平成18年11月24日午前10時30分~
主尋問の後に反対尋問,次に再主尋問が行われます。
反対尋問は,(上) (中) (下) (下の続①) (下の続②)
をお読みください。
黒字: 被告代理人飯塚の発言
黒太字: 証人 被告会社,本部社員Hの発言
紫字: 裁判官の発言
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被告代理人飯塚
先程,計算式の問題,計算式の細かい内容を,簿記会計が分からないオーナー候補者の方にご説明してご理解いただけるんでしょうか。
ええ,そのために,私どもも基本的には専門じゃありませんから。オーナーさんと同じぐらい分からないような状態で,分かるように説明しておりますけれども。
セブン-イレブンのやり方でやった場合,廃棄ロス原価分については,廃棄ロスを出さないようにすれば全部オーナーさんの利益に結びつくということになるんでしょうか。
そうでしょうね。
要するに,三大経費を圧縮すればするほど,全部,圧縮した金額がオーナーの利益になるという理解でよろしいですか。
はい,そうです。
商品を棚に置いて,万引きでなくなったり,それから売れずに不良品で廃棄したり,この場合の責任というのはセブン-イレブンシステム上は誰の責任になるんでしょう。
これも営業上,オーナーさん負担ですけど,オーナーさんの責任。
全額オーナー負担になるんですか。
そうです,はい。
先程,紙芝居方式で,めくるやり方が紙芝居方式であるということをお話しいただきましたが,このほかに普通の紙芝居のように引き抜き式の紙芝居というようなものがあったというご記憶はありますでしょうか。
いや,ちょっと私は聞きません。
あくまでも証人としてはめくり方式の紙芝居方式ということですね。
はい。
兼田裁判官
フリップⅠとⅡと契約書がありますよね。その3つの役割というのはどういうご認識なんでしょうか。
役割は,もうこれは,契約というのは,これは非常に大事なことですから,その契約に至る前に十分にオーナーさんに理解いただくために,事前にご理解をいただくためにやってる,そういう役割なんですね。理解をいただくために。
ⅠとⅡの使い分けというのはありますか。
Ⅰのほうが,どちらかといえば大きな流れですね。それからⅡのほうは契約文言ですから,Ⅰのほうはシステムだとか,それとか基本的なセブン-イレブンの原則ですか,こういったものを中心に説明したものがⅠで,Ⅱのほうはどちらかというと契約の文言の説明という形になります。
フリップを使って説明されるときに,オーナー候補者のほうが理解してない,話が伝わらないときというのはどうされてるんですか。
通常,やっぱり分からないときには説明をされたり,ちょっと分からなそうな表情をされるんで,そのときにはやっぱりちょっとそこのところで立ちどまって説明をするというふうにしておりますが。
ご自身の経験でいいんですけど,フリップの説明をするときに,特に気をつけてることとかそういうことはあるんでしょうか。
例えば私どものセブン-イレブンチャージだとか,それだとか,オープンアカウントの制度,銀行の振込だとか,先程の純売上原価を求め,それで荒利を出すという,ここのあたりは特にちょっと私は個人的には注意をして話をしています。
以上