ロスチャージ事件 本部社員Hの証言-(下) | ファイティング リティ Ver.4.0

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セブン-イレブン・ジャパンの不正会計事件。最高裁判決(2008年7月4日)後の差戻し高裁判決(2009年8月25日)では、まだまだ解決できません。これからも闘いが続きます。

      平成18年11月24日午前10時30分~

      黒字: 被告代理人飯塚の発言

      黒太字: 証人本部社員Hの発言

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乙第9号証の1(フランチャイズ・ストーリー)を示す


30ページ,FS30,ここについて販売商品原価(純売上原価)とありますけど,これについてはどのように説明しますか。


ここについては,売上げから,販売商品原価と書いてあるんですけども,私どもの,セブン-イレブンのやり方というのは,純粋に売れた商品の原価を求める方式ですと。ですから,この純売上原価を引いたものが売上総利益ですと,このように説明をしておりますが。


売上総利益についてどういうふうに説明しますか。


売上総利益については,実際に売れた商品の原価ですね,これを売上げから引いたものが売上総利益ですと。


オーナーの利益についてはどのように説明しますか。


オーナーさんの利益については,売上総利益からセブン-イレブンチャージを引いた残りが総収入になるんですけれども,その総収入からオーナーさんが負担する営業費ですね,これを差し引いたものが利益ですと,このような形で説明しております。


32ページ,この部分についてはどのように説明しますか。


これは売上総利益から一定の利率,セブン-イレブンチャージとオーナーさんの営業費で分けたものですけど,セブン-イレブンチャージの説明をして,右側の部分ですね,ここの右側の部分は,オーナーさんの総収入からオーナーさんが負担する営業費を差し引いた,その項目を1つずつ説明していきます。


ここの中に棚卸増減と不良品というのがありますね。


はい。


これはどうやって説明しますか。


この棚卸増減,不良品についてもオーナーさんの負担ですというような,営業費に当たりますので負担になりますという説明をいたします。


乙第9号証の2(加盟店基本契約書)を示す


先程証言に出てきましたフリップⅡ,正式にはフリップチャートⅡと言うみたいですけども,それは乙9号証の2のことですか。


そうです。


これはどうやって説明しますか。


これも先程のフリップⅠというのと同じように紙芝居方式になっておりますので,1枚1枚めくって説明をしていきます。


説明の仕方はフリップチャートⅠと同じだということでよろしいですか。


ええ,全く同じです。


この内容についても,オーナー候補者に対してすべて説明がなされるわけですか。


ええ。また,これ説明をしないと,これも法律上の問題だとか個人の責任の問題がありますので,説明するようにしております。


この場合に,オーナー候補者は被告担当者の説明を一方的に聞いているだけでしょうか。


いえ。ここの場合も質問が出てきますし,それにお答えするようにしております。


例えばこの内容について,加盟店基本契約書のサンプルであるとかそういうものを渡したりとかいうことはありますか。


ええ。当然このフリップⅡを実施するときに,契約書のサンプルだとか,そのものもありますけども,近くに置いて説明をいたします。


乙第9号証の2(加盟店基本契約書)を示す


28ページ,ここに「営業費および利息」とありますけども,これについてはどのように説明しますか。


これも上から順番にずっと1つずつ説明をしていきます。内容の説明をしていきます。


営業費の負担は誰であるかについてどのように説明しますか。


ここの場合も営業費,この項目はオーナーさんの負担ですというふうに説明しております。


36ページにある棚卸増減についてはどのように説明しますか。


ここの項目は帳簿棚卸と実地棚卸の差が品減りという説明をして,この品減りについてはオーナーさんの負担になりますというふうな説明を大体しております。


58ページ,ここの「品減りの処理②」についてはどのように説明しますか。


これは純売上原価を示す図なんですけれども,私どもの計算方式は,実際に売れた商品の荒利を求める方式であるということを説明するために,売れてない,実際にはレジに立ってない,売上げとして立ってない不良品だとか品減り,これは仕入原価から引きますというような説明をこの図を使って説明しております。


乙第28号証の2(63年分所得税青色申告決算書)を示す


証人は,この所得税の申告決算書を見て,どのようなことに気づかれますか。


商品ロスというのは経費の中に入っておりますので,営業費としているということが分かるんじゃないかと思います。


乙第9号証の2(加盟店基本契約書)を示す


61ページの利益引出金についてどのように説明しますか。


これもこの図に従って上から説明していきますけども,売上げから販売商品仕入原価,実際に売れた商品の原価を引いて荒利を出しますと。それから荒利からセブン-イレブンチャージを引いたのが総収入です。それからオーナーさんの負担する営業費を引いたものが利益ですと。このような説明の仕方をしてます。


売上総利益についてはどのように説明をしますか。


売上総利益については,実際に売れた商品の原価を売上げから引いたもの,これが売上総利益ですというふうに説明しております。


原価についてはどのように説明しますか。


原価については,実際に売れた商品の原価を出す方式にしておりますので,不良品だとか品減りはこれから除きますという説明をしております。


ここにある営業費についてはどのように説明してますか。


営業費については,先程ちょっと出てきましたけども,それぞれの項目がオーナーさんの負担になってくるので,この総収入から営業費を引いたものが利益になりますというような説明の仕方をしております。


63ページ,これは四半期引出金ですが,ここの内容も大体同じような説明ということでよろしいですか。


ええ,先程の説明のとおりです。


65ページ,ここのセブン-イレブンチャージのところについてはどのように説明しますか。


これも売上げから実際に売れた商品の原価,これは先程言いましたように,品減りと不良品を除いた原価を差し引いて売上総利益を出すんですけれども,これを利益率で分けますというような説明をしておりますけれども。


それで最後にオーナー候補者との間で加盟店基本契約書を締結するということになるんですね。


はい。そうです


その場合には,具体的にどういうことを確認した上で契約に至るんでしょうか。


オーナーさんの意思を確認して,気持ちが変わらないようであれば契約をするというような形で進めます。