6年です。


甲第36号証(報告書)を示す


1ページ目,これは見たことないとは思いますけれども,昭和54年以前には,現行契約書と違う契約書が使われてたことはご存知ですか。


いえ,知りません。


その中に,売上原価とは何かと,売上商品原価とは何かという定義規定があったのは知ってますか。


知りません。


昔の契約書と現行の契約書の違いというのが,社員にレクチャーされるということはないんですか。


すみません,私は全く知りませんでした。



平成18年11月24日午前10時30分~

      黒字: 被告代理人飯塚の発言

      黒太字: 証人本部社員Fの発言

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○


被告代理人飯塚

乙第32号証(陳述書(F作成))を示す



この陳述書は,被告訴訟代理人が証人からお聞きしたことを書面にして,証人が押印したものに間違いないですね。


はい。間違いありません。


内容についても間違いないですね。


はい。間違いありません。


証人は原告の直接の担当者ではありませんけれども,直接の担当者と証人とが加盟店オーナー候補者に対する交渉のやり方で異なるということはありませんか。


異なることはないと思います。


乙第32号証(陳述書(F作成))を示す


オーナー候補者に対してはどのような流れでセブン-イレブンシステムと加盟店基本契約を説明して,加盟店基本契約締結にまで至るんでしょうか。2ページ目の第4項,第5項に書いてありますけれども,これについて説明していただけますでしょうか。


まず加盟店候補者に対しては面談を実施いたします。面談を実施した後,フリップチャートⅠ,これのすり合わせを実施いたします。その説明を実施します。その上で加盟店候補者に対しては,近隣店舗,もしくは同じように経営されてる店舗の見学に行っていただいて,内容を確認いただきます。その上で必要書類の案内をさせていただいた上で,書類がそろったところで社内に持ち帰りまして,稟議申請。稟議申請の決裁がおりた時点でフリップチャートⅡの説明を実施します。その上で契約書の読み合わせを実施しながら契約に至るという流れで実施しております。


乙第9号証の1(フランチャイズ・ストーリー)を示す


今,証言に出てきたフリップチャートⅠというのは,乙9号証の1のことでしょうか。


はい。そうです。


これはどういう形式の説明書ですか。


こちらは紙芝居形式になっておりまして,1枚1枚めくりながら加盟店候補者に対して説明を実施する,紙芝居形式の説明書になります。


この説明書の使い方も,担当者によって異なるということはありませんか。


それはないです。


フリップチャートⅠの内容については,オーナー候補者に対してすべて説明がなされますか。


はい。すべて説明します。


その理由はどうしてでしょうか。


その内容が漏れますと,社内的な問題が1つありますのと,また法的な部分での問題も社内で発生するということで,きちっと最初から最後まで読み合わせして説明するというふうになっております。


説明漏れがあった場合,誰の責任になりますでしょうか。


担当者の責任になります。


この内容について説明した際に,オーナー候補者からは質問が出ますでしょうか。


質問は出ます。


質問が出る理由としては,何かしらのものをあげてるとかそういうことはあるんですか。


事前に契約書のサンプルというものをお渡ししておりますので,それを見ながら説明させていただいてますので,その内容で疑問があれば質問が出てきます。


乙第9号証の2(加盟店基本契約書)を示す


これは契約書の内容ですけれども,今言った契約書のサンプルというのはいつの時点で渡すんでしょうか。


契約書のサンプルは加盟候補者がセブン-イレブンに興味を示して,書類関係を出していただいて,ほぼ加盟を検討したいと言ってるところで出させていただきます。


時系列的にはフリップチャートⅠを説明した後ですか,前ですか。


後です。


乙第9号証の1(フランチャイズ・ストーリー)を示す


30ページ,この内容についても説明しますか。


はい。説明いたします。


どのように説明しますか。


こちらのページでは,売上高から販売商品原価,これを差し引いたものが売上総利益になるということで,上から順番に漏らさず説明させていただいてます。


販売商品原価の意味(純売上原価)とありますね。


はい。


これについてはどのように説明しますか。


こちらにつきましては,我々セブン-イレブンの考え方ということになりますけども,実際に販売された商品の原価ということで説明させていただきます。


売上総利益についてはどのように説明しますか。


売上総利益につきましては,売上高から純売上原価を差し引いたものが売上総利益になるという説明をさせていただいております。


オーナーの利益についてはどのように説明してますか。


オーナー様の利益につきましては,売上総利益からセブン-イレブンチャージを引いたものがオーナー総収入となり,総収入からオーナーさんがすべて負担する営業費を差し引いたものがオーナーさんの利益になるという説明をさせていただきます。


乙第9号証の1(フランチャイズ・ストーリー)を示す


32ページ,この部分についてはどのように説明しますか。


こちらのページにおきましては,オーナーさんの営業費がこちらの項目に書いてある内容についてすべて負担になりますという説明をさせていただきます。


ここの左側のセブン-イレブンチャージの内容についてはどういう説明をするんですか。


セブン-イレブンチャージにつきましては,オーナーさんの総利益をセブン-イレブンのチャージとオーナーさんの営業費に分けるということで,本部がオーナーさんに対してバックアップする部分ということで説明させていただきます。


オーナー営業費に対応するセブン-イレブン負担分のいろんな費用ということですか。


はい。そうです。


    本部社員Fの主尋問(下)へ

平成18年11月24日午前10時30分~

本部社員Fの主尋問(上)はこちらをお読みください。

      黒字: 被告代理人飯塚の発言

      黒太字: 証人本部社員Fの発言

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○


乙第9号証(加盟店基本契約書)を示す


先程,証言に出てきたフリップチャートⅡというのはこれのことですか。


はい。そうです。


これはどのように説明しますか。


こちらもフリップチャートⅠと同様に紙芝居形式の資料になっておりまして,1ページ目から最後まで候補者の前に立てかけて1枚1枚説明してまいります。


今,証言されたように,全部説明する理由はどういうことでしょうか。


こちらも先程も話しましたけれども,こちらの書面につきましても,社内的には全部説明するというルールになっておりますし,また説明を漏らせば,担当者個人の責任ということで,すべて責任は担当者に来るという部分がありますので,全部説明させていただいております。


オーナー候補者は被告担当者の説明を一方的に聞いてるだけでしょうか。


いえ。こちらにつきましては,もうこの時点では加盟の意思が大分はっきりしているはずでございますので,契約書のサンプル,こちらをお渡ししてありますので,それと見比べながら,内容の確認ということで,質問があればその都度出てきてます。


事前に加盟店基本契約書は,この説明の前に渡しているということですね。


はい。そうです。


乙第9号証の2(加盟店基本契約書)を示す


28ページ,「営業費および利息」についてはどのように説明しますか。


こちらも上から順番に読み合わせを実施いたしまして,こちらの営業費がすべてオーナーさんの負担になるという説明をさせていただきます。


ここに書いてある棚卸増減及び不良品についても,全額オーナー負担であることをオーナー候補者には説明をしているわけですね。


はい。そうです。


36ページ,棚卸増減についてはどのように説明しますか。


こちらも上から順番に読み上げた上で,棚卸の増減についてオーナーさんの負担になるということで説明をさせていただきます。


68ページの「品減りの処理②」という部分についてはどのように説明しますか。


こちらもページも同様に,上から順番に下まで読み合わせを実施した上で,まずはセブン-イレブンの考え方ということで,荒利益については純粋に売れた商品の原価を差し引いたものが荒利になるということで,セブン-イレブンの仕組みということで説明いたします。こちらに載っておりますように,総売上原価には売れてない商品の原価も入ってしまっておりますので,当然,品減り,不良品,そういった原価を差し引いた純売上原価,これが原価になりますということで説明をさせていただいております。


売れた場合には,商品はレジを通して売れていきますよね。


はい。そうです。


レジを通す通さないという説明は,証人の場合なさいますか。


このページでやるかどうかは候補者によってということで多少異なりますけども,基本的には,考え方としては売れるもの売れないものということで。


という説明をすると。


はい。説明をさせていただきます。


乙第35号証(所得税青色申告決算書)を示す


証人は,1ないし5の所得税青色申告決算書を見て,どのようなことに気づかれますか。


こちらの損益計算書の経費の部分になるんですけども,経費の中に棚卸増減と不良品,こちらが含まれておりますので,この2つの項目については営業費という認識があったのかなというふうに感じます。


乙第9号証の2(加盟店基本契約書)を示す


61ページ,これは月次引出金についての説明部分ですけれども,ここについてはどのように説明しますか。


こちらのページにつきましては,やはり上から順番に読み上げはするんですけれども,まず売上高から販売商品仕入原価,これを引いたものが売上総利益となるということで説明させていただきまして,その売上総利益からセブン-イレブンチャージを引いたものがオーナーさんの総収入。オーナーさんの総収入からオーナーさんが全額負担すべき営業費を引いたものが利益になります。そういう説明で使わせていただいてます。


ここにある販売商品仕入原価についてはどのように説明しますか。


こちらにつきましては,先程もありましたように,売れた商品のみということで,売れた商品のみが原価となりますという説明をさせていただきます。


63ページ,これは四半期引出金についての説明ですけども,これも上から順番に説明するということでよろしいですか。


はい,そうです。


同じように販売商品仕入原価という部分がありますが,これについてはどのように説明なさいますか。


こちらもやはり売上高から売れた商品のみの原価を差し引くということで説明させていただいてます。


65ページ,セブン-イレブンチャージの部分はどのように説明しますか。


こちらのページもやはり上から順番に読み上げをさせていただくんですが,その中で,まず売上高から販売商品仕入原価を差し引いたものが売上総利益となります。その売上総利益,これをセブン-イレブンとオーナーさんの収入で分ける。要は,売上総利益からセブン-イレブンチャージを引いたものがオーナーさんの総収入でございますという説明をさせていただきます。


そうい説明をした後に,最後にオーナー候補者との間で加盟店基本契約締結ということに至るわけですね。


はい。そうです。


その際に,オーナー候補者の方に確認する事項としては何かありますでしょうか。例えばオーナー候補者の意思の確認というのはどうなるんでしょう。


オーナーさんに対してはそこまで説明した上で,一定の期間を置いて,意思表示をいただいて契約するということになっております。


最後に,オーナーさんが加盟の意思を明確にした場合に契約するということですか。


はい。そうです。





平成18年11月24日午前10時30分~

主尋問の後に反対尋問,次に再主尋問が行われます。

主尋問の様子は(上) (下) をお読みください。

反対尋問は,(上) (中) (下) (下の続①) (下の続②)

をお読みください。


      黒字: 被告代理人飯塚の発言

      黒太字: 証人 被告会社,本部社員Hの発言

      紫字: 裁判官の発言

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


被告代理人飯塚


先程,計算式の問題,計算式の細かい内容を,簿記会計が分からないオーナー候補者の方にご説明してご理解いただけるんでしょうか。


ええ,そのために,私どもも基本的には専門じゃありませんから。オーナーさんと同じぐらい分からないような状態で,分かるように説明しておりますけれども。


セブン-イレブンのやり方でやった場合,廃棄ロス原価分については,廃棄ロスを出さないようにすれば全部オーナーさんの利益に結びつくということになるんでしょうか。


そうでしょうね。


要するに,三大経費を圧縮すればするほど,全部,圧縮した金額がオーナーの利益になるという理解でよろしいですか。


はい,そうです。


商品を棚に置いて,万引きでなくなったり,それから売れずに不良品で廃棄したり,この場合の責任というのはセブン-イレブンシステム上は誰の責任になるんでしょう。


これも営業上,オーナーさん負担ですけど,オーナーさんの責任。


全額オーナー負担になるんですか。


そうです,はい。


先程,紙芝居方式で,めくるやり方が紙芝居方式であるということをお話しいただきましたが,このほかに普通の紙芝居のように引き抜き式の紙芝居というようなものがあったというご記憶はありますでしょうか。


いや,ちょっと私は聞きません。


あくまでも証人としてはめくり方式の紙芝居方式ということですね。


はい。


兼田裁判官


フリップⅠとⅡと契約書がありますよね。その3つの役割というのはどういうご認識なんでしょうか。


役割は,もうこれは,契約というのは,これは非常に大事なことですから,その契約に至る前に十分にオーナーさんに理解いただくために,事前にご理解をいただくためにやってる,そういう役割なんですね。理解をいただくために。


ⅠとⅡの使い分けというのはありますか。


Ⅰのほうが,どちらかといえば大きな流れですね。それからⅡのほうは契約文言ですから,Ⅰのほうはシステムだとか,それとか基本的なセブン-イレブンの原則ですか,こういったものを中心に説明したものがⅠで,Ⅱのほうはどちらかというと契約の文言の説明という形になります。


フリップを使って説明されるときに,オーナー候補者のほうが理解してない,話が伝わらないときというのはどうされてるんですか。


通常,やっぱり分からないときには説明をされたり,ちょっと分からなそうな表情をされるんで,そのときにはやっぱりちょっとそこのところで立ちどまって説明をするというふうにしておりますが。


ご自身の経験でいいんですけど,フリップの説明をするときに,特に気をつけてることとかそういうことはあるんでしょうか。


例えば私どものセブン-イレブンチャージだとか,それだとか,オープンアカウントの制度,銀行の振込だとか,先程の純売上原価を求め,それで荒利を出すという,ここのあたりは特にちょっと私は個人的には注意をして話をしています。

以上



平成18年11月24日午前10時30分~

反対尋問は主尋問の後に行われます。

主尋問の様子は(上)(下) をお読みください。


      青字: 原告(加盟店) 代理人中村の発言

      黒太字: 証人 被告会社,本部社員Hの発言

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


証人は入社年度は何年になりますか。


昭和54年です。


何月ですか。4月ですか。


4月です。


原告Bのリクルート担当は Wさんという方だった。


はい。


証人は直接は担当されてないんですね。


知りません,はい。私ではありません。


Wさんが具体的に原告Bにどのような説明をしたか,あるいはしなかったか,証人が直接体験した事実はないというふうにお聞きしてよろしいですか。


そうですね。しかしながら,皆同じような説明をしますので,説明できます。


直接,原告BとやりとりをしたWさんが証人に出られないというのは何かあるんですか。


もうWさんは退職をしておりますんで,出られないことがありますが。


普通の事件で退職された人も承認に出る例は山ほどあると思うんですけども,何か具体的な理由はあるんでしょうか。


いや,それは分かりません。


乙第30号証の1ないし25(業務日報)を示す


これは当時のWさんが書かれた業務日報だとお聞きしてよろしいですか。


はい。そう思います。


当時,証人が見たわけではないんですね。


ええ,見ておりません。


この裁判になって初めて見たということでよろしいですね。


そうです,はい。


乙30号証の中身は全部見られましたか。


全部は見ておりませんけれども,大きなところといいますか,それは見てます。


乙30号証の8,BOOKⅠというのはフリップチャートⅠということですか。


そうですね。


乙30の13に加盟店契約という記載があるんですけど,BOOKⅡを実施したという記載はないんですよね。


BOOKⅡの,ええ・・・。


見られましたか。


いや,ちょっとそこは見ておりませんけども。


示しましょうか。30の8はよろしいですね。


うん。


BOOKⅠ。


はい。


ちなみにこのマーカーをつけられたのは別に証人ではないんですね。


違います,はい。


30の9。


はい。


10,11,12.


はい。


13が調印やってます。BOOKⅡという記載はないようなんですけれども。


そうですね,契約書の読み合わせというのがそこにありますんで。


BOOKⅡをやらなかったという可能性があるんではありませんか。


それはちょっと私は分かりません。


    反対尋問-(中)へ続く

平成18年11月24日午前10時30分~

反対尋問は主尋問の後に行われます。

主尋問の様子は(上)(下) をお読みください。


      青字: 原告(加盟店) 代理人中村の発言

      黒太字: 証人 被告会社,本部社員Hの発言

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乙第9号証の1(フランチャイズ・ストーリー)及び2(加盟店基本契約書)を示す


いわゆる紙芝居形式のものですね。


はい。


これは説明が終わると,別にオーナーに渡して,見てくださいというものじゃないんですよね。


違います。


その場限りの説明のための紙芝居というものですか。


そうです。


証人がやる場合は,大体,乙9の1だと何分ぐらいかかるんですか。


2時間から大体3時間ぐらいの間だと思います。


乙9の1でも大体70ページぐらいありますよね。


はい。


証人の場合で,1ページ当たり2分もかからないぐらいの話ですか。


そうですね,ただ,1分以内に終わるページもありますので。平均は確かにそうだと思います。


乙第9号証の1(フランチャイズ・ストーリー)を示す


FS33ページ,オーナーの収入と書いて,黒い丸が3つあって,一番上の丸が売上高,売上原価,売上総利益と。売上高から売上原価を引いたものが売上総利益であるというものですね。


はい。


この記載が特に間違いだということはないですね。


間違いじゃないと思います。


これはこれで,セブンとしてもこれは正しい記載であるという認識でよろしいですね。


はい。


この図だけ見ると,売上原価,いわゆる我々が税務会計で言う売上原価と言ってるものと理解しても,この図だけで特に矛盾するということはないですね。


いや,ここの箇所は,会計の説明じゃなくて,差益保障(原文ママ,正しくは最低保障?)の説明をしている箇所です。ここは。ですからこちらの意味は,先程の純売上原価というより,これは1つの流れの中で説明しておりますので,そのように理解しておりますが。


FS30。ここでは販売商品原価というふうな言い方をしてますね。


はい。


この用語はそもそも契約条項にある用語ですか。


契約条項にないんじゃないかと思います。


純売上原価という言葉はどうですか。


純売上原価もないと思います。


他方,33の売上原価というところ,何でこんなに用語が一定しないんですか。


用語が一定しないのは分からないんですけれども,その箇所箇所によって,会計,うちの,要は荒利の出し方,利益の出し方のときには,きちっとした純売上原価という用語を使っておりますし,関係ないところはそういうふうな文言になってると思います。


売上原価と売上総利益を明確に定義しているページは何ページですか。あるいは,あなたが一番,売上原価,売上総利益を。


定義しているのは先程の58ページなんですが。


Ⅰですか。


Ⅱです。


Ⅰではあるんですか。


Ⅰはないと思います。


チャージがどんな対象にかかるのかというのは非常に重要ですよね。


ええ,そうですね。


Ⅰでは明確には説明しないということですか。


いや,ですから,それは先程,Ⅰの中で,実際に売れた商品に対してのみかかるという説明をしております。


あなたは,オーナー予定者がどの程度,会計簿記の知識があるかということを予定されてるんですか。


一般的にはあまりないんじゃないかと思いますけども。


売れた商品の原価のみを感上げるということは,不良品なり棚卸差異なり,ロス原価も引きますよというふうに分かるオーナー予定者がどれぐらいいるとお考えですか。


先程言いましたように,前提としてあまりいないと思うんで,私どもは,BOOKⅠで数字の説明しているわけです。分からないと思う前提なものですから,そういう説明をしてるわけです。


先程主尋問で,結局,売上原価の説明は,売れた商品の原価ですというのを口頭でやってるだけなんでしょう。


ええ,口頭と紙で明示しております。


明示したのはどこを指してますか。


それぞれの説明の純売上原価だとか,そういうことを書いてあるところですね。


純売上原価という定義規定を書いたのは,BOOKⅠには見当たらないような気がするんですが,違うんですか。


BOOKⅠのところにも説明する箇所があると思います。


先程,営業費のところで不良品と棚卸の話があったという話は聞いたんですけども,そこのことを指してるんですか。


ですから,そこのところは言いましたように,売上げから実際売れた商品の原価を求める方式ですというのは逐一説明を,その場で出てきたときには説明しております。


口頭の説明ということですか。


口頭の説明もありますし,今のそういうふうなBOOKⅠの中に出てきたときには説明しております。


BOOKⅠでその説明が一番分かりやすい図はどれですか。


ここの,これも実際そうですね。


FS30ですか。純売上原価としか書いてないですよ。


ここのところですね。ここのところで説明をします。


これが何かというのは図示されてませんよね。


その図示はないんですけれども,ここのところはもう口頭で説明をしてます。


図示とか計算式なしでオーナー予定者は理解できますかね。


それはちょっと私は判断できませんけども。


分からないですか。


はい。


      反対尋問-(下)へ



平成18年11月24日午前10時30分~

反対尋問は主尋問の後に行われます。

主尋問の様子は(上)(下) をお読みください。


      青字: 原告(加盟店) 代理人中村の発言

      黒太字: 証人 被告会社,本部社員Hの発言

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そもそも,売上原価からロス原価を引いてしまうという方式は,一般とは違う計算方式であるというふうに証人は考えられますか。


いや,私はそのように考えておりません。


通常の小売業界で,ロスとか棚卸ロスでも廃棄ロスでも結構です,どういうふうに処理されてると証人はお考えですか。


売上げから原価を引いたものというふうな説明の仕方じゃないかと思います。


その場合の売上原価とは一般にはどういうふうにしてるというふうに証人は思ってますか。


一般には,期首在庫から当月仕入れ,当年仕入,期末在庫,こういうふうなことだろうと思いますけれども,セブン-イレブンの場合にはそうじゃない。セブン-イレブンの場合に,実際に売れた商品の原価を求めますから,商品と棚卸ロスは引きません。そういうふうに説明しています。(原文ママ


セブン-イレブンの場合,特殊であるというふうには思っておられるんですか。


特殊とは思っておりません。それぞれのやり方だと思っております。


でも,通常の場合と違うということを意識してオーナーに説明しなければ,簿記会計の知識のないオーナー予定者は分からないんじゃないですか。


ですけども,それで,私どものやり方はこれですということは,紙芝居方式をやりながら説明しておりますので,理解をしていただいているというふうに思います。


通常,仕入価(原文ママ,正しくは仕入価格または仕入値)が70円で,売価が100円のものを10個仕入れましたと。10個売れた場合は,100×10で1000円売上げが立っている。仕入れが700円で,荒利,売上総利益300円ですよね。


はい。


7個しか売れずに3個廃棄になった場合,売上の100×7ですから700円,仕入れも700円ですから,一般にはお店のほう,オーナーからすると700円で仕入れて,700円しか売れてないんだから,手元はゼロだと,荒利はゼロだというふうに考えるのが一般的なような気がするんですけれども。


だから,そこのところを説明をして,仕入原価に売上げが立ってないものは,仕入れから省く,仕入れ原価のところ,そこのところは,仕入れから除きます,差し引きますという説明をしています。


差し引く実質的な理由は何ですか。


これは実際に売れた商品の荒利を出す,それを分配するという,そういうセブン-イレブンの方式です。


そういう方式を明確に明示してやりますというのはまだ分かるんですけども,それをする経済的意味はあるんですか。


経済的な意味というのは,不良品だとか棚卸ロス,ここのあたりのものの削減ですか,こういった意味ではあると思います。仕事によって。


売上原価に入れても削減するのは一緒でしょう。


ええ,削減するのは一緒ですけれども,ただそこらあたりを私ども単品管理というふうに言うんですけど,少しでもやっぱりそれを少なくするということであれば,経済的効果がありますから。


チャージを無視して考えたときに,不良品が売上原価に入っていようが,営業費に入れようが一緒でしょう。


そういうふうにはちょっと私も見られないです。


チャージを無視して考えてください。ロス原価に入れる場合と営業費に入れる場合。


チャージを無視するならば,そういうことで,どちらにしても。


一緒でしょう。


ええ。


証人の見解で結構なんですけども,廃棄ロスを出すことは売上げに貢献するというふうに,本部はむしろ積極的にオーナーに勧めてるんじゃないですか。


全く逆ですね。逆です。


品揃えを強化して売上高を獲得することに向けないと縮小均衡に陥るというふうに本部は指導してるんじゃないですか。


そのために私どもはポスシステムというのを導入して,少しでも削減,少なくしようという経営のアドバイス,指導をしております。


廃棄を出せと指導したことは一回もありませんか。


とんでもない。逆です。


被告の会長の鈴木さんが雑誌のインタービューに答えて,廃棄を怖がるなと,廃棄なんて家庭でも出るんだから,どんどん出すべきだという発言をされてませんか。


それはちょっと私は知りません。でも,考え方は,私が先程申し上げたとおりです。品揃えを充実するというのは,これはよく指導ありますけれども,廃棄を出せという指導は私も聞いたことはありません。



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