インボイス・・・

ついに、来月からスタートしますね。

 

税理士にとっても、毎月の顧問料をいただいているので、対応しないといけない問題です。

 

毎月の顧問料の支払いを受けていますが・・・

毎月、適格請求書等(インボイス)を出さないといけないのか?

 

というとそういうわけでもありません。

 

 

直近で公表されたQ&A「お問合せの多いご質問(随時更新)」問13によると

 

 

このケースでは事務所家賃のケースです。

 

契約書(インボイス番号などの必要事項の記載あり) →支払年月日だけ記載なし

通帳 →支払年月日

 

これでOKです。

 

 

 

 

 

 

ただ、令和5年9月30日以前からの契約書であればインボイスの記載がないですよね。

 

その場合には、契約書を締結しなおさないといけない?

 

そういうわけではなく、問13の(参考)の通り、インボイスに必要な事項だけを通知して保存してもらえばOKです。

 

ちなみに、私の事務所ではこのような形で通知をすることとしています。

 

 

※令和5年9月30日以前の取引で口頭契約・口座引落や振込通知書のみであれば、これを機に契約書を交わしたほうが良いです。

 

今回発行側を中心に記載しましたが、

 

自社で支払っているものについても、次の点を確認したほうが良いですね。

 

①契約書にインボイスが記載されているか?

②令和5年9月30日以前契約についてはインボイスの通知が来ているか?

③そもそもインボイスの登録をしている事業者なのか?

 

 

 

いよいよ迫ってきたインボイス。

 

対応をしてトラブルなく、対応していきたいですね。