豊後大野市商工会で協議派遣事業をしています。



派遣っていうと、派遣社員みたいですが、ちょっと違います。


商工会が作った決算を派遣された税理士がチェックして、電子送信やチェックする仕組み。


通常は他人の作成した申告書を送信すると税理士法違反になりますが、昭和30年代に取り交わした三者協定(国税庁、税理士会、青色申告会(商工会など))で、税理士に頼めない低所得者に限定にして可能になってます。


三者協定(国税庁ホームページ)



何をチェックするのか?


商工会職員としてチェックされる側で20年間、反対の立場になりました。パソコン処理が進み、電卓検算はほぼ必要なくなりましたね。


①国保や国民年金、保険などの控除証明などが、正しく申告書に記載されているか?


②決算書の「減価償却費の計算」の未償却残高と貸借対照表の固定資産の合計が一致するか?(貸借対照表がないとチェックできませんが)


③消費税のチェック

・簡易課税の事業区分

業種があっているか?


・本則課税の区分

給料手当が課税取引になりがち😅


④出納簿や過去の資料その他から気になる点はないか?


こんな感じです。

自分の作った決算をこのような観点でチェックするのも良いかもしれませんね。