確定申告の時期になりましたね。

相続等にかかる生命保険契約に基づく年金には注意が必要なケースがあります。

通常の生命保険契約に基づく年金は、保険会社から届いた明細の通り、雑(その他)所得に入力します。
明細に書いてある、収入金額から必要経費を控除して、雑所得を計算します。




「入力をする」から入れていきます。


通常の保険年金ではなく、相続等で取得した保険年金の場合には、その下にある「相続等にかかる生命保険契約等に基づく年金」に入力します。




ちなみに、相続等に基づく保険年金は、必要経費は利用できないこととされています。


そのため、明細に必要経費の記載をしておりません、などと通常と違う記載になっています。


↓よくある質問(メットライフ)


その代わり、支払総額等のうちに保険料またはかけ金額の占める割合など、聞きなれないものが書かれています。



相続の際に相続税の課税対象となるため、もらった額が、そのまま雑所得になりません。



二重課税になるので。


国税庁と納税者が最高裁まで争い、平成22年に国側が敗訴しています。


そして、以下の取り扱いとなっています。



https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htm





初年度は非課税です。


その後は段階的に課税されるという、ややこしい計算です。





しかし、国税庁の確定申告作成コーナーに自動計算できるところがあるので、こちらに入れればバッチリです。




 





相続等で取得した保険年金があり、必要経費が載っていない場合は、気をつけましょう!