第2陣裁判 反対尋問(4) | ファイティング リティ Ver.4.0

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セブン-イレブン・ジャパンの不正会計事件。最高裁判決(2008年7月4日)後の差戻し高裁判決(2009年8月25日)では、まだまだ解決できません。これからも闘いが続きます。

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茶色:被告セブン-イレブン・ジャパン代理人の発言 
(黒太字:原告加盟店経営者Mの発言   )


乙イ第4号証(セブン-イレブンシステムマニュアル(一部抜粋))第10章の24ページから25ページを示す


これはPMAについての説明部分ですが、被告から加盟店オーナーに提供されるPMAと呼ばれる商品同行分析を見れば、Mさんが先程言ったように160円をもらっていることは分かりますよね。


はい。


160円と100円との差額について先程証言なさってましたが、この差額60円については、通常の売買におけるリベートと同じものじゃないですか。要するにリベートについては外部に漏れると、メーカーとか各ベンダーがその・・・。


すみません、外部に漏れる云々の問題じゃなくて、2種類のものが計算できてしまうものが送られてくるわけですから、それ自体を単純に証拠を出して説明してくださいと言っているだけですので。


だから今言ったように160円で手数料をもらっているということであればよろしいんですか。


2種類の数字に他意(原文ママ、正:差異)があること自体がおかしいから証拠を出してくださいと言っているだけですので。


通常の取引で言う仕入値、リベートの問題、それについてはリベートの金額が競争相手、取引先そういうところに漏れた場合には、各ベンダーとかメーカーがこれが非常に困るということになるんでこういう形で表示されているんではないですか。


加盟店がそういった情報を漏らすことはあり得ません。


甲第37号証(陳述書(原告M作成))を示す


Mさんは、この2ページ最後のほうにある●●氏の本件と同様の事件について、最高裁で敗訴が確定していることはご存知ですか。


いや、知りません。


乙イ第4号証(セブン-イレブンシステムマニュアル(一部抜粋))第10章の42ページ及び43ページを示す


42ページの39とありますね。Mさんはこの手順の流れで税務申告をしているということはよろしいですね。


いや、違います。セブン-イレブンの損益計算書は私どもは全く参考にしておりません。全くというか違った形で帳簿を作って出してます。これでは通用しません。


43ページにある帳票類の保存とありますね。


はい。


この帳票類は保存なさってますよね。それはよろしいですよね。


本部から送られてきたものついてはすべて保管をしております。(原文ママ)


Mさんは、セブン-イレブン店を経営した後、税務調査を受けたことがありますか。


ございません。


ということは、税務申告の内容には間違いがないということですか。


いや、それはそうだとは言えないと思います。


我々から見ますと、税務上、例えば領収書とか請求書がないことは問題になったことはないんですよね。


税務署が直接私どもに税務調査に入って審査したことはありませんので、私にそれは見解は話せません。


Mさんは、セブン-イレブンシステムを利用しようと考えてセブン-イレブンに加盟したわけですよね。


そうです、はい。


セブン-イレブンシステムでは、Mさんが今要求している領主書、請求書これは発行されませんが、Mさんはセブン-イレブンシステムにないことを要求するわけですか。


いや、領収書、請求書はセブン-イレブンシステム云々は関係なく、日本の商業を行う上で当たり前のものだと思っています。


Mさんは、それであれば先程証言にも出てきた現金仕入が可能なわけですから現金仕入を自分の責任でなさればいいんじゃないですか。


現実的に考えて、3000アイテムある商品を現金仕入することは不可能です。


それでセブン-イレブンシステムを利用しているわけですね。


そうです。


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