法人の場合、役員を辞任したとき、これまでの功績から、役員退職金を取得することがあります。


老後の生活のためにも必要ですし、税金面でも非常に有利な退職所得となります。



通常は第三者に譲渡する場合には、株も高く売りたいものです。


しかし、子など親族へ贈与するケースでは無償のため株価による贈与税がかかります。

従業員へ株式譲渡するケースでは無償ではないものの、買取資金を持っていないケースがほとんどで安く額面くらいで譲渡したいと考えますが、株式を贈与したり安く売ると、贈与税が高額になることもあります。


そのため、株価を低くすることで、贈与税を低くしたり、非上場株式の評価額や買取価格を低くしたい、と考えるケースも多いです。


その場合に役員退職金を取得して、株価を低くすることができます。


役員退職金の取得により純資産を減らし、株価を下げる効果を期待している場合は、株式の譲渡や贈与はすぐにしてはいけません。


取引相場のない非上場株式の評価は直前の決算で評価します。


退職金を損金にした決算が終わらないと、株価は高いままです。


なお、この評価は親族や従業員への株式評価に影響が大きいですが、完全な第三者に株式を譲渡する場合は、その取引価格が時価なので贈与税の心配はあまりないです。



①役員辞任(交代)



役員退職金






②決算



③株式移転



この流れが重要です!



(決算は年の途中、仮決算でも良いです。)