ロスチャージ事件 本部社員Fへの反対尋問(6) | ファイティング リティ Ver.4.0

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セブン-イレブン・ジャパンの不正会計事件。最高裁判決(2008年7月4日)後の差戻し高裁判決(2009年8月25日)では、まだまだ解決できません。これからも闘いが続きます。

平成18年11月24日午前10時30分~

      赤字: 原告代理人中村の発言

      黒字: 証人本部社員Fの発言

      紫字: 三代川裁判長の発言

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乙第9号証の1(フランチャイズ・ストーリー)を示す


32ページ,オーナー営業費というところで,主尋問に出ましたけれども,棚卸増減,不良品が入ってる項目がありますね。


はい。


ここにこれが入ってるということが,チャージの対象となる売上総利益に影響を与えると思わないオーナーもいるんじゃないですか。


このページとか,先程の,個々にとれば,そういう認識もできると思いますけども,先程から私同じ話をさせていただくんですけど,このフリップチャートⅠ,フリップチャートⅡというのは,流れでオーナーさんにセブン-イレブンのフランチャイズの仕組みを理解いただいて,なおかつ,こういう営業費関係が具体的にお店でどういうところに入っていくのかというところもお話をさせていただいてますので,その流れの中では理解できるというふうに思います。


あなたの言うセブン-イレブンのシステムで結構なんですが,直営店はロス原価はどのように処理されてるんですか。


すみません,ちょっと直営店の話は,私,正確には認識してません。


同じシステムなんでしょう。違うかどうか認識はありますか。


違うかどうかということは,考えたことがございません。


違うこともあり得るという認識ですか。


いえ,全くそういうことを考えたことがないということです。


今考えたら,可能性があるかどうか,あなたには分かりますか。


いや,ちょっと。


三代川裁判長

要するに,分からないということですか。


分かりません。


原告代理人中村

生鮮品について,オーナーが値下して販売することはあり得る話ですね。


セブン-イレブンでは生鮮品の値下げはしてません。


オーナーが独自判断で値下してもいけないんですか。


基本的に生鮮品の値下げはしないということで。


しないというふうに本部が決めてるんですか。


いや,決めてるわけではなくてですね。


契約条項にありますか。


いや,それはありません。


事実上,そういう指導をしてるということですか。


指導してるわけでもありませんけども,デイリー品というのはやはり値下げをしてしまえば,それを目当てに来るお客様も非常におりますので,我々は24時間営業してますから,やはり24時間営業してる性格上,やはりその都度その都度,どこでじゃあ,スーパーみたいに営業時間が決まってればこの時間から値下げしてということもあるんでしょうけども,我々はもう24時間ずっと営業してますので。


オーナーが自分の判断で値下げするということは,フランチャイズ契約上禁じられてるんですか。


それは禁じられてません。


オーナーの判断で値下することはあり得ることですね。


あり得ると思います。


仕入原価を割って販売することもあり得ますか。


いや,それは分かりません。


現場の指導をしたことはないんですか。


現場の指導はしてましたが,それに該当する事態はありませんでした。


契約上,それが許されるかどうか証人はご存知ですか。


それは私の中ではちょっとまだ理解できない。


分からないですか。


はい。


値下げすることが可能だったら,値下げし切れずに売れ残ったものの商品と,原価の取扱いに差異が出るのはおかしいんじゃないですか。


すみません,よく私も会計には疎いんで分からないんで。


50円で仕入れてる100円のものが,生鮮品だから50円で売ったり20円で売ったり10円で売ったり,あるいは1円で売ったりというのと,それでも売れ残ってだめになりましたというのとで,取り扱いに差異を設ける理由は本当にあるんですか。


いや,それは私にも分かりません。


セブン-イレブンのシステム上,加盟店の帳票類に関して,荒利と言った場合は,あなたがおっしゃった売上高から販売商品仕入高を差し引いた売上総利益というものとすべて同じ内容で使われてますか。


すべて同じ内容といいますと。


説明はともかくとして,荒利とか売上総利益と言った場合の中身。


中身は同じものを指してると思います。


全く同じですか。


全く同じかと言われると,正直言うと,私も十分認識しておりませんので,そこまで分かりません。


甲第53号証(システムマニュアル抜粋)を示す


PMAはご存知ですよね。


はい。


23ページですが,荒利率ってありますね。


はい。


仕入売価分の仕入売価-仕入原価。リベートがありますけども,リベートは捨象して考えると,ここで言う荒利は通常の売上原価そのものを使ってませんか。


いや,今それを言われても,私には正直言って,分かりません。会計は会計の専門家がおりますので,先程言った,私のフリップチャートⅠ,Ⅱという流れの説明ということでやっております。


ちなみに証人の入社年度は何年ですか。


私は平成6年です。


甲第36号証(報告書)を示す


1ページ目,これは見たことないとは思いますけれども,昭和54年以前には,現行契約書と違う契約書が使われてたことはご存知ですか。


いえ,知りません。


その中に,売上原価とは何かと,売上商品原価とは何かという定義規定があったのは知ってますか。


知りません。


昔の契約書と現行の契約書の違いというのが,社員にレクチャーされるということはないんですか。


すみません,私は全く知りませんでした。