税制改正大綱で、倒産防止共済の損金処理について改正が加わることとなりました。


倒産防止共済が損金処理が可能で、前納により240万円を損金にして節税を図ることが多く、さらに、40ヶ月経過すれば解約しても全額が戻ってきます。


注意点として、損金計上するために、申告書に一定の書類をつけないといけません。


その辺は過去の記事で




これにより、加入と解約を繰り返す、本来の趣旨(連鎖倒産などのリスクに備える)と異なる節税目的での運用が多かったためです。




改正により、令和6年10月1日以降は、「解約後2年間は倒産防止共済をかけても損金にできない(資産計上)」こととなります。


これからは解約してから2年置かないと、倒産防止共済に加入して前納しても損金にできないこととなります。


加入と脱退を繰り返すようなケースについての改正ですので、新規加入する方や通常通り加入する方にとっては問題ないですが、解約後の再加入の際はこの取り扱いに注意しましょう!



税制改正大綱62ページ

(13)特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例における独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済事業に係る措置について、

中小企業倒産防止共済法の共済契約の解除があった後同法の共済契約を締結した場合には、

その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する当該 共済契約に係る掛金については、本特例の適用ができないこととする(所得税 についても同様とする。)。

(注)上記の改正は、令和6年 10 月1日以後の共済契約の解除について適用す る。




中小機構のホームぺージより

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/kyousai/022/002.pdf