第2陣裁判 反対尋問(2) | ファイティング リティ Ver.4.0

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セブン-イレブン・ジャパンの不正会計事件。最高裁判決(2008年7月4日)後の差戻し高裁判決(2009年8月25日)では、まだまだ解決できません。これからも闘いが続きます。

反対尋問(1)を読む。


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茶色:被告セブン-イレブン・ジャパン代理人の発言 
(黒太字:原告加盟店経営者Mの発言   )


甲第1号証(加盟店基本契約書)を示す


第19条第3項には10パーセントと書いてありますが、現在5パーセントであることもよろしいですね。


はい、よろしいです。


Mさんが主張するように、オープンアカウントの借方よりも貸方のほうが常に金額が多いんであれば、Mさんはオープンアカウントについて利息を取られていないことになるんではないですか。


取られていないときもあります。取られているときもあります。


それは借方のほうが多いからでしょう。


要するに資産が上回っていれば取られないわけですよね。


利息を取られていなければ、Mさん、不満がないということですか。


取られる可能性が出てくるということです。で、実際、取られた月もあります。


乙イ第4号証(セブン-イレブンシステムマニュアル(一部抜粋))第9章の4ページを示す


ここに書いてあるのは仕入伝票ですが、加盟店オーナーは仕入伝票を見れば、何を幾つ、幾らで仕入れた分かるんではないですか。


仕入れたものは分かります。


仕入伝票は加盟店オーナーがストアスタンプという承認印を押して被告セブン-イレブンに提出するもので、現在はペーパーレス化によってコンピュータの画面上、Mさんは承認のクリックを押すことになりましたね。


はい。


それではMさんは仕入伝票の内容を承認しているということにはなりませんか。


支払った確認はしておりません。


乙イ第4号証(セブン-イレブンシステムマニュアル(一部抜粋))第10章の19ページを示す


ここに仕入日報と書いてありますね。


はい。


被告セブン-イレブンが作成した上、加盟店オーナーに提供される仕入日報、これによっても何を幾つ、幾らで仕入れたか分かるんではないですか。


何度も重複しますが、支払った確認は一度もできません。


この金額についてはこれで分かりますね。支払ったかどうかは別として、そこはいいですね。


確認はできます、はい。


乙イ第4号証(セブン-イレブンシステムマニュアル(一部抜粋))第9章の12ページ及び13ページを示す


これは仕入総括表のところですが、まず12ページに書いてあるように加盟店オーナー納品確認表を見れば、その日の納品予定を確認することができるし、仕入総括表はST、スキャナーターミナルという端末機でスキャンした検品の結果により作成されるわけですから、これによっても、その日、何を幾つ、幾らで仕入れたかは分かりますね。


分かります。


また、13ページ、納品修正明細があるわけですから、欠品があった伝票についても加盟店オーナーは分かるということでよろしいですね。


はい。


仮に被告セブン-イレブンが作成した上、Mさんに提供した帳票類の内容に間違いだとかいうものがあれば、Mさんは店控えの伝票類と照合すれば数字の間違いが分かるのではないですか。


本部にすべての権限を握られていますので、本部が改ざんしても私どもは修正できません。


今の点ですが、例えば納品されていない物があれば、店から間違ってますと言えるわけでしょう。


いや、例えば廃棄しなくて値引きをして販売したものを 勝手に例えば廃棄しましたよね という形で改ざんして写したり(原文ママ、正:移したり)とか、そういうことを平気で本部はやっております。だから、伝票は自在に本部は操れます。


でも、仕入れの段階で確認で承認印を押しているんでしょう。


仕入についてはそうですけれども、伝票自体の信憑性は非常に低いです。


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