ファイティング リティ Ver.4.0 -5ページ目

ファイティング リティ Ver.4.0

セブン-イレブン・ジャパンの不正会計事件。最高裁判決(2008年7月4日)後の差戻し高裁判決(2009年8月25日)では、まだまだ解決できません。これからも闘いが続きます。

平成18年11月24日午前10時30分~

反対尋問は主尋問の後に行われます。

主尋問の様子は(上)(下) をお読みください。


      青字: 原告(加盟店) 代理人中村の発言

      黒太字: 証人 被告会社,本部社員Hの発言

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


生鮮品の見切り処分のため,値引きをするということはあり得ますよね。


ええ。


値引き自体は特に問題ないですよね。


ないと思いますね。


生鮮品では原価を割って値引きするということがありますよね。


あるかもしれません。ちょっと私も,あんまりそういう意味で詳しくは。


原価を割って値引きするということについて,証人は問題になるということは何か考えられますか。


そこは私はよく分からないんで,ちょっと答えようがありません。


ロスの処理について,加盟店の会計では原価から引くというのは分かったんですけれども,直営店ではどういうふうに処理してるんですか。


直営店も同じです。


同じというのは。


同じように,実際に売れた商品の原価を出すというのはこれ,同じだと思います。


本当ですか。


ええ,ちょっと私も,ここは,直営店の部分はあまり詳しくはないんですが。


甲第26号証(有価証券報告書総覧)を示す


ここのマーカーの部分がありますよね。


はい。


この部分はいわゆる直営店の勘定だということは分かりますか。


そうだと思います,はい。


原価の処理をどういうふうにしてますか。


原価,売上原価と,それから売上総利益を求めて,こういう方式になってますね。


加盟店で計算している方式と違うんじゃないですか。


ちょっとそれは私は,ここから先はちょっと分からないですね。


見たら分かるでしょう。「Ⅲ売上原価」で「1たな卸高」と「2仕入高」を合計してますね。


はい。


「3.商品期末たな卸高」 これを引いて売上原価を出しているんじゃないですか。


売上原価というのはどういった意味か,ちょっと私は分かりません,これ。売上原価が純売上原価ということなのか,それは分からないです。


我々が言ってる税務会計で言う売上原価と同じかどうか,あなたには分かりますか。


これはちょっと私はあんまり詳しくないんで,分からないです。


ご自身の会社の決算状況とかあまり気になさらないですか。


いや,気にはなりますけれども,実際に帳票ということになりますと,専門分野ではありませんので。


甲第1号証の1(加盟店基本契約書)を示す


24ページ,41条,先程の帳簿ですよね。


はい。


売上総利益,売上高,売上商品原価を出してきた。


はい。


何も先入観がない普通のオーナー予定者がこの内容を読んだら,売上高から,通常の税務会計に言う売上原価を引いてるというふうに理解するように私には思うんですが,証人の意見はどうですか。


ここには文言として売上商品原価と売上日というのが入ってるのと,それと私どもはこれだけじゃなくて,先程のフリップⅠ,フリップⅡ,そういったところで十分に売上げの原価というものがどういったものを指すかというのを説明していますので,ここの説明のときに間違うというのはないと思います。


この契約書に売上商品原価というものの定義って載ってますか。


定義は載ってないかと思いますけど。


なかったら,じゃああれどうだったかなと,オーナーが読んでもそういうふうに理解できないんじゃないですか。


ですから,そのために私どもは事前にこの契約書の説明だけじゃなくて,フリップという形で説明をさせていただいてます。


フリップチャートで理解できなかったら,一生理解できないということになるんじゃないですか。


ええ,でも基本的に私どもは理解いただいてる,いただいてるから捺印をいただくと,そういう前提で考えております。


昭和54年4月入社ということですから,原告の契約書の前の契約書の内容もご存知ですよね。


いや,前の契約書自体知りません。


54年4月当時で使われてたと思うんですけど。


入社が54年であって,私がこの仕事を始めたのは55年以降ですから。


私がこの仕事というのは。


このリクルートという説明の仕事ですね。


54年4月当時はどういう契約条項かというのは,社員は全く知らなかったですか。


知らなかったです。


その当時の旧契約条項には,一応売上原価とは何かという定義規定があったようなんですが,ご存知ですか。


それも知りません。


契約書を切り替えたのはこの年でしょう。


それも分からないです。55年ですから,私は55年以降の契約書を使っておりましたんで,その前にあったかどうか,それは知りません。


社員に対してこういうふうに契約を切り替えますよというアナウンスもないんですか。


その当時はどうか知りませんけど,私は少なくともそれは知らなかったです。


証人の見解で結構なんですけども,売れるか売れないかはともかくとして仕入原価全体を営業費として考えることはあり得ますか。売れたもの売れてないものを一緒くたにして。会計上の話です。


無意味な仕入れをすれば売りが立たないということなんでしょうけど,全部・・・・。


私が聞きたいのは売上原価じゃなくて,そもそも営業費として考えるということがあり得るんですか。


ちょっと私,意味が分からないですね。ちょっとご質問の意味が分からないです。


俗に営業費といっても,結局,オーナー予定者とすると,売上げがあって,仕入れがあって,チャージをとられて,その他経費がとられるという漠然と加盟店の負担だという広い意味での営業費としてとらえる可能性があるんじゃないですか。


ちょっとそこのところが先程のフリップⅠだとかでオーナーさんの営業費になりますよという説明をさせていただいてますよね,私どもは。ですから,それもご理解をいただいてるというふうに思います。


営業費とは何かということがそもそも分かってないと,あるいはもう少し広くとらえる,厳密に考えてないという可能性はないですか。


そこまでのちょっと憶測は,私はしておりません。


       反対尋問-(下の続き②)へ


平成18年11月24日午前10時30分~

反対尋問は主尋問の後に行われます。

主尋問の様子は(上)(下) をお読みください。


      青字: 原告(加盟店) 代理人中村の発言

      黒太字: 証人 被告会社,本部社員Hの発言

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


セブン-イレブンが作る加盟店の会計帳簿類の中で,荒利ないし売上総利益といった場合,すべて売上原価からロス原価を引いた純売上原価を差し引いたものという使い方で統一されてますか。


先程も質問がありましたけれども,文言としては統一されてないところがあると思います。


私が聞きたいのは今度は文言の話じゃなくて,中身の問題で,荒利とか売上総利益といった場合の中身はすべて一緒ですか。


中身は同じだと思います。


甲第53号証(システムマニュアル抜粋)を示す


22ページと23ページ,PMAの読み方の話ですかね,ありますね。


はい。


23ページの荒利率と,仕入原価,原価,売上,売れ行きを無視したら,ここで言う荒利率の荒利は,通常会計の荒利を使ってませんか。


いや,この仕入原価というのも同じ意味だと思います。


どういう意味ですか。


純売上原価という意味だろうと思います。


定義は書いてありますか。


いや,これ,書いてないんですけども,これはもう私どもの仕組みとしてこれを使っております。だからここの文言だけで,これは違うんじゃないかっていうことには私はならないと思いますが。


ここの計算式だけでは実際どの数字を使ってるか分からないということですか。


いや,もうセブン-イレブンの仕組みとして,この仕入原価といった場合には,1つ統一されて,純売上原価というふうに私は判断しておりますが。


ここで引いてますよと書かなくても分かるという趣旨ですか。


そういう仕組みをセブン-イレブンはとっておりますが。


一般に通常,本屋さんで売られてる簿記会計の概説書,あなたは手にとって読んでみたことはありますか。


ちらっと見たことはありますけど。


セブンで使ってる純売上原価というようなのを真っ正面から説明した書物には,いまだ簿記会計の入門書のたぐいで私は見たことないんですけども,証人のご認識はどうですか。


ちょっと私もそこのところは何とも分かりませんが,セブン-イレブンのやり方はこうですというところですので,一般にはないだろうというのは,ちょっと私も分かりません。




      平成18年11月24日午前10時30分~

      黒字: 被告代理人飯塚の発言

      黒太字: 証人本部社員Hの発言

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乙第31号証(陳述書(本部社員H作成))を示す


この陳述書は,被告訴訟代理人が証人からお聞きしたことを書面にして,証人が押印したものに間違いないですね。


はい。間違いございません。


内容についても間違いないですね。


はい。そうです。


証人は原告の直接の担当者ではありませんけれども,直接の担当者と証人とが加盟店オーナー候補者に対する交渉のやり方で,やり方が異なるということはありますか?


異なることはないと思います。


乙31号証の4項,5項のところに一応流れが書いてありますが,オーナー候補者に対してどのような手続きの流れでセブン-イレブンシステムと加盟店基本契約の内容について説明して,加盟店基本契約締結にまで至るんでしょうか。その流れを教えていただけますか。


まず最初にオーナー候補者の方と面談をいたします。それからフリップⅠというものをいたします。それで,そのフリップⅠの前後になることもあるんですけども,店案内をしたり,それで私どもは話をして,それから社内の稟議申達(原文ママ,正しくは,申立?申請?)をするために書類の依頼をしたりします。その後,社内的にここで出店できるかどうかということで稟議申請をいたしますが,稟議申請して決裁になる前後にフリップⅡという,これの説明をいたします。そして加盟の意思があるということであれば契約の締結と,こういう順番になっております。


乙第9号証の1(フランチャイズ・ストーリー)を示す


正式にはフリップチャートⅠ,それからBOOKⅠとも,フリップⅠという言い方をさっきしましたね。


はい。


それというのは乙9号証の1のことでしょうjか。


はい。これのことです。


これは一般的にはどういう形式の説明書といわれているんでしょうか。


これはセブン-イレブンの考え方だとか理念,それからセブン-イレブンのシステムだとか,こういったものを説明するために使ってるんですけれど,これで紙芝居方式でこうめくる。


今,紙芝居方式という話が出ましたが,実際には正面に立てかけてどうするんですか。


オーナー候補者の方の前にこれ,見えるようにいたしまして,1枚1枚順番で説明をしていきます。


前任者の方も同じように説明したと。


ええ,したと思います。


乙第30号証の18(業務日報)を示す。


これの下のところ,通信欄のちょっと上ですが,●●●店(■■■店)と書いてありますね。これを見ると,●●●店というのは■■■店のことであることが分かるわけですね。


そうですね。


乙第30号証の8(業務日報)を示す。


業務内容の2行目のところにBOOKⅠ実施とありますね。


はい。


BOOKⅠというのは,先程の話で,何と同じものでしたか。


フリップ,紙芝居方式の,フリップⅠですね。


乙9号証の1のものと内容は同じものということですね。


ええ,同じことです。


この時間を見ますと,14:00,18:20となってますが,これはどういうふうに見るんでしょうか。


私どもの場合,2時間から3時間ぐらいですけども,4時間ぐらいですと,結構長い時間説明していると。


開始時間というのは始まった時間で,終了時間は終わった時間でいいわけですか。


そうですね。


4時間20分ぐらい説明しているということですね。


はい。


フリップチャートⅠの内容については,オーナー候補者について,すべて説明がなされているわけでしょうか。


ええ。先程申し上げましたように,1枚1枚めくって説明をしていきますので,すべて説明していると思います。


1枚1枚全部説明する理由はどういうことですか。


これは,私どもも,これをやらないと,法律的な問題だとか個人の責任が問われることがありますので,それで1枚1枚めくりをして説明するようにしてます。


個人の責任というのは具体的にどういうことが問題になっているんでしょうか。


配置換えだとか降格だとか,こういったのに該当することがあります。


今言った乙9号証の1を説明した際に,質問や何か出ますでしょうか。


ええ,質問は出ます。事前にいろいろお店案内したり,加盟のいろんな資料をお渡ししたりしておりますので,その中で分からないようなところのよく質問をもらいます。





      平成18年11月24日午前10時30分~

      黒字: 被告代理人飯塚の発言

      黒太字: 証人本部社員Hの発言

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


乙第9号証の1(フランチャイズ・ストーリー)を示す


30ページ,FS30,ここについて販売商品原価(純売上原価)とありますけど,これについてはどのように説明しますか。


ここについては,売上げから,販売商品原価と書いてあるんですけども,私どもの,セブン-イレブンのやり方というのは,純粋に売れた商品の原価を求める方式ですと。ですから,この純売上原価を引いたものが売上総利益ですと,このように説明をしておりますが。


売上総利益についてどういうふうに説明しますか。


売上総利益については,実際に売れた商品の原価ですね,これを売上げから引いたものが売上総利益ですと。


オーナーの利益についてはどのように説明しますか。


オーナーさんの利益については,売上総利益からセブン-イレブンチャージを引いた残りが総収入になるんですけれども,その総収入からオーナーさんが負担する営業費ですね,これを差し引いたものが利益ですと,このような形で説明しております。


32ページ,この部分についてはどのように説明しますか。


これは売上総利益から一定の利率,セブン-イレブンチャージとオーナーさんの営業費で分けたものですけど,セブン-イレブンチャージの説明をして,右側の部分ですね,ここの右側の部分は,オーナーさんの総収入からオーナーさんが負担する営業費を差し引いた,その項目を1つずつ説明していきます。


ここの中に棚卸増減と不良品というのがありますね。


はい。


これはどうやって説明しますか。


この棚卸増減,不良品についてもオーナーさんの負担ですというような,営業費に当たりますので負担になりますという説明をいたします。


乙第9号証の2(加盟店基本契約書)を示す


先程証言に出てきましたフリップⅡ,正式にはフリップチャートⅡと言うみたいですけども,それは乙9号証の2のことですか。


そうです。


これはどうやって説明しますか。


これも先程のフリップⅠというのと同じように紙芝居方式になっておりますので,1枚1枚めくって説明をしていきます。


説明の仕方はフリップチャートⅠと同じだということでよろしいですか。


ええ,全く同じです。


この内容についても,オーナー候補者に対してすべて説明がなされるわけですか。


ええ。また,これ説明をしないと,これも法律上の問題だとか個人の責任の問題がありますので,説明するようにしております。


この場合に,オーナー候補者は被告担当者の説明を一方的に聞いているだけでしょうか。


いえ。ここの場合も質問が出てきますし,それにお答えするようにしております。


例えばこの内容について,加盟店基本契約書のサンプルであるとかそういうものを渡したりとかいうことはありますか。


ええ。当然このフリップⅡを実施するときに,契約書のサンプルだとか,そのものもありますけども,近くに置いて説明をいたします。


乙第9号証の2(加盟店基本契約書)を示す


28ページ,ここに「営業費および利息」とありますけども,これについてはどのように説明しますか。


これも上から順番にずっと1つずつ説明をしていきます。内容の説明をしていきます。


営業費の負担は誰であるかについてどのように説明しますか。


ここの場合も営業費,この項目はオーナーさんの負担ですというふうに説明しております。


36ページにある棚卸増減についてはどのように説明しますか。


ここの項目は帳簿棚卸と実地棚卸の差が品減りという説明をして,この品減りについてはオーナーさんの負担になりますというふうな説明を大体しております。


58ページ,ここの「品減りの処理②」についてはどのように説明しますか。


これは純売上原価を示す図なんですけれども,私どもの計算方式は,実際に売れた商品の荒利を求める方式であるということを説明するために,売れてない,実際にはレジに立ってない,売上げとして立ってない不良品だとか品減り,これは仕入原価から引きますというような説明をこの図を使って説明しております。


乙第28号証の2(63年分所得税青色申告決算書)を示す


証人は,この所得税の申告決算書を見て,どのようなことに気づかれますか。


商品ロスというのは経費の中に入っておりますので,営業費としているということが分かるんじゃないかと思います。


乙第9号証の2(加盟店基本契約書)を示す


61ページの利益引出金についてどのように説明しますか。


これもこの図に従って上から説明していきますけども,売上げから販売商品仕入原価,実際に売れた商品の原価を引いて荒利を出しますと。それから荒利からセブン-イレブンチャージを引いたのが総収入です。それからオーナーさんの負担する営業費を引いたものが利益ですと。このような説明の仕方をしてます。


売上総利益についてはどのように説明をしますか。


売上総利益については,実際に売れた商品の原価を売上げから引いたもの,これが売上総利益ですというふうに説明しております。


原価についてはどのように説明しますか。


原価については,実際に売れた商品の原価を出す方式にしておりますので,不良品だとか品減りはこれから除きますという説明をしております。


ここにある営業費についてはどのように説明してますか。


営業費については,先程ちょっと出てきましたけども,それぞれの項目がオーナーさんの負担になってくるので,この総収入から営業費を引いたものが利益になりますというような説明の仕方をしております。


63ページ,これは四半期引出金ですが,ここの内容も大体同じような説明ということでよろしいですか。


ええ,先程の説明のとおりです。


65ページ,ここのセブン-イレブンチャージのところについてはどのように説明しますか。


これも売上げから実際に売れた商品の原価,これは先程言いましたように,品減りと不良品を除いた原価を差し引いて売上総利益を出すんですけれども,これを利益率で分けますというような説明をしておりますけれども。


それで最後にオーナー候補者との間で加盟店基本契約書を締結するということになるんですね。


はい。そうです


その場合には,具体的にどういうことを確認した上で契約に至るんでしょうか。


オーナーさんの意思を確認して,気持ちが変わらないようであれば契約をするというような形で進めます。




反対尋問(1)  (2)  (3)  (4)


         ■□■□■□■□■□■□■

緑色:被告伊藤忠食品代理人の発言 

紫色:裁判官の発言)
(黒太字:原告加盟店経営者Mの発言 )


被告伊藤忠食品代理人増岡


先程MさんのほうからMさんと伊藤忠食品の間には直接の関係があって、念のためその具体的な仕入れの仕方について少しお聞きするんですけれども、まず代金は先程の話にもあったようにセブン-イレブンから支払われるわけですよね。その性質がどうかという部分は争いがあるみたいだけれども、代金はセブン-イレブンから支払われているんですね。


はい。


それから、仕入れを求める行為要するに発注ですよね。発注は具体的にMさんはどういうふうにしてなされますか。つまり、例えばコンピューターや何かに打ち込むんですか。


そうです、はい。


そのコンピュータはどこにつながっていて、どういう形で発注されるかということ。つまり、セブン-イレブンに物理的に直接発注をされることというのはないと思うんですが、これはどうですか。


セブン-イレブンには直接発注はしません。


伊藤忠食品に直接発注するということはないでしょう。セブン-イレブンのシステム。


セブン-イレブンのシステムを使って伊藤忠食品に商品を発注していると思っております。


思っているというのは、つまり、私、概念的なことをお聞きしているわけじゃないんです。あて先がどこだとかそういうことじゃなくて、具体的に発注の仕方はセブン-イレブンのシステムに打ち込むとい方法で(原文ママ)発注をされているわけでしょう。


そうです、はい。


それから、納品の確認については具体的にどういうふうにされているんですか。


セブン-イレブンのシステムを使って納品の確認をしております。


作業としてはセブン-イレブンとの間でやっているわけでしょう。


セブン-イレブンの相手というのがちょっと理解できないんですけど。それについては分かりません。


伊藤忠食品の人間と、担当者の方とMさんがお会いになったことがあるのは、種類免許(原文ママ、正:酒販免許)を取得するときの1回だけだというふうに伺っているんですが、それはどうですか。


そのときのその地元のベンダー、●村さんと、伊藤忠食品と、うちと●村どちらを選んでいただけるんですかということで営業をかけられました。


その1回だけですね。


はい。


伊藤忠食品とMとの間で、例えば基本契約書だとか契約の話があったということはないと伺ってよろしいですか。


はい。


裁判官


先程、所得税、法人税申告の方法についてはセブン-イレブンの代理人が示したものとは違う方法で行っているというお話でしたが、いつからですか。


今年度からです。


それまでは。


そのとおりのことをしておりました。ただ、税務上その方法ではだめだということが分かりましたので、この問題に気づいてから。今年から違った形で申告しております。

以上



反対尋問(1)  反対尋問(2)  反対尋問(3)


         ■□■□■□■□■□■□■

茶色:被告セブン-イレブン・ジャパン代理人の発言 
(黒太字:原告加盟店経営者Mの発言   )


乙イ第4号証(セブン-イレブンシステムマニュアル(一部抜粋))第10章の24ページから25ページを示す


これはPMAについての説明部分ですが、被告から加盟店オーナーに提供されるPMAと呼ばれる商品同行分析を見れば、Mさんが先程言ったように160円をもらっていることは分かりますよね。


はい。


160円と100円との差額について先程証言なさってましたが、この差額60円については、通常の売買におけるリベートと同じものじゃないですか。要するにリベートについては外部に漏れると、メーカーとか各ベンダーがその・・・。


すみません、外部に漏れる云々の問題じゃなくて、2種類のものが計算できてしまうものが送られてくるわけですから、それ自体を単純に証拠を出して説明してくださいと言っているだけですので。


だから今言ったように160円で手数料をもらっているということであればよろしいんですか。


2種類の数字に他意(原文ママ、正:差異)があること自体がおかしいから証拠を出してくださいと言っているだけですので。


通常の取引で言う仕入値、リベートの問題、それについてはリベートの金額が競争相手、取引先そういうところに漏れた場合には、各ベンダーとかメーカーがこれが非常に困るということになるんでこういう形で表示されているんではないですか。


加盟店がそういった情報を漏らすことはあり得ません。


甲第37号証(陳述書(原告M作成))を示す


Mさんは、この2ページ最後のほうにある●●氏の本件と同様の事件について、最高裁で敗訴が確定していることはご存知ですか。


いや、知りません。


乙イ第4号証(セブン-イレブンシステムマニュアル(一部抜粋))第10章の42ページ及び43ページを示す


42ページの39とありますね。Mさんはこの手順の流れで税務申告をしているということはよろしいですね。


いや、違います。セブン-イレブンの損益計算書は私どもは全く参考にしておりません。全くというか違った形で帳簿を作って出してます。これでは通用しません。


43ページにある帳票類の保存とありますね。


はい。


この帳票類は保存なさってますよね。それはよろしいですよね。


本部から送られてきたものついてはすべて保管をしております。(原文ママ)


Mさんは、セブン-イレブン店を経営した後、税務調査を受けたことがありますか。


ございません。


ということは、税務申告の内容には間違いがないということですか。


いや、それはそうだとは言えないと思います。


我々から見ますと、税務上、例えば領収書とか請求書がないことは問題になったことはないんですよね。


税務署が直接私どもに税務調査に入って審査したことはありませんので、私にそれは見解は話せません。


Mさんは、セブン-イレブンシステムを利用しようと考えてセブン-イレブンに加盟したわけですよね。


そうです、はい。


セブン-イレブンシステムでは、Mさんが今要求している領主書、請求書これは発行されませんが、Mさんはセブン-イレブンシステムにないことを要求するわけですか。


いや、領収書、請求書はセブン-イレブンシステム云々は関係なく、日本の商業を行う上で当たり前のものだと思っています。


Mさんは、それであれば先程証言にも出てきた現金仕入が可能なわけですから現金仕入を自分の責任でなさればいいんじゃないですか。


現実的に考えて、3000アイテムある商品を現金仕入することは不可能です。


それでセブン-イレブンシステムを利用しているわけですね。


そうです。


     反対尋問(5)へ



反対尋問(1)  反対尋問(2)


         ■□■□■□■□■□■□■

茶色:被告セブン-イレブン・ジャパン代理人の発言 
(黒太字:原告加盟店経営者Mの発言   )


乙イ第3号証の1(セブン-イレブン総合仕入システム)を示す


これはセブン-イレブンの総合仕入システムについて図面化したものなんですが、Mさんはこの総合仕入システムのどこで被告が商品仕入代金の一部をごまかしているとそういうような疑惑を持っているわけですか。


支払の段階だと思います。支払の段階か、そうでなければ、例えばキャンペーンとかそういったものに転化して乗せているとか、そういった形だと思います。


キャンペーンというもの、要するに仕入値引きとかそういう問題ですか。


仕入値引きというか、いろいろなものに原価に乗せている。例えば営業費は本部負担であるにもかかわらず、そういったキャンペーンを打つ場合にはメーカーに例えばその金額を負担させたりとかそういうことをしていると思います。


まずこの表を見てください。商品仕入代金は仕入伝票等に基づいて作成された売掛金の請求データと買掛金データを照合して支払われると、この点はよろしいですか。


いや、それは本部が言っている主張ですので、私はそれは確認を取るすべがないですので分かりません。


被告各ベンダーは、加盟店オーナーが直接先程代金を支払っていると言いましたが、直接代金を支払っているんですか。


払代行をしているのはセブン-イレブンですので、毎日私どもは売上げを送っております。


支払っているのはセブン-イレブンであるということでよろしいですね。


それは書いてあるとおりに支払代行サービスをしています。


支払っているのがセブン-イレブンであれば、Mさんは被告の各ベンダーに対して領収書を請求できるわけですか。


代行ですから、あくまでも。


ヤマト運輸については、ヤマト運輸がお店に手数料を支払うわけですよね。


そうです、はい。


お店からヤマト運輸に対して請求書を発行した上、お店が手数料を受領して領収書を発行するとそういうことになるんじゃないですか。


すみません、分かりません。あくまでも明細書のほうが出てきてますので、私どもは明細書を見て差額があるのがおかしいと気づいただけですから。


甲第37号証(陳述書(原告M作成))を示す


先程もヤマト運輸の問題が出ましたが、Mさんが1ページ目の最後のほうから2ページ目にかけて記述してある160円と100円の差額60円、これについて被告が取っていると、そういう疑いを持っていると主張するわけですか、


はい、いや、この差額が一体何なのか教えてほしいと思っています。


これについては取っているとは思ってないの。


取っているというんじゃなくて、何で差が出るのかを。


添付の商品動向分析PMAに記載されているリベートというのがありますね。


はい。


このリベートをMさんが受け取っていることはよろしいですね。


はい。


そうであるとすれば、Mさんが受け取っている金額は160円になるのではないですか。


なぜ100円の計算式自体が出てくるのかが分かりません。


     反対尋問(4)へ



反対尋問(1)を読む。


         ■□■□■□■□■□■□■

茶色:被告セブン-イレブン・ジャパン代理人の発言 
(黒太字:原告加盟店経営者Mの発言   )


甲第1号証(加盟店基本契約書)を示す


第19条第3項には10パーセントと書いてありますが、現在5パーセントであることもよろしいですね。


はい、よろしいです。


Mさんが主張するように、オープンアカウントの借方よりも貸方のほうが常に金額が多いんであれば、Mさんはオープンアカウントについて利息を取られていないことになるんではないですか。


取られていないときもあります。取られているときもあります。


それは借方のほうが多いからでしょう。


要するに資産が上回っていれば取られないわけですよね。


利息を取られていなければ、Mさん、不満がないということですか。


取られる可能性が出てくるということです。で、実際、取られた月もあります。


乙イ第4号証(セブン-イレブンシステムマニュアル(一部抜粋))第9章の4ページを示す


ここに書いてあるのは仕入伝票ですが、加盟店オーナーは仕入伝票を見れば、何を幾つ、幾らで仕入れた分かるんではないですか。


仕入れたものは分かります。


仕入伝票は加盟店オーナーがストアスタンプという承認印を押して被告セブン-イレブンに提出するもので、現在はペーパーレス化によってコンピュータの画面上、Mさんは承認のクリックを押すことになりましたね。


はい。


それではMさんは仕入伝票の内容を承認しているということにはなりませんか。


支払った確認はしておりません。


乙イ第4号証(セブン-イレブンシステムマニュアル(一部抜粋))第10章の19ページを示す


ここに仕入日報と書いてありますね。


はい。


被告セブン-イレブンが作成した上、加盟店オーナーに提供される仕入日報、これによっても何を幾つ、幾らで仕入れたか分かるんではないですか。


何度も重複しますが、支払った確認は一度もできません。


この金額についてはこれで分かりますね。支払ったかどうかは別として、そこはいいですね。


確認はできます、はい。


乙イ第4号証(セブン-イレブンシステムマニュアル(一部抜粋))第9章の12ページ及び13ページを示す


これは仕入総括表のところですが、まず12ページに書いてあるように加盟店オーナー納品確認表を見れば、その日の納品予定を確認することができるし、仕入総括表はST、スキャナーターミナルという端末機でスキャンした検品の結果により作成されるわけですから、これによっても、その日、何を幾つ、幾らで仕入れたかは分かりますね。


分かります。


また、13ページ、納品修正明細があるわけですから、欠品があった伝票についても加盟店オーナーは分かるということでよろしいですね。


はい。


仮に被告セブン-イレブンが作成した上、Mさんに提供した帳票類の内容に間違いだとかいうものがあれば、Mさんは店控えの伝票類と照合すれば数字の間違いが分かるのではないですか。


本部にすべての権限を握られていますので、本部が改ざんしても私どもは修正できません。


今の点ですが、例えば納品されていない物があれば、店から間違ってますと言えるわけでしょう。


いや、例えば廃棄しなくて値引きをして販売したものを 勝手に例えば廃棄しましたよね という形で改ざんして写したり(原文ママ、正:移したり)とか、そういうことを平気で本部はやっております。だから、伝票は自在に本部は操れます。


でも、仕入れの段階で確認で承認印を押しているんでしょう。


仕入についてはそうですけれども、伝票自体の信憑性は非常に低いです。


     反対尋問(3)へ

■□■□■□■ 平成18年9月15日 ■□■□■□■

茶色:被告セブン-イレブン・ジャパン代理人の発言 
(黒太字:原告加盟店経営者Mの発言   )


被告セブン-イレブン代理人飯塚

甲第2号証の1の1(内容証明郵便)ないし甲第2号証の2の2(配達証明書)を示す


これは要請書と題する書面なんですが、Mさんが被告に対して商品の仕入代金の請求書、領収書、これを初めて要求したのはいつ頃か分かりますか。大体この時期ぐらいですか。


すみません、この期日をちょっと私確認していないんですけれども。


甲2の1と甲2の2と要請書というのがありますよね。


そうですね、日付の前ですね、はい。


大体平成17年6月ごろということでよろしいですか。


はい、5月、6月ぐらいの間だと思います。


それでは、Mさんは被告に対して平成●年のセブン-イレブン開店から平成17年までは商品の仕入代金の請求書、領収書を要求はしていないということはよろしいですか。


はい、要求しておりません。


もしそういうことであれば、Mさんはセブン-イレブンシステムでは請求書、領収書が交付されていないとこの事実を承諾していたことにはなりませんか。


なりません。


どうしてでしょうか。


私はいつでも出してもらえるものだと思っていました。


この甲2の1と甲2の2ですが、ここに書いてある、例えば大きい会社を見れば明治乳業とかありますね。こういう会社を訴えなかった何か理由はありますでしょうか。


理由ですか、3000アイテムのある商品がありますので、すべてを訴えることは物理的に不可能ですので。


適当に判断して決めたということですか。


まずそうですね、はい。適当というか売上げの比率の高いものから順番に考えました。


甲2号証の1とか2の要請書を郵送していない●●さん、●●さん、相原告ですね●●●さん、これが今回トーハンさんだとか日本たばこ産業、ヤマト運輸を訴えているんですけど、これは何か相談して決めたんですか。


とりあえず私が訴えている部分は、私のほうが先でしたので省いたんだと思います。


ベンダー、例えばトーハンさんだとか訴訟が2つになっていますよね、今回。その2つの訴訟に分けることについてはMさんが考えられたんですか。


いや、私はあくまでも私の訴える部分ですので、それについて私は何もしませんというか関知してません。


オープンアカウントのこと、先程質問に出ましたので追加してお聞きしますが、被告と加盟店オーナーとの間の相互の貸借内容の経過については、オープンアカウントにより順次決済されているということはよろしいですね。


はい。


オープンアカウントの借方には、加盟店オーナーの被告に対する負債勘定、貸方にはこれについての加盟店オーナーの弁済、それと加盟店オーナーの被告に対する債権、これをそれぞれ計上するということは分かりますか。


帳簿上、貸方、借方に乗せるということですね。はい。それは分かります。


甲第1号証(加盟店基本契約書)の付属明細書ホ第3項(3)を示す


ここをちょっと読んでください。今、言ったことについてここに書かれていますね。


貸方は、乙の負債勘定を、貸方はこれについての乙の弁済ないし乙の債権を有するということですか、はい。


乙イ第4号証(セブン-イレブン総合仕入システムの特色)第10章の3ページを示す


ここにオープンアカウントというところがありますね。


はい。


これに書いてあるんですが、商品の仕入代金のみでなくて、引出金、営業費、セブン-イレブンチャージ、それぞれがオープンアカウントの借方に計上されているとこう書いてありますが、その点もよろしいですね。


それは間違いないです。


乙イ第4号証(セブン-イレブン総合仕入システムの特色)第10章の5ページを示す


あと加盟店オーナーの受取引出金には、ここに書かれていますが月次引出金、四半期引出金、月次追加送金、こういうものがあることもよろしいですね。


はい。


Mさんはオープンアカウントの借方について、商品仕入代金のみを問題にしているわけですか。


はい。


そのほかにも借方には計上される支払分があるということはよろしいですね。


はい、よろしいです。


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尋問(1)  尋問(2)  尋問(3)  尋問(4)  尋問(5)

            ■□■□■□■□■□

( 黒細字:原告代理人の発言 )
( 黒太字:原告Mの発言    )


伊藤忠食品、わらべや日洋、リテールシステムサービス、この会社とあなたのお店は具体的にはどういう取引をしているんですか。


伊藤忠食品は主にお酒の取引をしております。わらべや日洋につきましては米飯、俗に言うおにぎり、お弁当ですね。リテールシステムにつきましては雑貨商品、そういったものを仕入れております。


お酒の関係では何かあなたのほうで気づいて分った点はございましたか。


お酒につきましてはこれは免許品でございますので、伊藤忠食品さんは酒の卸し免許を持って販売しているわけですね。私どもは酒の小売免許を持って販売しております。要するに、私と伊藤忠さんは確実に免許を持つことによって直接取引をしているということです。その間に付け入るすきは全くないはずです。セブン-イレブンが入るすきは、セブン-イレブンは酒に関しては免許を持っていませんので絶対に入れないはずであるにもかかわらず、直接取引だということもはっきりしているのにもかかわらず、伊藤忠食品さんは私どもに領収書、請求書を一切発行してくれません。



セブン-イレブン本部及びベンダー各社は、セブン-イレブンが債務引受けをしているからセブン-イレブンが払っているという主張をされていますけれども、これについてあなたは何か認識されているところはありますか。


あくまでも支払っているのは加盟店です。加盟店は独立した事業者です。セブン-イレブンはあくまでも支払代行をサービスとして行っているだけであって、お店の売上げで当然仕入先にお金を支払っております。そういうふうに認識しております。



その決済するお金というのは、先ほど言ったとおり。



売上です。



売上をまず先に本部に預けているということなんですね。



送るということです、はい。当然売上げを送っております。



これらベンダー各社との間で、あなたのほうで請求書や領収書は不要であるので発行は要りませんというような合意をしたことはありますか。



一切ありません。