インボイス対応は人それぞれ・・・
いよいよ迫ってきたインボイス自分の顧問先のインボイス対応について、(やっと)対応表を作りました。見直してみて、一人一人状況が違いすぎて、戸惑うばかりです。(1)簡易課税の場合インボイスの発行に気を付けていただくだけですので、一番簡単です。ただ、インボイスとは関係ないですが、多額の設備投資がある場合など本則課税が有利になる場合には、その課税期間の初日の前日までに簡易課税を取りやめを提出することは気を付ける必要がありますね。(2)本則課税の場合基準期間における課税売上高により状況が変化します。①基準期間における課税売上が2億円(1億円以上の場合)・売上税額2割納付特例 → 適用なし・少額取引(1万円未満)インボイス保存不要 → 適用なし・簡易課税→選択不可当初の予定通りの内容ですので、比較的シンプルです・インボイスの発行に備える・インボイスがない課税仕入れ取引は仕入税額の80%控除になるその旨を伝えています②基準期間における課税売上が2,000万円(1千万円超 ~ 5,000万円以下)・売上税額2割納付特例 → 適用なし・少額取引(1万円未満)インボイス保存不要 → 適用あり・簡易課税→選択可能R5.4の改正内容が影響してくるので、複雑です・インボイスの発行に備える・インボイスがない課税仕入れ取引は ①9,999円以下であれば、100%仕入税額控除 ②10,000円以上であれば、80%仕入税額控除・簡易課税も意識する(※基準期間における課税売上高5,000万円超なら簡易課税不可)その旨を伝えています。③法人成など新規開業で基準期間における課税売上がない期間もある事業者(5,000万円円以下)・売上税額2割納付特例 → 適用あり・少額取引(1万円未満)インボイス保存不要 → 適用あり・簡易課税→選択可能R5.4の改正内容が影響して期間も、そして、改正が影響のない期間もくるので、非常に複雑です・インボイスの発行に備える・インボイスがない課税仕入れ取引は ①9,999円以下であれば、100%仕入税額控除 ②10,000円以上であれば、80%仕入税額控除・本則課税と売上税額2割納付特例を比較することとなる(当面は簡易課税は必要ない)・R7.12月期はこれらの状況が一変すること→簡易課税も意識する(※基準期間における課税売上高5,000万円超なら簡易課税不可)その旨を伝えています。④基準期間における課税売上高が700万円(1,000万円以下)・売上税額2割納付特例 → 適用あり・少額取引(1万円未満)インボイス保存不要 → 適用あり・簡易課税→選択可能R5.4の改正内容が影響してフルに影響してくるので、非常に複雑です・インボイスの発行に備える・インボイスがない課税仕入れ取引は ①9,999円以下であれば、100%仕入税額控除 ②10,000円以上であれば、80%仕入税額控除・本則課税と売上税額2割納付特例を比較することとなる(当面は簡易課税は必要ない)・R9.12月期はこれらの状況が一変すること→簡易課税も意識する(※基準期間における課税売上高5,000万円超なら簡易課税不可)※特例でR9.12.31までに簡易課税の届出をすれば、適用できるその旨を伝えています。誰がこうした、インボイス制度・・・税理士も人により異なりすぎて戸惑います。タイミングもシビアなので、注意すべきタイミングをスケジュールに入れ込んで管理しないと、手続きを失念しますね。税理士でない方は、制度のすべてを知る必要はないので、自社のことだけを調べておくことが重要です。