平成18年11月24日午前10時30分~
反対尋問は主尋問の後に行われます。
青字: 原告(加盟店) 代理人中村の発言
黒太字: 証人 被告会社,本部社員Hの発言
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証人は入社年度は何年になりますか。
昭和54年です。
何月ですか。4月ですか。
4月です。
原告Bのリクルート担当は Wさんという方だった。
はい。
証人は直接は担当されてないんですね。
知りません,はい。私ではありません。
Wさんが具体的に原告Bにどのような説明をしたか,あるいはしなかったか,証人が直接体験した事実はないというふうにお聞きしてよろしいですか。
そうですね。しかしながら,皆同じような説明をしますので,説明できます。
直接,原告BとやりとりをしたWさんが証人に出られないというのは何かあるんですか。
もうWさんは退職をしておりますんで,出られないことがありますが。
普通の事件で退職された人も承認に出る例は山ほどあると思うんですけども,何か具体的な理由はあるんでしょうか。
いや,それは分かりません。
乙第30号証の1ないし25(業務日報)を示す
これは当時のWさんが書かれた業務日報だとお聞きしてよろしいですか。
はい。そう思います。
当時,証人が見たわけではないんですね。
ええ,見ておりません。
この裁判になって初めて見たということでよろしいですね。
そうです,はい。
乙30号証の中身は全部見られましたか。
全部は見ておりませんけれども,大きなところといいますか,それは見てます。
乙30号証の8,BOOKⅠというのはフリップチャートⅠということですか。
そうですね。
乙30の13に加盟店契約という記載があるんですけど,BOOKⅡを実施したという記載はないんですよね。
BOOKⅡの,ええ・・・。
見られましたか。
いや,ちょっとそこは見ておりませんけども。
示しましょうか。30の8はよろしいですね。
うん。
BOOKⅠ。
はい。
ちなみにこのマーカーをつけられたのは別に証人ではないんですね。
違います,はい。
30の9。
はい。
10,11,12.
はい。
13が調印やってます。BOOKⅡという記載はないようなんですけれども。
そうですね,契約書の読み合わせというのがそこにありますんで。
BOOKⅡをやらなかったという可能性があるんではありませんか。
それはちょっと私は分かりません。