第2陣裁判 反対尋問(3) | ファイティング リティ Ver.4.0

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セブン-イレブン・ジャパンの不正会計事件。最高裁判決(2008年7月4日)後の差戻し高裁判決(2009年8月25日)では、まだまだ解決できません。これからも闘いが続きます。

反対尋問(1)  反対尋問(2)


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茶色:被告セブン-イレブン・ジャパン代理人の発言 
(黒太字:原告加盟店経営者Mの発言   )


乙イ第3号証の1(セブン-イレブン総合仕入システム)を示す


これはセブン-イレブンの総合仕入システムについて図面化したものなんですが、Mさんはこの総合仕入システムのどこで被告が商品仕入代金の一部をごまかしているとそういうような疑惑を持っているわけですか。


支払の段階だと思います。支払の段階か、そうでなければ、例えばキャンペーンとかそういったものに転化して乗せているとか、そういった形だと思います。


キャンペーンというもの、要するに仕入値引きとかそういう問題ですか。


仕入値引きというか、いろいろなものに原価に乗せている。例えば営業費は本部負担であるにもかかわらず、そういったキャンペーンを打つ場合にはメーカーに例えばその金額を負担させたりとかそういうことをしていると思います。


まずこの表を見てください。商品仕入代金は仕入伝票等に基づいて作成された売掛金の請求データと買掛金データを照合して支払われると、この点はよろしいですか。


いや、それは本部が言っている主張ですので、私はそれは確認を取るすべがないですので分かりません。


被告各ベンダーは、加盟店オーナーが直接先程代金を支払っていると言いましたが、直接代金を支払っているんですか。


払代行をしているのはセブン-イレブンですので、毎日私どもは売上げを送っております。


支払っているのはセブン-イレブンであるということでよろしいですね。


それは書いてあるとおりに支払代行サービスをしています。


支払っているのがセブン-イレブンであれば、Mさんは被告の各ベンダーに対して領収書を請求できるわけですか。


代行ですから、あくまでも。


ヤマト運輸については、ヤマト運輸がお店に手数料を支払うわけですよね。


そうです、はい。


お店からヤマト運輸に対して請求書を発行した上、お店が手数料を受領して領収書を発行するとそういうことになるんじゃないですか。


すみません、分かりません。あくまでも明細書のほうが出てきてますので、私どもは明細書を見て差額があるのがおかしいと気づいただけですから。


甲第37号証(陳述書(原告M作成))を示す


先程もヤマト運輸の問題が出ましたが、Mさんが1ページ目の最後のほうから2ページ目にかけて記述してある160円と100円の差額60円、これについて被告が取っていると、そういう疑いを持っていると主張するわけですか、


はい、いや、この差額が一体何なのか教えてほしいと思っています。


これについては取っているとは思ってないの。


取っているというんじゃなくて、何で差が出るのかを。


添付の商品動向分析PMAに記載されているリベートというのがありますね。


はい。


このリベートをMさんが受け取っていることはよろしいですね。


はい。


そうであるとすれば、Mさんが受け取っている金額は160円になるのではないですか。


なぜ100円の計算式自体が出てくるのかが分かりません。


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