インボイス・・・
ついに、来月からスタートしますね。
税理士にとっても、毎月の顧問料をいただいているので、対応しないといけない問題です。
毎月の顧問料の支払いを受けていますが・・・
毎月、適格請求書等(インボイス)を出さないといけないのか?
というとそういうわけでもありません。
直近で公表されたQ&A「お問合せの多いご質問(随時更新)」問13によると
このケースでは事務所家賃のケースです。
契約書(インボイス番号などの必要事項の記載あり) →支払年月日だけ記載なし
+
通帳 →支払年月日
これでOKです。
ただ、令和5年9月30日以前からの契約書であればインボイスの記載がないですよね。
その場合には、契約書を締結しなおさないといけない?
そういうわけではなく、問13の(参考)の通り、インボイスに必要な事項だけを通知して保存してもらえばOKです。
ちなみに、私の事務所ではこのような形で通知をすることとしています。
※令和5年9月30日以前の取引で口頭契約・口座引落や振込通知書のみであれば、これを機に契約書を交わしたほうが良いです。
今回発行側を中心に記載しましたが、
自社で支払っているものについても、次の点を確認したほうが良いですね。
①契約書にインボイスが記載されているか?
②令和5年9月30日以前契約についてはインボイスの通知が来ているか?
③そもそもインボイスの登録をしている事業者なのか?
いよいよ迫ってきたインボイス。
対応をしてトラブルなく、対応していきたいですね。