第2陣裁判 反対尋問(1) | ファイティング リティ Ver.4.0

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セブン-イレブン・ジャパンの不正会計事件。最高裁判決(2008年7月4日)後の差戻し高裁判決(2009年8月25日)では、まだまだ解決できません。これからも闘いが続きます。

■□■□■□■ 平成18年9月15日 ■□■□■□■

茶色:被告セブン-イレブン・ジャパン代理人の発言 
(黒太字:原告加盟店経営者Mの発言   )


被告セブン-イレブン代理人飯塚

甲第2号証の1の1(内容証明郵便)ないし甲第2号証の2の2(配達証明書)を示す


これは要請書と題する書面なんですが、Mさんが被告に対して商品の仕入代金の請求書、領収書、これを初めて要求したのはいつ頃か分かりますか。大体この時期ぐらいですか。


すみません、この期日をちょっと私確認していないんですけれども。


甲2の1と甲2の2と要請書というのがありますよね。


そうですね、日付の前ですね、はい。


大体平成17年6月ごろということでよろしいですか。


はい、5月、6月ぐらいの間だと思います。


それでは、Mさんは被告に対して平成●年のセブン-イレブン開店から平成17年までは商品の仕入代金の請求書、領収書を要求はしていないということはよろしいですか。


はい、要求しておりません。


もしそういうことであれば、Mさんはセブン-イレブンシステムでは請求書、領収書が交付されていないとこの事実を承諾していたことにはなりませんか。


なりません。


どうしてでしょうか。


私はいつでも出してもらえるものだと思っていました。


この甲2の1と甲2の2ですが、ここに書いてある、例えば大きい会社を見れば明治乳業とかありますね。こういう会社を訴えなかった何か理由はありますでしょうか。


理由ですか、3000アイテムのある商品がありますので、すべてを訴えることは物理的に不可能ですので。


適当に判断して決めたということですか。


まずそうですね、はい。適当というか売上げの比率の高いものから順番に考えました。


甲2号証の1とか2の要請書を郵送していない●●さん、●●さん、相原告ですね●●●さん、これが今回トーハンさんだとか日本たばこ産業、ヤマト運輸を訴えているんですけど、これは何か相談して決めたんですか。


とりあえず私が訴えている部分は、私のほうが先でしたので省いたんだと思います。


ベンダー、例えばトーハンさんだとか訴訟が2つになっていますよね、今回。その2つの訴訟に分けることについてはMさんが考えられたんですか。


いや、私はあくまでも私の訴える部分ですので、それについて私は何もしませんというか関知してません。


オープンアカウントのこと、先程質問に出ましたので追加してお聞きしますが、被告と加盟店オーナーとの間の相互の貸借内容の経過については、オープンアカウントにより順次決済されているということはよろしいですね。


はい。


オープンアカウントの借方には、加盟店オーナーの被告に対する負債勘定、貸方にはこれについての加盟店オーナーの弁済、それと加盟店オーナーの被告に対する債権、これをそれぞれ計上するということは分かりますか。


帳簿上、貸方、借方に乗せるということですね。はい。それは分かります。


甲第1号証(加盟店基本契約書)の付属明細書ホ第3項(3)を示す


ここをちょっと読んでください。今、言ったことについてここに書かれていますね。


貸方は、乙の負債勘定を、貸方はこれについての乙の弁済ないし乙の債権を有するということですか、はい。


乙イ第4号証(セブン-イレブン総合仕入システムの特色)第10章の3ページを示す


ここにオープンアカウントというところがありますね。


はい。


これに書いてあるんですが、商品の仕入代金のみでなくて、引出金、営業費、セブン-イレブンチャージ、それぞれがオープンアカウントの借方に計上されているとこう書いてありますが、その点もよろしいですね。


それは間違いないです。


乙イ第4号証(セブン-イレブン総合仕入システムの特色)第10章の5ページを示す


あと加盟店オーナーの受取引出金には、ここに書かれていますが月次引出金、四半期引出金、月次追加送金、こういうものがあることもよろしいですね。


はい。


Mさんはオープンアカウントの借方について、商品仕入代金のみを問題にしているわけですか。


はい。


そのほかにも借方には計上される支払分があるということはよろしいですね。


はい、よろしいです。


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