平成18年11月24日午前10時30分~
黒字: 被告代理人飯塚の発言
黒太字: 証人本部社員Hの発言
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乙第31号証(陳述書(本部社員H作成))を示す
この陳述書は,被告訴訟代理人が証人からお聞きしたことを書面にして,証人が押印したものに間違いないですね。
はい。間違いございません。
内容についても間違いないですね。
はい。そうです。
証人は原告の直接の担当者ではありませんけれども,直接の担当者と証人とが加盟店オーナー候補者に対する交渉のやり方で,やり方が異なるということはありますか?
異なることはないと思います。
乙31号証の4項,5項のところに一応流れが書いてありますが,オーナー候補者に対してどのような手続きの流れでセブン-イレブンシステムと加盟店基本契約の内容について説明して,加盟店基本契約締結にまで至るんでしょうか。その流れを教えていただけますか。
まず最初にオーナー候補者の方と面談をいたします。それからフリップⅠというものをいたします。それで,そのフリップⅠの前後になることもあるんですけども,店案内をしたり,それで私どもは話をして,それから社内の稟議申達(原文ママ,正しくは,申立?申請?)をするために書類の依頼をしたりします。その後,社内的にここで出店できるかどうかということで稟議申請をいたしますが,稟議申請して決裁になる前後にフリップⅡという,これの説明をいたします。そして加盟の意思があるということであれば契約の締結と,こういう順番になっております。
乙第9号証の1(フランチャイズ・ストーリー)を示す
正式にはフリップチャートⅠ,それからBOOKⅠとも,フリップⅠという言い方をさっきしましたね。
はい。
それというのは乙9号証の1のことでしょうjか。
はい。これのことです。
これは一般的にはどういう形式の説明書といわれているんでしょうか。
これはセブン-イレブンの考え方だとか理念,それからセブン-イレブンのシステムだとか,こういったものを説明するために使ってるんですけれど,これで紙芝居方式でこうめくる。
今,紙芝居方式という話が出ましたが,実際には正面に立てかけてどうするんですか。
オーナー候補者の方の前にこれ,見えるようにいたしまして,1枚1枚順番で説明をしていきます。
前任者の方も同じように説明したと。
ええ,したと思います。
乙第30号証の18(業務日報)を示す。
これの下のところ,通信欄のちょっと上ですが,●●●店(■■■店)と書いてありますね。これを見ると,●●●店というのは■■■店のことであることが分かるわけですね。
そうですね。
乙第30号証の8(業務日報)を示す。
業務内容の2行目のところにBOOKⅠ実施とありますね。
はい。
BOOKⅠというのは,先程の話で,何と同じものでしたか。
フリップ,紙芝居方式の,フリップⅠですね。
乙9号証の1のものと内容は同じものということですね。
ええ,同じことです。
この時間を見ますと,14:00,18:20となってますが,これはどういうふうに見るんでしょうか。
私どもの場合,2時間から3時間ぐらいですけども,4時間ぐらいですと,結構長い時間説明していると。
開始時間というのは始まった時間で,終了時間は終わった時間でいいわけですか。
そうですね。
4時間20分ぐらい説明しているということですね。
はい。
フリップチャートⅠの内容については,オーナー候補者について,すべて説明がなされているわけでしょうか。
ええ。先程申し上げましたように,1枚1枚めくって説明をしていきますので,すべて説明していると思います。
1枚1枚全部説明する理由はどういうことですか。
これは,私どもも,これをやらないと,法律的な問題だとか個人の責任が問われることがありますので,それで1枚1枚めくりをして説明するようにしてます。
個人の責任というのは具体的にどういうことが問題になっているんでしょうか。
配置換えだとか降格だとか,こういったのに該当することがあります。
今言った乙9号証の1を説明した際に,質問や何か出ますでしょうか。
ええ,質問は出ます。事前にいろいろお店案内したり,加盟のいろんな資料をお渡ししたりしておりますので,その中で分からないようなところのよく質問をもらいます。